保険と相続について
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endsinNozoさん
(30代)
父がいい年になってきたので、相続について考えています。
以前、保険かなにかが相続に活用できると聞きました。
お恥ずかしながら、保険といえば医療保険・火災保険など程度の知識なもので、
具体的にどう活用できるのか教えてください。
広島県
保険を使った相続対策は保険金の非課税枠を使う方法です。
例
契約者 父
被保険者 父
受取人 子
死亡保険金を受け取る子は保険金に対して「相続税」が課税されます。
死亡保険金は 500万円✕法定相続人=非課税の限度額
という扱いがあります。
簡単に言うと一人500万円まで非課税です。
この非課税で受け取る保険金で相続財産に対する相続税を支払って、相続税の納税準備(相続対策)をしましょう。
これが一般的に言う「保険を使った相続対策」です。
相続を考える際は先ずは「相続税がいくら掛かるのか?」
これを把握する事が先です。
最寄りの税理士にご相談下さい。
FPは相続対策の概略を説明出来ますが、具体的な税額の計算を行い、それを説明するなどすると「税理士法違反」になります。
2020-07-31
1
endsinNozoさん
からの返信
わかりやすかったです。
ありがとうございます。
2020-08-14
東京都
5.0
生命保険で相続対策で主なものとして
・現金資産がない場合、死亡保険金で納税資金準備ができます。
・死亡保険金は一部相続税非課税になります。
・相続財産を被相続人で合意できるような分割が出来ない場合、死亡保険金で調整します。
・相続税が高くなりそうなとき、事前に生命保険を使って生前贈与することで相続税を少なくすることが出来ます。
そのほか、色々とありますが状況によって使えるものと使えないものがあるので
専門家に具体的に相談ください。
2020-07-31
1
福岡県
5.0
福岡でFPをしていますタンベです。
相続になりますと生命保険の活用が必須となります。
どんなことに活用できるかというとそれは、相続税を節税できることと、葬儀費用の確保です。
今現在、葬儀費用に関しては口座が凍結されても代理人が一定額までは引き出しができるのであまり効果は薄れてはきましたが、早期に確保できるのがメリットかもしれません。
お父様の資産にもよって相続税は変わってきますので、細かい計算はお父様の資産を把握してからがいいかもしれません
2020-07-31
1
endsinNozo様
FP事務所MoneySmithの吉野と申します
相続で保険を活用するのは、500万円×法定相続人の人数分が非課税で相続できる点や相続財産を特定の方に相続させることが出来る点にあります。
また相続税の課税対象とならない場合でも、相続財産にご実家などの不動産がある場合に、分割することが難しい時、法定相続分や遺留分を現金で用意をしないといけなくなり、その額を保険で準備するという方法があります。
保険を活用する方法では、暦年贈与など様々な方法が考えられますので、早いうちに相続対策を行い、相続が争族にならないように準備されることが大切です。
2020-07-31
1
静岡県
相続税がかかる様な資産があるなら相続税対策として預貯金を一時払い終身に替えて準備されれば節税になります。そうでなければ預貯金を生命保険に替えるとお金に名前を付ける事が出来ます。
お金に名前からを付けるとは相続人の中でこの子にこのお金を渡したいとお父様の遺志を生命保険の受取人としておけば亡くなられた時生命保険として受取人固有の財産として速やかに給付されます。
その様に預貯金を生命保険に替える事は良いと思います。
2020-07-31
1
東京都
5.0
endsinNozo様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川です。
相続と保険についてのご質問ですね。
相続にあたり保険の有効性ですが、相続税の非課税枠の点で
500万円×法定相続人の数=相続税においての非課税
がありますので預貯金等の現金もしくは流動性資産を保険の形にしておくと税制面で有利になります。
また、相続対象となる財産はお亡くなりになった時点で凍結されてしまいます。預貯金含めご遺族が勝手におろしたり出来なくなる事から葬儀費用等の支払いで現金がお手元になく困ってしまう事がありますが保険の場合は予め受取人を指定しておく事でスムーズにお手元に現金がご用意出来るという強みもあります。
相続対策については予め相続となりうる資産を把握する事でより有効な相続対策が取れますので、父親でも言いづらいかとは思いますが、しっかりとお話をされて対策をされる事をお勧めします。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-07-31
1
栃木県
5.0
endsinNozoさま
生命保険は相続対策にメリットはいくつかあります。
・法定相続人数×500万円が非課税
・受取人固有の財産になるので分割協議の際、相続財産から外れる
・死亡保険金として受け取ることで納税資金の準備ができる
・今は早ければ当日支払いの保険会社もあるので当面の資金も容易に準備できる
・あげたい人にあげられる(受取人に指定しますが一定のルールはあります)
他にも状況によっては活用できることもありますので、FPや代理店に相談してみてください。
2020-07-31
1
大阪府
相続税がかかる前提で、相続人数✖️500万円が控除されます。
受取人固有の財産なので遺産分割財産にはなりません。
2020-08-01
1
東京都
endsinNozo 様
初めまして。
くらしのFP&あんしん相続 クリニックの北山と申します。
相続診断士の資格を持ち、相続コンサルタントして活動しております。
さて、質問の件です。
とりあえず、生命保険を相続対策に活用する7つのメリットについてお話します。
1.相続において、生命保険を活用すると、税金が軽減されたり、相続や納税がスムーズになる場合があります。ここからはいよいよ、そのような生命保険を相続対策に活用するメリットを紹介していきます。
①生命保険金には非課税枠がある
生命保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。例えば、法定相続人が3人いる場合は死亡保険のうち1,500万円までは非課税となります。
もしも、この1,500万円を死亡保険金ではなく預貯金などの現金で相続した場合、175万円の相続税がかかってしまいますので、保険を活用する方がメリットとなります。
この非課税枠をりようするために生命保険に加入する場合、毎月保険料を支払っていく生命保険商品を活用する方法のほか、まとまった資金については、これを一括払いで運用するタイプの保険商品などでも活用できます。
②生前贈与に活用できる
生きているうちに相続財産を相続人に贈与する生前贈与の場合、相続人ひとりにつき毎年110万円(すべての贈与の合計)までが非課税となります。これを活用して毎年110万円以内の現金を贈与していくプランがあります。ただし、現金で渡すことで無駄遣いをさせてしまうことも考えられます。
そんな心配をすることなく、子供や孫に財産を残す方法として生前贈与に生命保険を使う方法があります。具体的には、子を契約者として貯蓄性のある保険に加入し、毎年の保険料分(非課税の範囲)を子に贈与し、そのお金で保険料を支払います。この方法なら途中で子が無駄遣いしてしまうことを防ぎ、お金を有効に残すことができます。
またこの場合、将来子が受け取る死亡保険金は、相続財産ではなく、保険料を支払っている契約者が子であるため、子の一時所得となります。一時所得は課税されますが、「受け取った死亡保険金-支払った保険料の総額-50万円)×1/2」の金額に所得税がかかることになり、税額は少なくてすみます。
③誰に渡すかを指定できる
死亡保険金は、あらかじめ指定した「死亡保険金受取人」に必ず支払われますので、遺したい人に確実に遺せます。
④早期に支払われるので受取人はすぐ活用できる
預貯金などの相続資産は、「預貯金の一部払い戻し制度」により、一部であれば引き出すことも可能ですが、全額については遺産分割協議が終わるまで払い戻しできません。しかし、生命保険金の場合は、手続きをすればすぐに受けとれ受取人が使うことができますので、葬儀費用や当面の生活費の活用などに便利です。
⑤生命保険で代償分割
代償分割とは、相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を与える方法のことです。土地や建物など分割が難しい資産がある場合などに利用され、例えば、ある相続人に不動産を相続させる代わりに、他の相続人には代償金を支払うという方法です。
ただし、不動産を相続する人が代償金を持っていないと代償分割を行うことができません。そこで、生命保険を活用して代償金を用意できるようにすることで、代償分割をスムーズに行うことができます。
この代償分割に生命保険を活用することで、争いを避けることにも繋がります。
⑥納税資金準備に活用できる
相続財産が現金やすぐに換金できる財産であれば問題ありませんが、自宅の土地建物などで換金できない場合、相続税の支払いに困るといったことがあります。そのようなときに、この相続人を受取人にした生命保険に加入しておけば、受け取った死亡保険金で税金を支払うことができます。
相続税の納税は被相続人が亡くなってから10カ月以内ですから、そのまえに保険金を受け取れる生命保険金で納税対策しておけばスムーズです。
⑦相続を放棄しても死亡保険金は受け取れる
これは意外と知らない人も多いのですが、例えば被相続人が債務超過で相続を放棄しても、死亡保険金は受け取れます。
たとえば、被相続人(亡くなった人)に借金があり相続財産がマイナスとなる(債務超過)場合に相続をすると、相続人が借金を引き継ぐことになってしまいます。このようなときは相続を放棄すれば借金を引き継がなくてすみますが、当然財産は何も受け取れなくなります。
しかし、相続人を受取人にした生命保険に加入していた場合、この保険金は相続を放棄しても受け取ることができます。
【まとめ】家族間の争いを避けるためにも事前に相続対策を
以上、相続を争続にしないためにも、事前に知識を得て対策を取ることは非常に大切です。生命保険などを活用して相続対策をすることや、事前に家族で話し合っておいたり、遺言書を書き相続について明確にしておくなど、いざという時に困らないよう備えておくことも大切です。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
詳しくは、ぜひ一度お話をお聞かせいただけましたら、生命保険を最適に活用できるアドバイスをさせていただきます。
-以上-
2020-08-01
1
東京都
5.0
endsinNozo 様
お問い合わせ頂きましてありがとうございます。
エターナルフィナンシャルグループ(株)代表FPの駒崎です。
生命保険を活用した相続対策は色々とあります。
①相続税を節税する
②相続税の納税資金を備える
③遺産分割をする
それぞれ、詳細な説明がありますが、このサイトで回答できる分量ではありませんので、YouTube やセミナーで学習するのもお勧めです。
それぞれの具体的な内容をこのサイトで
2020-08-01
1
こんにちは、生命保険の相続対策ですが、生命保険はみなし相続財産として、通常の相続税基礎控除額に控除額がプラスされるイメージを持たれると良いです。
通常の控除額は3千万➕法定相続人の数✖︎6百万ですが、生命保険は5百万✖︎法定相続人が別枠で控除できたす。
それと、相続税を準備するお金が難しい場合に生命保険は先に受け取りが出来ますので、相続税の支払いに充てる事ができます。
2020-08-06
1
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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