生前贈与について
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silvercatさん
(40代)
生前贈与を考えています。相続対策のため、なるべく現金で残さないほうがいいと聞きました。
孫に生前贈与をしていくにあたって、現金で渡していく場合と生命保険で活用していく場合をどちらが税法上優遇されますか。
生命保険で活用していく場合、どのような保険で考えたらいいでしょうか。
佐賀県
4.9
silvercatさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
silvercatさんは生前贈与を考えておられ…「相続対策のため、なるべく現金で残さないほうがいいと聞きました。
孫に生前贈与をしていくにあたって、現金で渡していく場合と生命保険で活用していく場合をどちらが税法上優遇されますか。
生命保険で活用していく場合、どのような保険で考えたらいいでしょうか」
そうですね…
相続対策として生命保険の利用を考えている人は少なからずいるのでしょう。
保険の活用には、相続時のトラブルを避け、節税対策になるなどメリットがいくつもあります。
その内容を知って、相続に関しての悩みを軽くされてはいかがですか?
贈与する財産としては、現金や預金が挙げられます。しかし生きているうちに渡す生前贈与をして、子や孫の将来に役立てたいと考えても、その通りにはいかないこともあります。現金や預金は思い立ったらすぐ使えるので、手元にお金がなければ手を付けてしまう可能性が高いからです。
例えば、贈与した金額を孫の学費にしたいと思っても、進学する前に使われては希望がかないません。
また多額の現金が目の前にあると、人の金銭感覚はおかしくなりがちです。
そのような事態を避けるために、生命保険を利用するという手があります。生命保険での生前贈与では、生きている間に財産の相続はされますが、実際にその金額を相続者が受け取るのは、被相続者が亡くなった時になります。もらってもすぐに使える状態にはならないので、財産を将来に向けて積み立てておくことが可能になるのです。
財産を渡したとたんに使われることを防ぎ、将来に役立てられる理想的な方法となります。
生前贈与のために生命保険を使い、被保険者が親、保険契約者と受取人が子だとします。
このようにすれば、子は親が亡くなった時に保険金を財産として受け取れ、それで相続税の支払いができるのです。
保険の契約者は子で、保険料はもともと贈与された財産から支払われていますが、法律上は子が負担しているという扱いになります。そこで保険料は相続した財産にはならず、子の所得となるのです。また相続できる財産には、借金も含まれます。財産の中に借金があれば、相続人はそれを支払う義務も負うのです。借金を受け継ぎたくなければ相続放棄をすれば良いのですが、それでは有用な財産も相続できなくなってしまいます。
しかし生命保険の保険金は、それが相続財産由来であっても、民法上は相続財産ではなくなります。
そのため借金があって、それを受け継がせずに財産を相続させたい場合には、生命保険を活用すれば可能になるのです。相続放棄をしても、死亡保険金を受け取るのには何も問題がないからです。
但し、生前贈与として頂くお金は必ずお互いの預金通帳間を使ってエビデンスを必ず残す。
また、贈与契約書は毎年作成して保管しておく事が絶対必須であり鉄板です。
生前贈与の主なポイントは4つです。
・贈与契約書の作成
・管理は贈与を受けた本人が行う
・贈与資金がまったく使用されていないと名義預金だと疑われる
・贈与税を少しだけ払う
贈与契約書の作成
贈与が成立するためには贈与者・受贈者双方の認識が必要だ。贈与をしたかどうかが不明瞭では相続税の税務調査の際に問題になる事もあります。
そこで客観的に贈与の事実を証明できる贈与契約書の作成は非常に有効です。
贈与契約書とは贈与の事実を客観的に証明することができる書類のことで、特に決まりはないが、「だれがだれに贈与をした」という事実を証明できる書面にすることがポイントです。
また贈与契約書は2通作成し、贈与をした人・贈与を受けた人がそれぞれ保管しておくことも客観的に贈与を証明することになります。
管理は贈与を受けた本人が行う
贈与を行った場合、当然ですが、贈与を受けた人のお金になるのでそのお金の管理は、贈与を受けた人という事になります。
意外と多いのが祖父母から孫に贈与する場合や父母から子供に贈与する場合、贈与者である祖父母や父母が財産の管理をしてしまうケースです。
しかし、自分のお金を自由に使うことができる管理処分権が受贈者にない場合、贈与は認められないケースが多いですね。
具体的には贈与を受けた通帳や印鑑などは受贈者が管理するようにする必要です。
税務調査の時に通帳や印鑑が贈与者から出てくると贈与は認められない可能性が高いと思います。
贈与資金がまったく使用されていないと名義預金だと疑われ、贈与資金を使おうが使わなかろうが、受贈者の権利ではあるが、まったく贈与資金が使われていないと税務署は贈与者の名義預金ではないかと疑ってくることにもなります。
毎年もしくは毎月保険料という形で口座からお金が無くなる終身保険を利用することは、贈与を証明するメリットと考えがちですが、保険料が一定で変わらないと定期定額贈与として税務署から否認される事もあります。
贈与税を少しだけ払う
1人あたり年間110万円までの贈与は非課税であるが、少しだけ110万円よりも多く贈与をして意図的に贈与税を支払うことも有効な方法です。
例えば、111万円を贈与した場合1万円の10%の1000円、税金を支払うことになります。
この贈与税を払ったという事実があれば後から贈与税を払ってくれといわれる可能性は低いと考えられます。
わざと贈与税を支払うために、111万円で贈与をしている人は多い様です。
財産を相続すると相続税の申告を行わなければなりませんが、受け継いだものが不動産など換金性が低いものだと、税金で支払う手持ちのお金が足りなくなることがあります。
その場合には、相続した不動産などの売却が必須となってくるのです。
しかし生命保険で相続していれば、保険金というすぐに支払えるお金として支給されるため、支払うのが容易になります。
相続する財産として、土地や不動産といった換金ができにくいものの割合はなかなか高く、贈与税の支払いの際にトラブルが起きることはそれほど珍しいことではありません。そこで相続税納税のための準備金として、生命保険を活用するというやり方を取る人も少なからずいます。生命保険という形で財産を受け継ぐことで、節税にも役立たせることができます。
生前贈与にも贈与税が掛かります。しかし基礎控除が110万円あるため、年間贈与額を110万円以下に抑えられれば贈与税分を節約することが可能なのです。
財産を110万円以下の金額で相続者に受け継がせ、相続者が契約者となってその金額を生命保険の支払いに当てます。そうすると保険金は相続者の一時所得になり、普通の所得とは違って所得税も半分程度ですむのです。
一時所得は、支給された死亡保険金から、その保険金を得るために支払った保険料の総額を引き、そこからさらに最高で50万円となる特別控除額を引いて、その金額を2で割ります。こうして出した金額を他の所得と合算して、所得税を求めます。
所得税の税率が最高値だったとしても、相続財産分である保険料の金額は、所得税計算前の一時金を求める時点で2分の1になっているので、保険料分の所得税の税率は約4分の1になるのです。
相続税の税率は、平成27年1月1日以後の場合では、5,000万円以下では20%、1億円以下からは30%になります。
相続財産の税率が30%以上になることが見込まれる場合は、生命保険を利用するほうが税率では有利に働くことになります。
また保険金は、支払った金額よりも支給額が多くなるのが一般的です。相続できる金額が、本来の額より数割増えることもあるのです。
生前贈与でうまく生命保険を活用できれば、納税や節税などいくつもの観点でメリットです。
生前贈与で生命保険を利用する際には、書類を作成して贈与の証拠を残しておくのが大切です。
贈与契約書を作れば、財産の贈与をきちんとした形で税務署に説明できます。贈与契約書は手書きでもパソコンでも良く、書式にも特に定めはありませんが、ネットで検索すれば入手できる贈与契約書のサンプルを使って作成するのが良いでしょう。
契約書を有効にするためには、贈与者と受取人の名前、渡す金額や目的など、明確にしておかなければならない項目があるためです。生前贈与は110万円までは非課税になりますが、だからといって契約書を作るのが無駄ということにはなりません。
もし毎年定期的に生前贈与を行っていた場合、1回の金額が110万円以下でも、本当は最初からまとまった金額を贈与させるつもりだったのだと税務署に見なされることがあるのです。そうなれば控除が適用されなくなる上に、贈与された総額の贈与税を納めなければならなくなることもあります。贈与契約書は、そうした思惑はなかったと証明する書類なのです。
契約書だけでは不安だという場合には、贈与のつど少額の贈与税を納めるという方法もあります。110万円をほんの少し超えるだけの生前贈与を受け、そのたびに贈与税を納税するのです。超えている金額はわずかですから、納税額も少なくてすみます。何より贈与税の申告書を、毎回手間を掛けて作成して納めているため、この行為と書類が不正をしていない大きな証拠となるのです。
贈与税の申告書は、国税庁のホームページに様式や作成コーナーがあるので、それを利用すれば作るのはそれほど難しくはありません。最初に作成した時にコピーを残しておけば、2年目以降に必要になっても申請が簡単にすみます。
生命保険で財産を相続すれば、相続人同士がもめる理由がなくなります。
保険金は、基本的に保険金の契約者である名義人に帰属します。ですから相続の際に、遺産分割の対象にならないためです。また財産には遺留分というものがあります。民法で定められた一定の相続人が相続できる、最低限度の財産のことです。生命保険は、この遺留分にも入りません。保険として相続させた時点で受取人をしっかり決めたことになるので、親族間でトラブルが起こり、しこりを残す可能性が低くなるのです。
生命保険を利用して相続する場合に、被保険者である夫の財産を保険料の負担者で受取人の妻が死亡保険金として受け取った場合は、課税されるのは所得税です。
一度に取得した時には一時所得となり、年金形式では雑所得という扱いになって課税方法が変わります。受取人が妻でも、保険金の負担者が夫なら相続税が適用され、負担者が妻で受取人が子だと贈与税が掛かります。
贈与税が課税されるかどうかは、保険料の負担者によって決まります。
名義人を変更しても、負担者本人ではない人が保険金を受け取れば贈与税が掛かるのです。契約者でなくなっても、保険料の負担者であるならば、受け取った保険金に贈与税は掛かりません。
生命保険は、贈与税以外でも節税のために利用することができます。生命保険は、夫に何かあった場合のために、妻を受取人にして加入することが多いものです。この状況では保険料の負担者は夫で受取人は妻のため、保険金には相続税が課されます。
昨年の2020年12月18日に自民党税制調査会の会合があり、贈与の暦年課税を含めた非課税枠の110万円が無くなる可能性があります。
会合の骨子は「相続税と贈与税に関し、海外ではいつ資産を移転しても公平で公正な制度がある」と述べ、二つの税の一体化に向けた見直しに意欲をしめしているようでです。
日本では相続税と贈与税を原則として別々に適用する「暦年課税」が中心で、生前贈与と死後の相続では税負担額が大きく変わります。
一方、欧米主要国では二つの税を統合して累積額に一体的に課税しており、資産移転の時期によって税負担が左右されにくい利点があり、甘利氏は「国際標準に極力沿う形にしていきたい」と表明した様です。
与党税調総会から作業が本格化する令和3年度税制改正で議論する方針です。
ただ相続税と贈与税については、政府税制調査会(首相の諮問機関)でも集中的に議論する専門家会合を年明けに設置するようで、政府税調の議論を待つべきだとの声もあり、結論を出せるかどうかは不透明です。
保険料相当額を贈与で頂かれた際に、払込期間の途中で贈与に課税される事とリスクも御座いますので、払込期間をよく検討しておく事も大事ですし、例えばその事例になりそうな時にメンテナンスが出来る様にリスクヘッジしておく必要もあると思います。
しかし相続税は、生命保険の保険金に関しては、法定相続人の数に500万円を掛けた金額が非課税になると定められているのです。保険金が非課税額を超えなければ、相続税は課されません。
銀行に預けてある資産をそのまま相続すると、この控除はありません。生命保険に加入しておくことで初めて可能になる控除なので、控除可能額の保険に入っておけば節税ができるのです。
こやなぎ
2021-03-10
44
静岡県
円建ての終身保険で組ますが、詳しくは聞いて下さい。
2021-03-09
0
ご質問ありがとうございます
現金で残さない方が良いのは、ケースバイケースです。
逆に不動産が相続財産の大半を占めた場合に、分与することが難しくなり、揉めるケースもあります。
生命保険にしておくのは、税法上では相続財産に加算されますが、死亡保険金は保険金受取人の固有の財産となりますので、財産分与に加算されません。ですので、保険はお金に名前を付けると考えられても良いと思います。
ただ、生命保険は500万円の相続人の人数だけ、非課税となりますが、お孫さんは相続人になりませんので、お孫さんに相続される場合には、相続税分も考慮した保険金の設定が必要ですね。
現金で渡す場合には、暦年贈与という年間110万円までは非課税で贈与が出来るという制度があります。
ただ、この制度も計画的に贈与しているとみなされるケースもありますので、注意が必要です。
相続対策は、その他、遺留分という相続人の相続する権利もありますので、慎重に計画されてください
2021-03-09
0
東京都
silvercat様
ご利用ありがとうございます。
早速ですが。
結論から申し上げますと、どちらも変わらないと思われます。
確かに、「税制上、優遇されている」かのような書きぶりの商品もあるにはありますが、
明確な裏付け(税法など)があるわけではありません。
なお、「相続対策のため、なるべく現金を残さない」と言うことでしたが。
極論ですが、相続が「いつ、起こるのか」が明確なら、仰る通りだと思います。
しかし、なるべく長生きをして頂きたいと願うのが、そもそもだと思います。
元気で長生きにせよ、闘病や介護で長きにせよ、いずれにしても必要なのはお金ですし、
お金があれば、同じ長生きでも、より充実した時を過ごせると思います。
一度、贈与した現金は「受け取った人」のもで、「受け取った人」が恩を感じて闘病や介護の世話をしてくれるかと言うと、・・・。
余談の方が長くなりましたが、いくつかの先例を見ているので、silvercat様が同じ道を歩まなければ、と言う思いで書きました。
2021-03-09
0
東京都
5.0
silvercat様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
当サイトをご活用頂き有難う御座います。
生前贈与についてのご質問ですね。
生命保険での活用のメリットですが、
・生前贈与途中に万が一の事があった場合に死亡保険金の形で贈与分以上のお金(保険金)が出る
・贈与された側が簡単に現金化出来ない(良い意味で使いにくい)
・贈与の履歴の一つになる
・預貯金に比べて保険の形の方が資産運用できる
点です。
※契約者(保険料引落先口座名義人):孫、被保険者:贈与者、死亡保険金受取人:孫
ただ、決して現金で残さない方がよい訳ではありません。もしかすると相続における生命保険の非課税枠と混ざってしまってお話していることもありますので。
また、活用する保険の種類ですが、円建て・外貨建て・変額のどれでも良いのですが、利率の高さで考えると変額、あえて保険料を毎年固定した金額にしない意味では外貨建てが良いと思います。
「あえて保険料を固定した金額にしない」とは毎年同じ金額を贈与した場合、暦年贈与が計画的贈与とみなされて贈与税の非課税枠(110万円)を適用出来ない可能性があるからです。
※計画的贈与とみられないように毎年の贈与額は金額を変える方が良い為。
また、贈与にあたっては「贈与契約書」を毎年取り交わすことをで書面に残すことをお勧めします。
※贈与契約書のフォーマットは金融機関のホームページでダウンロードできます。
生前贈与にあたっては贈与する予定の総額によっては年間110万円以上贈与することで敢えて納税(贈与税)し履歴を残す(納税の履歴を残す)ことや大きな金額をより短期間で贈与出来るなど、より良い形もあります。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2021-03-09
0
東京都
5.0
silvercat 様
お孫さんに生前贈与をする方法で、以下の2択を検討されていらっしゃるのですね。
①現金振込み
②生存給付金付養老保険
税法上の比較ですが、毎年の贈与額が同じであれば、silvercat 様の資産移転額が同じですので、どちらも一緒です。
②を活用するメリットは、
・運用しながら贈与ができる
・贈与の事実が残るため、贈与契約書の作成が不要
・毎年の振込みの手間や振込手数料がかからない
・贈与しきれずに死亡した場合、死亡保険金の非課税枠が活用できる可能性がある
などがあげられます。
2021-03-15
0
愛知県
4.9
Kiwiboy2さん ご質問いただきありがとうございます。
愛知県の来店型保険ショップ パパとママとこどものほけんハウスの加藤と申します。
生前贈与、相続、どちらも非常にデリケートなご質問です。
現状の資産、家族構成、もらう側の意向など色々なことを整理していかなければなりません。
Kiwiboy2さん のおっしゃる通り現金で残さない方が良い場合もありますしそうでない場合もございます。
非常に申し訳ないのですがいただいた質問にたいしてこの場では明確にお答えすることができかねます。
一度FP様にご相談いただくことをオススメさせていただきます。
ステキなプランナー様に出会えることをお祈りいたします
2021-06-07
0
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
・・・