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kdubbww3さん
(40代)
86歳になる母が私の住まいから30分ぐらいの距離のところに住んでおります。
健康状態は要介護1ですが痴呆等はありません。
母の相続人は息子である私ひとりですが、今からでも保険を活用した相続対策ができますでしょうか?
プランナーの回答(10件)


kdubbww3様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
相続対策での生命保険のご活用についてのご質問ですね。
相続対象となる資産の内訳や評価金額によって効果の大小はありますが、生命保険で活用する効果ですが、相続発生時に生命保険の保険金非課税枠(500万円×法定相続人の人数)があります。
お母様が現在86才との事ですので月々払いの死亡保険で加入可能な保険はありませんが、一時払い型終身死亡保険であれば加入可能なものはあります。
健康状態は問いませんので記載の健康状態であれば問題なく加入出来ます。
小さな金額にはなりますが相続税を少しは圧縮出来ますし、死亡保険金受取人を指定出来ますので現金が何かと必要な時に相続手続きが終えるまで凍結される銀行口座等から現金が下せない事を考えても有効です。
他に保険以外でも対策方法は色々ありますが、資産規模や内訳によってご案内は変わってきますので、相続対策を得意とするファイナンシャルプランナーにご相談されると宜しいかと思います。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)を改めてご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-06-27
4

kdubbww3さん
ホロスプランニングの牧村と申します。
ご質問ありがとうございます。保険を利用した相続対策のご質問ですね。
一般的に相続対策とは「相続税」と「遺産分割」がポイントになる事が多いです。
kdubbww3さんはにとっての「相続対策」はどちらでしょうか?またはその他のことでしょうか?
保険はどちらに対しても有効に活用することが出来ます。
相続税対策 :生命保険には法定相続人×500万円の非課税枠が設定されています。
遺産分割対策:生命保険は保険金受取人を指定することが出来ます。保険金受取人を指定することで、確実にその人にお金が渡すことが出来る仕組みとなっています。
代表的な活用方法を紹介させていただきました。
その他にも出来ることはたくさんあり、kdubbww3さんやお母様がどのようにしていきたいかによって克つよう方法は変わってきます。
最後に「争続」にならないようにみなさまのお気持ちを尊重することが大切であると、私は考えております。
詳しいことを知りたいなと思ったら、相続対策の相談が出来るFPか相続を多く扱っている税理士に相談することをお勧めします。
2020-06-26
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kdubbww3さん、こんにちは。ファイナンシャルプランナー大竹麻佐子です。
お母様の想いを受け止めて、できることを進めていきましょう。
「相続対策」といっても、①相続税納税資金の確保、②遺産分割(どう引き継ぐか)、③相続税対策(評価を下げる)などそれぞれの事情により、対策や注意すべき点が異なります。
kdubbww3さんとお母様の心配事は、なんでしょうか。
500万円の非課税枠がある保険の活用は有効ですが、相続対策=保険ではありません。
保険を活用する場合でも、誰を被保険者にするのか、誰が契約者か、誰が受取人かにより目的や税金が違い、そこが対策のポイントとなります。
お母様を被保険者としての加入は、年齢的に難しいです。
全体像や課題を把握するためにも、専門家にご相談されることをお勧めします。
2020-06-27
4

kdubbww3 様
預金を一時払終身保険の保険料に充てることで、死亡保険金の非課税枠500万円が活用できます。
ご年齢により、選べる保険会社は少ないのと、高齢者であり要介護の認定もありますので、kdubbww3様同席の上、申込みを検討することはできます。
加入できるか否かは、面談状況によります。
2020-06-26
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kdubbww3さん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
相続をご心配されているのですね。
保険を活用した相続対策はありますが、相続の何に対して
対策を取りたいかによって適切な手段が変わります。
①納税資金・・・相続税を払うための準備
②遺産分割・・・一人っ子ということで関係なさそうですね
③相続税・・・相続税そのものを減らす(圧縮)するための準備
保険を使った相続対策ということですが、一番先に思いつくのは
「死亡保険金500万の非課税枠利用」です。
お母さまが86歳ですので選択可能な保険会社は少なくはなりますが、
例えば500万円の現金を一括払いで保険加入し、将来死亡保険金として
受け取ることでその500万円は非課税で受け取ることが可能となります。
2020-06-27
3

kdubbww3さん、こんにちは。
相続対策には、
①相続資産を減らす
②相続税の納税資金を準備する
③遺言により遺産分割を決めておく(今回は関係ないと思います)
などががあります。
kdubbww3さんに対して生前贈与をした場合、3年以内の贈与資産は相続資産に加算されてしまいますが、法定相続人以外の方であればこの限りではありません。kdubbww3さんの家族状況などがわかれば、対策方法を幅広く検討していくことができます。
いずれにしても、早めに個別・具体的に相談されることをおススメします。
2020-06-28
3

保険で対策は可能です。複数社取り扱いのある保険代理店にてご相談されるとよろしいかと思います。
2020-07-07
3

現在のお母様のご年齢、それから健康状態を考えると、お母様に対しては、相続対策の保険加入は難しいと思います。
しかしながら、kdubbww3様に対しての贈与、という形で相続対策が出来ます。
お母様からkdubbww3様に対して、年間110万円までの贈与でしたら、非課税となります。
これを毎年行う事により、以下の効果が得られます。
・税金がかからずに資産を移動できる
・お母様の資産を無理なく、無駄なく移動できる
主にこの2点です。
贈与で受け取った金額は、特に使用使途は決められていないので、
・一部は相続税納付用
・一部は生活費の補てん
・一部は老後資金への充当
のように目的を分けて管理していった方が宜しいかと思います。
ただし、先程の年間110万円の贈与税非課税枠ですが、お母様が亡くなった場合、亡くなる3年前からの贈与分に関しては相続財産とみなされてしまいます。
その為、早めに非課税枠を活用した贈与をご決断頂いた方が宜しいかと思います。その際の進め方に関しては、こちらのサイトのFPにご相談頂くとスムーズに進むかと思います。
因みに、実際に相続税がいくらかかるのか、といったことに関しては、相続関係に強い税理士にご相談することをおすすめ致します。
2020-06-26
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こんにちは、保険を活用した相続ですが、相続財産はどれくらいあるのでしょうか、法定相続人が1人であれば、3600万円まで相続税はかかりませんので、その金額からトータル的に考えられたら良いと思います。
2020-06-27
2

86歳で入れる相続対策の保険はありません。
2020-06-26
1
現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・