相続について
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flowerさん
(50代)
母の相続の事で相談できる方を探しているところですが…
FPの方というのは相続についての相談も受け付けて頂けるのでしょうか?
長野県
5.0
flowerさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
相続に詳しいFPもおりますが、相続はFPだけでの完結は難しいです。
FP、税理士、場合によっては弁護士まで登場が必要となります。
相続全体のプランニング、遺言、生命保険や信託など、相続で使える手法は多岐に渡ります。
FP相談を入口として、その方のネットワークを利用して各種士業の方々と連携してくれるのあれば
flowerさんにとっては相談窓口が一つに絞れて楽かも知れませんね。
FP相談を申し込む際に、相続に強いかどうかを確認されて
そこから相談に入られると宜しいかと思います。
2020-08-12
1
千葉県
4.9
flowerさん、ご質問ありがとうございます!
相続についてのご相談もFPによっては可能です。
相続対策の方法はFPによって考え方が様々ですし、詳しい税金の金額の話となれば税理士の業務になります。
ご参考になりましたら幸いです!
2020-08-11
5
東京都
5.0
flower 様
お問い合わせ頂きましてありがとうございます。
エターナルファイナンシャルグループ(株)代表FPの駒崎です。
相続の相談は、FPに相談することができます。
有料相談になりますが、相談内容に応じて、相続対策の提案書をもらうこともできますので、FPに相談してみてください。
2020-08-10
1
静岡県
相談は出来ますが税金や法的な事等は報酬を受けて個別具体的な内容つまりflowerさんの相続税がいくらとかを出してお話をする事は税理士法や弁護士法により禁止されています。つまり一般論しかお話ししてはいけない事になります。
相続税が御心配なら税理士となりますが税理士の多くは相続の経験が少ないか有りません地元の税理士協会に電話されて相続に強い税理士を紹介してもらうのが良いと思います。
その税理士の関係弁護士なら相談にも強いと思います。
僕も相続は詳しい方だとは思いますがどうしても保険ありきでお話しする形になります。
保険販売に関して相続の具体的なお話しは可能です。
2020-08-10
1
東京都
5.0
flower様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川です。
相続のご相談についてのご質問ですね。
FPでも相続に関する知識を持っている者もおりますので、知識を持ったFPであればご相談は可能です。
ご参考までに当サイト(ほけん知恵袋)でも相続の相談が可能なFPを検索出来ます。
当サイトの上部に「FPを探す」をクリックして頂くと画面が変わりますので、
その中の「条件を指定して保険のプロ(ファイナンシャルプランナー)を探す」にて地域(お住まいの都道府県を選択)・得意分野(相続対策を選択)・保有資格(相続診断士を選択)されるとFPを絞り込めます。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-08-10
1
大阪府
FPに相談はできますが、アドバイス程度とお考えください。生命保険の相続税控除がメインで、不動産の鑑定はできません。相続税がかかるのかどうかをザックリ計算する程度です。正当な業務として請け負えるのは税理士になります。
2020-08-10
1
初めまして、FPオフィスALIVE國弘です。
相続対策はアドバイス程度であれば可能ですが、内容次第になれば税理士さんや司法書士さんなどが必要な場合もございます。
相続税の計算の仕方はレクチャー出来たりしますが、実際に計算してほしいとなれば、税理士さんが必要だったりします。
2020-08-11
1
こんにちは、相続税の具体的な相談は税理士の業務になります。
FPに相談は可能ですが、税理士、司法書士といった具体的実務を行う方は別と考えて下さい。
2020-08-11
1
栃木県
5.0
flowerさま
もちろん相続について相談できるFPはいます。
それに伴った資格保有者もいますので安心してください。
また、相続の場合FPでもアドバイスや対策の提案は出来ますが、専門家でないと出来ない分野もあります。
相続に特化した司法書士や不動産検定、税理士などと提携している先であればなお一層安心して相談できると思います。
2020-08-11
1
flower様
FP事務所MoneySmithの吉野です
当事務所では相続対策も行っております。
FP事務所やファイナンシャル・プランナーと名乗っていても、保険営業や証券仲介で、FPの資格を有しているだけの方もおられるので、FPを選ばれるのも慎重にされてください。
2020-08-11
1
東京都
5.0
FPによっては、相続の相談も受け付けています。
相続対策で生命保険を活用できるからです。
注意点としては、
FPは相続の専門ではありません。
特に対策の中心になる税金に関しては税理士しか助言することはできません。
FPが話出来るのは、相続の概要と生命保険の活用方法程度です。
もし、相続に関するご相談をするのであれば
相続専門の税理士に依頼する方が良いかと思います。
2020-08-11
1
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