受付中
回答数回答
8
役に立った役立つ
1
閲覧数閲覧
152

kdubbww3さん
(40代)
「個人年金保険料控除」対象の個人年金保険に加入していて、控除枠がいっぱいになった場合、「一般生命保険料控除」の枠が空いていれば、「一般生命保険料控除」を適用することはできるのでしょうか?
プランナーの回答(8件)

結論からお答えすると、残念ながら、適用できません。
生命保険料控除には、一般・個人年金・介護医療の3種類がありますが、「どの生命保険料控除が使えるか」には国が定めたルールがあります。
そのため、毎年秋に保険会社から送られてくる保険料証明書に書かれている区分での控除しかできません。
生命保険料控除が使える枠がまだあるなら使いたいというお気持ちはよくわかります。
ただ、保険はあくまでリスクに備えるものです。控除を目的として保険に加入しすぎると、そうすることが資産形成にマイナスに働くリスクもあります。ご検討される際は、本当に必要な範囲かどうかを考えてくださいね。
2021-09-14
1

出来ません。
2021-08-30
0

保険商品ごとにどの枠に適用するか決まっているので、移動や分け合うことはできません。
2021-08-30
0

kdubbww3様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
保険料控除についてのご質問ですね。
現在、保険料控除については3つの枠が御座います。
①一般生命保険料:死亡保険や貯蓄性のある医療保険などや③個人年金保険料の条件に合わない小司年金の保険料が対象
②介護医療保険料:医療保険や介護保険の保険料が対象
③個人年金保険料:個人年金のうち、60才以降かつ10年以上での受け取り、10年以上の保険料支払い等の条件に当てはまってもの(変額年金は①の枠になります)の保険料
いずれの枠も最大で年間8万円までが上限です。
上記は法令に基づいて国税庁からアナウンスされているものであり、それぞれ対象の枠は決まっております。よって、その枠をオーバーした場合でも他の枠に入れる事は出来ません。
※毎年10月以降に送付される保険会社等からの保険料証明書に適用枠及び金額が記載されている通りになります。
今回の場合、個人年金で年間保険料を8万円超となっている場合は、③個人年金保険料の枠への条件に当てはまらない形(年金受取開始を60才前もしくは年金受取期間を10年未満で設定、もしくは変額年金)で契約を別の形にすることで①一般生命保険料の枠に適用となりますが、現在の契約の中から分けるのは部分解約に伴うデメリットの方が大きいと思われますのでお勧めは出来かねます。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2021-08-30
0

kdubbww3さん、こんにちは。
ご質問の意図が個人年金保険料を生命保険料控除で控除が出来るのか?ということであれば、別物ですのでそれは出来ません。
個人年金保険の控除枠はいっぱいな状況だが生命保険の控除枠は空いている、その状況で生命保険に申し込んで生命保険料控除で控除が出来るのか?ということであればそれは可能です。
2021-08-30
0

kdubbww3さん ご質問いただきありがとうございます。
愛知県の来店型保険ショップ パパとママとこどものほけんハウスの加藤と申します。
「個人年金保険料控除」と「一般生命保険料控除」は別枠だと考えていただき枠を分け合うことはできません。
商品ごとに決められた枠内での保険料控除となります。
2021-09-01
0

kdubbww3さん こんにちは。
質問について回答いたします。
生命保険の控除制度は3つに分かれておりまして、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」とあるのは、ご存じかと思います。
こちらの生命保険料控除制度は、それぞれの用途の違った生命保険の保険料控除となっておりますので、個人年金保険料控除枠を超えた分を他の保険料控除枠に移行することはできません。
2021-09-01
0

kdubbww3様 久留米保険企画の権藤です。ご希望の内容ですが、回答としては出来ません。ただ、個人年金の控除額いっぱい個人年金を契約しているのであれば、変額保険・外貨建て保険・投資信託等も検討しても良いのではないでしょうか?
2021-09-01
0
現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、ご相談に関しては事前にメール等で打・・・