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保険料控除について

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matsudaさん
(30代)

最近、税金の控除について調べており、
毎年会社で保険料控除の申告書を提出していることを思い出しました。
内容がよくわからないので、指示に従うまま書いておりましたが
できれば税金の控除に有利な保険に加入しなおしたりしたいと思っています。
控除が受けられる保険の種類は確認しましたが、今自分がどれに加入しているのかもよくわかっていません。

また、様々な控除がある中で自分が使えそうな控除がないか、
こちらのプランナーさんはそういったことも併せてアドバイスしていただくことはできるのでしょうか?
それとも人によってできる方とできない方がいらっしゃるのでしょうか。

 
小川健一

東京都

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小川健一

ベストアンサー

kink様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川です。
保険料控除についてのご質問ですね。

kink様はまだ20代ですので、おそらくは加入された時期から予測すると保険料控除の区分が3つ(新生命保険料控除・介護医療保険料控除・新個人年金保険料控除)の形かと思います。
・新生命保険料控除⇒死亡保険や貯蓄性のある医療保険等
・介護医療保険料控除⇒介護保険や医療保険、ガン保険等
・新個人年金保険料控除⇒円建てもしくは外貨建て個人年金保険で一定の条件(保険料の支払い期間や年金受取開始年令、受け取る年数の条件を満たした形での契約)を満たしているもの
と分ける事が出来ますが、該当区分は年末近くに保険会社から送付される控除証明書に記載されています。
※加入されいている保険会社や保険代理店でも該当区分や金額のご説明は出来ます。

保険以外でも活用できる控除や非課税になるものは色々とあります(主に貯蓄に関してになります)。
貯蓄系であればⅰDeCoやNISAと言われるもの、また住宅ローン控除(この場合は住宅購入に関してにあります)。

まずは今ご加入している保険(保険証券)を診てもらい控除枠を更に活用出来ないか(使っていない控除枠の有無)を診てもらうと良いですね。
ただ、あくまで保険ですので、保障重視の中でご検討されると良いと思います。
※保険については生命保険以外だと家屋等にかける火災保険のうち地震保険が控除の対象になります。

当サイトに登録しているものはファイナンシャルプランナー(FP)ですのでアドバイスは出来ます(出来ない者はいないと思いますが)。
当サイト(保険知恵袋)で「FPを探す」からお住まいの地域担当のFPを検索出来ますので是非ともご活用頂ければと存じます。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します

2020-08-21

1

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

まずは自分が入っている保険を確認してください。控除に有利な保険とかないです。税金のことなので平等に粛々と処理されるだけです。

2020-08-21

1

 
大野健司

静岡県

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大野健司

保険料控除を気にするとの介護医療保険分野と死亡保険分野、そして個人年金分野の3分野それぞれ保険料控除が設けられているので個人年金を検討する場合が多いかなと思います。
税金が還付されるのは良いのですが還付金がその人の老後を支えたりせずにちょっと豊かな月として消費が増えるだけの様な方が多いと思います。
むしろ無駄な保険に加入して無駄な保険料を払わない事が大切だと思います。特に保険料控除があるからと今の低金利が固定してしまう個人年金を還付金があるからという安易な考えで加入してしまうと老後を迎えて取り返しのつかない事になりますからお気をつけ下さい。

2020-08-21

1

 
甲斐優

長野県

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5.0

甲斐優

kinkさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

保険の仕事に従事している者であれば、保険料控除の知識は
持ち合わせているとおもっていただいて宜しいかと思います。
気軽にご相談ください。

ちなみに保険料控除の分類としては、以下の3タイプです。

・一般生命保険料控除(死亡保険)
・介護医療保険料控除(医療保険、がん保険、介護保険)
・個人年金保険料控除(個人年金保険料税制適格特約が付加された契約)

それぞれ年間8万円までの保険料が控除の対象となります。

2020-08-21

1

 
駒崎竜

東京都

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5.0

駒崎竜

kink 様

お問い合わせ頂きましてありがとうございます。
エターナルフィナンシャルグループ(株)代表FPの駒崎です。

ご要望の相談は、独立系ファイナンシャル・プランナーでしたら応じることができます。

医療保険でも介護医療の区分に入らなかったり、年金保険でも年金区分に入らなかったりと複雑ですね。

ほけん知恵袋では、FP検索ができますので、お近くのファイナンシャル・プランナーに相談されると良いと思います。但し、提案の型が決まっているFPがいるかもしれませんので、相談する前にお電話で確認すると良いと思います。

2020-08-21

1

 
駒崎竜

東京都

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5.0

駒崎竜

kink 様

お問い合わせ頂きましてありがとうございます。
エターナルフィナンシャルグループ(株)代表FPの駒崎です。

ご要望の相談は、独立系ファイナンシャル・プランナーでしたら応じることができます。

医療保険でも介護医療の区分に入らなかったり、年金保険でも年金区分に入らなかったりと複雑ですね。

ほけん知恵袋では、FP検索ができますので、お近くのファイナンシャル・プランナーに相談されると良いと思います。

2020-08-22

1

 

kink様

生命保険料控除についてのお問い合わせですね。
プランナーでしたら控除については熟知しているはずなので誰にご相談してもアドバイスは受けられると思いますよ。

FP検索でお近くのFPを探されてみてはどうでしょうか?
ご相談の際は保険証券をお持ちいただくとご相談がスムーズにいきますよ

2020-08-21

1

 
大浜博文

沖縄県

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大浜博文

生命保険料控除については、平成23年12月31日以前に加入した生命保険と平静24年1月1日以降に加入した生命保険では保険種類や保険料に違いがあるのでややこしく感じますが、こちらに登録されているファイナンシャルプランナーであれば基礎的なことなので誰に相談しても大丈夫だと思います。
新制度で新たに追加された控除は、今までの「一般保険料」「年金保険料」に加えて「介護・医療保険」の控除枠です。kinkさんは20代ということで医療保険の保険料もそんな多くかからないのかと思われます。また、「年金保険」の控除枠も使っていないのであればこちらは商品選択も含めきちんと考えた方がいいかもしれません。

最後になりますが、登録されているファイナンシャルプランナーも多くの方がいますのでkinkさんにあったプランナーを選ぶのも大切なことだと思います。

2020-08-21

1

 

こんにちは、所得控除に有利な保険はありません、加入されてる保険の種類によって法律で決められた控除額上限まで、所得税と住民税が控除されますので、世帯全体として、生命保険の掛金、保障、所得控除をトータル的に考えて支出総額を考えられたら良いと思います。

2020-08-23

1

 
ファイナンシャルプランナーA

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5.0

ファイナンシャルプランナーA

kink 様

ご質問ありがとうございます。
まず、kink様ご自身が加入している内容の確認から始めたほうがいいかもしれませんね。
せっかく支払う保険料、控除を有効活用したいというお気持ちも分かりますが、あまり控除を最優先に考えない方がよろしいかと思います。
いざという時の保険ですから、その時に役に立たないと無意味なものになってしまいます。

その他、iDeCo、NISAなどの控除がありますが、トータル的に相談したいとなると、できる方、できない方がいらっしゃるかもしれませんので、ご相談前に事前に質問してみてはいかがでしょうか?

参考になれば幸いです。

2020-08-30

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