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生命保険料控除について

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joji2020さん
(40代)

妻が契約者の生命保険を私名義のクレジットカードで支払っています。その場合、私の所得から控除されるのでしょうか。それとも、妻が契約者なので、妻の所得から控除されるのでしょうか。

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

ベストアンサー

joji2020様

こんにちは、フィンテック株式会社の小川です。
保険料控除についてのご質問ですね。

保険料控除をご夫婦どちらですべきか?
今回のケースですと奥様が契約者、一方でjoji2020様名義のクレジットカードとの事ですので、
原理原則は保険料を負担されている方、つまりはjoji2020様名義のクレジットカードであればjoji2020様の所得からの控除となります。

ただ1点気になるのは保険会社の保険料をクレジットカード払いとする場合は契約者名義のみかと思いますが、ご主人様名義、つまりはjoji2020様のカードでしょうか?joji2020様の家族カードではないでしょうか。
その点から実際に保険料負担をどちらがされているか(クレジットカードがどちら名義の銀行口座からの引き落としか)を確認された方がよろしいかと思います。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-10-30

4

 
大野健司

静岡県

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大野健司

税務署から
令和2年4月1日現在法令等]

妻が契約者の生命保険料
Q1
 妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。

A1
 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
(所法76)
わかりますか?
支払っている夫の所得控除となるのです。

2020-10-29

2

 
石井修一

栃木県

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5.0

石井修一

joji2020さま

結論はjoji2020さまの所得から控除になります。

保険料控除に関しては契約者が誰かは問わず、誰が支払ったかが重要です。
念のため、国税庁サイトに記載されているので下記URL参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm

2020-10-29

0

 
黒佐英世

大阪府

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黒佐英世

回答します
生命保険料控除は、その保険契約の契約者名義は、関係ありません。
実際に払った方が、控除を受け取ることができます。(一定の受取人などの要件はあります)

今回は、あなたの所得から、妻名義の生命保険料の控除を申請します。

2020-10-29

0

 
駒崎竜

東京都

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駒崎竜

joji2020 様

生命保険料控除の対象者は、保険契約の権利・保険料負担の義務がある契約者になります。
そのため、クレジットカードの名義人は、通常は契約者で設定されていると思いますが、奥様の家族カードで設定されていらっしゃいませんか?
もし、生命保険料控除の対象をjoji2020様にする場合、契約者変更をする必要性があるかと思いますので、加入されている保険会社や代理店に問い合わせをしてください。

2020-10-29

0

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

どちらでも大丈夫です。所得の多い方で控除してください。税率が高いので返ってくる金額が若干増えます。

2020-10-29

0

 
眞野潔

広島県

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眞野潔

joji2020様

生命保険料控除の証明書が届く季節になりましたね。
奥様が契約者の生命保険の保険料負担者がご主人であれば、支払者であるご主人が所得控除を受けることができます。
参考に国税局HPをご参照下さい、
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

2020-10-29

0

 
松會紀彦

宮城県

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5.0

松會紀彦

joji2020さん、こんにちは。

契約者での控除が一般的ですが、ご主人様のカードで支払っている証明をすればご主人様での控除も可能なはずです。
私は税理士資格を持っておりませんので、一般的なお話しかできません。詳しくは税理士や国税等でご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

2020-10-29

0

 
松田文彦

千葉県

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松田文彦

未来クリエイトラボの松田です。
お問い合わせの生命保険料控除の件ですが、国税庁通達によりますと生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第5項、第6項)。
 

2020-10-30

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