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bluelionさん
(50代)

母が亡くなり保険金について姉弟でトラブルが起きています。

母の財産はマンション1つ(築17年程度、購入価格2850万円程度)、預金が通帳4つで約900万~1000万くらいです。
あとはこれに保険金が650万円になります。

僕はマンションを現金化して均等に分割、預金も均等に分割することに賛成しています。

保険金についてはなぜ受取人を僕にしたか母から理由を聞いていますこと、保険金は相続分割対象外とのことを調べて知ったので保険金については分割しないでおこうと思っています。

最初は保険金の受取人は姉でした。
しかし母と姉でトラブルがあり、また僕が心臓疾患が見つかったこと、その手術の後遺症で身体障害者になったこと、認知症の母の介護を同居でよくやってくれてる事の感謝から受取人を僕に変更してくれた状況です。
(姉にはなぜ母さんが受取人を変更したか考えてみて。そして僕に答えてみて?と聞きましたが回答ありませんでした。)
姉は保険金受取人が僕に変わったことが納得いってないのだと思います。

姉とは顔を合わせて相続に分割について相談した事はまだありません。
なのに弁護事務所から調停の予定と手紙が届きました。

そして、姉の弁護士と話をしました。
最後に気になったのは、弁護士から、

お母さんは認知症でしたよね?

と聞かれました。
と、言うことは認知症だから、保険金受取人の変更は無効とのことを言ってくるのではないかと危惧しています。
母も心臓の手術をしたり足腰も弱くなってきて、要介護2で、さらに認知症でしたが、意思能力は普通にありました。
会話は可能でしたし、それはケアマネ、訪問看護師、ヘルパーさんなどもわかっています。
もちろん、保険受取人変更の書類も母の自筆です。
それでも認知症だから保険金受取人の変更は無効だと主張されると、それが通ることはあるのでしょうか?

母の資産については均等に分配するつもりですが保険金まで姉に分割して渡すことになるのでしょうか?
僕は母と同居していましたので、マンションも処分するとなると住むところも無くなりますし、
引っ越すとなると掛かる元手もたくさんかかりますし…

姉は弁護士まで立てて調停するつもりですが、
財産均等分割以外に、保険金まで均等に分割して姉に持っていかれることになるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

 
小栁善寛

佐賀県

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4.9

小栁善寛

bluelionさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛とら申します。

この度はご母堂様ご訃報に接し、
心よりご冥福をお祈り申し上げます。

母がお亡くなり生命保険の保険金お受け取りについて姉弟で争族になっておられる様ですね。

【お母様の財産】

※マンション1つ
(築17年程度、購入価格2850万円程度)
※預金が通帳4つで約900万~1000万

※保険金が650万円

マンションを現金化して均等に分割
預金も均等に分割

【問題点】
※お母様も心臓の手術をされ足腰も弱くなられ、要介護2、認知症の認定を受けておられときに保険金受取人の変更をされた。

※保険金については分割しない。

【解決方法】
これまで私も沢山の方々から大変な相続(争族)のご相談も承ってきました。

※ お姉様が弁護士を立てておられるのでbluelionさんも信頼出来る相続に強い弁護士に依頼される事をおすすめします。

今後、相続の分割についてお姉様の弁護士と
お話しすることになります。
調停や裁判なと争い事に精神的にも大変かと思います。

お母様の会話は可能でケアマネ、訪問看護師、ヘルパーさんなども理解されていた。
保険受取人変更の書類もお母様の自筆。
「それでも認知症だから保険金受取人の変更は無効だと主張されると、それが通ることはあるのでしょうか?」

はい、結果はそうなります。
「認知症の認定」を受けられたら受取人の変更は否認されると思います。
あとはbluelionさんか依頼される弁護士にご相談されてはいかがですか?

問題になるのは「生命保険金が相続財産になるかどうか」です。

これは既に最高裁判所において確立した判断がなされており、亡くなられた方の生命保険金は、保険金受取人が指定されている場合、相続財産にはならず、受取人に指定された方に帰属する財産となります。

生命保険金を受け取りながら、さらに遺産となる預貯金の2分の1を取得するとなると、お姉様からすれば著しく不公平な結果となります。
最高裁判所は、このような不公平が生じる場合に、遺産となる財産から受け取る金額を調整することを、例外的に認める判決【最高裁平成16年10月29日(民集58巻7号1979号)】を出しています。

相続人の公平を図るため、亡くなった者から保険金受取人へ生命保険金相当額の贈与があった場合と同じとみて(これを「特別受益」といいます)、具体的に取得できる相続分を修正するという考え方です。

上記の最高裁判決は、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して」、この例外を認めるかどうかを判断するとしました。

相続財産の中に生命保険金が含まれ、その金額が遺産の大部分を占めるケースは少なくありません。

しかし、こういった場合には、最高裁判例の判断基準に従って、相続人の公平を図るため、保険金受取人は「その他の遺産から相続を受けることができない」または「制限される」ことがあります。

遺産分割交渉をする余地がありますので、生命保険金の受取人が指定されているからといって実際に交渉の余地が残ります。

今後、お母様の法事等もある中で、お姉様と
お話しが出来るように仲良くされる事を亡くなられたお母様も望んでおられると思います。

こやなぎ

2022-02-15

29

bluelionさん

bluelionさん
からの返信

姉とは先週の3連休の最終日の日曜日に話し合いをする予定でしたが、
こちらに何も連絡はなく、弁護士から金曜日に調停予定と封書が来ました。
それまで顔を合わせて話をする時間も取っていないのに…です。
メール、しかもショートメールでのやりとりのみでした。

軽度の認知症は受取人変更のときからありました。
(父が亡くなって最初姉を受取人にした2017年時点で軽度の認知症ありとの事でした)

ただし、その後亡くなるまで普通に会話は出来る、自分のことは自分で出来る、LINEや電話も出来る状態。
2021年前半は自分で買い物に行ったり出来ていた状態です。
僕が入院した時は、下着類の洗濯が必要なので病院にわざわざ来てくれる事も出来ていました。

僕の方は姉と顔を合わせてきちんとまずは話をしたいとは思っているのですが…

2022-02-15

小栁善寛

小栁善寛

bluelionさん、ご連絡を頂き有難う御座います。
そうでしたか…保険金の受取人がお父様からお姉様に変更された時にお母様が認知症の認定を受けておられたのであれば「認知症の認定」の日から銀行口座の凍結から保険金の受取人の変更等の財産に関わる行為の全て否認される内容かと思います。

お姉様と会話が難しい状況のようです。
大至急、bluelionさんの弁護士に依頼される事をお勧め致します。

相続手続きの中で期限のあるものは、主に以下のとおりです。
* 相続放棄、限定承認
* 準確定申告
* 相続税の申告、還付
* 遺留分侵害額請求
* 生命保険の受け取り

特に期限のない手続き
以下の手続きには期限がありません。
* 遺言書の検認
* 遺産分割協議、調停、審判
* 相続登記

ただ期限がないものも早めに行う方が安心です。
たとえば遺言書の検認そのものには期限がありませんが、検認をしないままだと相続登記や預貯金の払い戻しなどができません。

検認には1カ月程度かかります。相続登記もせずに放置しているといろいろな問題が発生します。
できるだけ早めにされてください。

被相続人の代わりに相続人が行う確定申告です。
確定申告をするべき人が死亡した場合などには、被相続人自身が対応できないので、相続人が準確定申告をしなければなりません。

相続人が相続開始を知った日の翌日から4カ月が期限となります。
準確定申告すべき人
* 被相続人が事業を営んで確定申告していた場合
* 被相続人に副収入があり確定申告義務があった場合
* 被相続人の給与額が2000万円以上となっており、確定申告義務があった場合
* 被相続人が確定申告によって還付金を受けられる場

相続税の申告や納付は、「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」に行う必要があります。

申告だけではなく、納税までこの期限内にしなければなりません。

期限以内に申告と納税をしないと、税金滞納状態になってしまいます。
まずは遅延日数に応じた延滞税(利子税)がかかり、税額が高額になります。税務署からも督促を受けるでしょう。

放置していると、最終的に財産を差し押さえられる可能性もあります。

保険金請求権には「3年」の時効があります。
死後、忙しいからといって請求せずに放置していると時効によって保険金を受け取れなくなる可能性があるのでご注意ください。

自分でできると思ってぎりぎりまで頑張ってしまうと、相談したときには期限に間に合わないおそれがあります。

たとえば相続放棄、限定承認の期限を過ぎると単純承認が成立し、借金を含めて全部相続せざるを得なくなります。

遺留分侵害額請求、死亡保険金などの期限を過ぎると権利行使ができなくなります。
準確定申告、相続税の申告を怠ったら延滞税がかかって滞納処分(強制執行)を受けるおそれがあります。
こうしたペナルティーが発動されてから専門家に相談しても、取り返しがつかないケースが多いので、なるべく早めに相談してみてください。
相続手続きには期限つきのものがたくさんあります。

期限のない相続登記などの手続も、放っておくとトラブルのもとになってしまいます。

すべての相続手続きをスムーズに終えるには、専門家によるサポートが必要となるでしょう。
相続放棄や遺留分侵害額請求は弁護士、相続登記は司法書士、税金関係は税理士に相談し、滞りなく相続手続きを開始されてください。

2022-02-15

29

bluelionさん

bluelionさん
からの返信

とても詳しくありがとうございます。
母の認知症の件については、母の大動脈解離の手術後、本人の意思能力が著しく低下しているような状況が見受けられたか、母を5年以上診てくれていた担当医の先生に確認中です。
もし、保険金のことで意思能力の件を争うことになるようであれば、病院の担当医の意見書のようなものを提出してみようと思います。

また専門家のサポートもしっかり受けてやるべきことはやっていきたいと思います。
姉の方は母の葬儀から死亡届、その他手続きは何一つやってくれない状況ですので…

ご回答、本当にありがとうございました。

2022-02-15

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

bluelion様

こんにちは、GFP株式会社の小川です
相続トラブルでのご質問ですね。

内容を拝見させて頂きました。
先方は弁護士を立てて話をしてきている状況ですので、おそらくは姉弟だけで直接話すのは難しいように思えます。

当サイトはFP(ファイナンシャルプランナー)への質問サイトになります。
今回の内容は既に弁護士の範疇の内容となりますので、当サイトでの回答は出来ない旨ご理解下さい。

お知り合いで弁護士さんがいらっしゃれば聞いてみるのもありでしょう。またご自身で弁護士を探して相談をするのも有りですが、相談内容や相談時間で少なからず費用が掛かるでしょう。
そこで、まずはお住まいの市町村等で開催している無料弁護士相談会、もしくは法テラス(法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所、URL:https://www.houterasu.or.jp/index.html)にご相談されてはいかがでしょうか。

無事に解決されることを願っております。

2022-02-15

1

bluelionさん

bluelionさん
からの返信

ありがとうございます。

2022-02-15

小川健一

小川健一

bluelion様

ご返信頂き有難う御座います。
FPとしては相続対策のご提案・アドバイスは出来ますが、既に相続で残念ながらトラブルとなってしまった状態(相続が争続になってしまう)では法的な面があることから、相談先のご紹介しか出来ないのが実情です。
何とぞご理解下さいませ。
既に先方が弁護士を立てている状況ですので、何かのきっかけがない限り双方が直接会って話すのは難しいと思います。
専門知識の点でも厳しい面がありますので、bluelion様も弁護士にご相談されることが良いかと思います。

少しでももめることがなく解決されることを願っております。

2022-02-15

1

bluelionさん

bluelionさん
からの返信

ご心配まで頂き、本当にありがとうございます。

2022-02-15

小川健一

小川健一

bluelion様

改めてのご返信有難う御座います。
こちらこそ大したお力になれず申し訳御座いません。

2022-02-15

1

 
松會紀彦

宮城県

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5.0

松會紀彦

bluelionさん、こんにちは。

死亡保険金は指定の受取人のものですから理由がどうであれお姉さんに渡す必要はありませんが、お母さんがお姉さんから貴方様に受取人を変更されたのが認知症発症後かどうかを争点にしてくる可能性はあります。
今回は見込みのお話ではなくお姉さんは争族にするお考えがおありのようですし、貴方様も早く弁護士に相談されることをオススメします。

日本全国にある法テラス(日弁連)で一度ご相談されてみてください、
https://www.houterasu.or.jp/
裁判所や弁護士名で郵便等届くと大半の方がパニックになってしまいます、そうなる可能性があるのであれば先手先手でご自身もいざという時に備えておくのがベストです。もちろんお身内同士ですから話し合いで遺恨の残らない形で済むに越したことはありませんが、それが叶わないということも考える必要はあるかもしれません。

2022-02-15

1

bluelionさん

bluelionさん
からの返信

軽度の認知症は受取人変更のときからありました。
(父が亡くなって最初姉を受取人にした2017年時点で軽度の認知症ありとの事でした)
ただし、その後亡くなるまで普通に会話は出来る、自分のことは自分で出来る、LINEや電話も出来る状態。
2021年前半は自分で買い物に行ったり出来ていた状態です。
僕が入院した時は、下着類の洗濯が必要なので病院にわざわざ来てくれる事も出来ていました。
でも、こちらも速く弁護士に依頼は必要なという事ですね。
ありがとうございます。

2022-02-15

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

お母さんが認知症と診断されたのは名義変更の前でしょうか?もしそうであれば名義変更は無効となる可能性が高くなります。当時のお母さんの症状がどうだったかを立証する必要があるでしょう。
マンションの売値はいくらでしょうか?マンションはあなたが引き取って、姉の相続分は保険金と現金で払うのがセオリーです。

2022-02-15

1

bluelionさん

bluelionさん
からの返信

マンションは2500万円くらいで売れるのではないかとの仲介業者の話でした。

母の症状は認知症ですが、自分の意思能力はきちんとあったと思います。
嫌なことは嫌で拒否をきちんとしていましたし、
平日は毎日ヘルパーさんや週に2度、訪問看護師、2週間に1度往診医が来て診てくれていました。
認知症はありましたが意思能力については、その訪問看護師や往診医によって証明してもらえるのは容易いと思います。
普通にLINEや通話は自ら出来る状態でした。

その介護は認知症よりも、大動脈解離の為、介護が必要だったと言うことでした。

2022-02-15

 
加藤鳳助

愛知県

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4.9

加藤鳳助

bluelionさん ご質問いただきありがとうございます。
愛知県の来店型保険ショップ パパとママとこどものほけんハウスの加藤と申します。

今回いただいたご質問はFPではお答えしがたい内容となっております。
弁護士様にご相談いただきこくが得策かと思います。

お力になれず申し訳ございません。納得のいく答えにたどり着けることをお祈り申し上げます。

2022-02-15

0

bluelionさん

bluelionさん
からの返信

いえいえ、こちらこそ保険金の事とはいえ、質問の内容が筋違いで誠に申し訳ありません。

2022-02-15

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