保険をもらう時の税金について
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tamagomakiさん
(40代)
一般的に、自分がかけた医療保険や介護保険をもらうときは税金はかからないと聞きますが、親がかけた介護保険や認知症保険を受取人(息子や娘)が受け取る時も同様に税金がかからないのでしょうか?
佐賀県
4.9
tamagomakiさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの小栁善寛と申します。
tamagomakiさんが疑問に思っておられる内容は『一般的に、自分がかけた医療保険や介護保険をもらうときは税金はかからないと聞きますが、親がかけた介護保険や認知症保険を受取人(息子や娘)が受け取る時も同様に税金がかからないのでしょうか?」
給付金とは一般的に、被保険者が病気やけがで入院・手術をした場合など、被保険者が保険期間中に生存していて、保険会社から支払われるお金のことを給付金といいます。給付金を受け取ったあとも、契約は継続します。
入院給付金や手術給付金をはじめとする「生命保険の給付金には「税金がかからない」というのは一部の例外を除いて、「給付金」は非課税です。
ただし、非課税で受け取った給付金が相続財産として遺族に引き継がれるような場合には、相続税の課税対象となることもあります。
また、生存給付金や健康祝い金などについては、受け取った年の「一時所得」となります。
一時所得は1年間に50万円を超えた分の1/2が所得となり課税されます。こうした例外があります。
保険料を支払った契約者ではない人が保険金を受け取ることになるため、贈与税がかかります。贈与税には基礎控除額110万円があるため、受け取った死亡保険金から110万円をひいた残りの金額が贈与税の課税対象となります。
本来、生命保険契約では、契約者=保険料負担者=解約返戻金受取人となるのが原則です。
しかし夫が妻の保険料を負担するなど、一部で、実は保険契約者以外が保険料を負担しているというケースもあるでしょう。そのような場合は保険料を支払った人と解約返戻金を受け取った人が別人ということになりますので、税務上は実質的なお金の流れから贈与税がかかることになります。
贈与税の対象となるケース
保険料負担者と解約返戻金受取人(保険契約者)が違う場合として以下のようなケースが考えられます。
* 妻が契約している保険の保険料を夫が支払っている
* 子が契約者の保険の保険料を親が支払っている
* 親が契約者の保険の保険料を子が支払っている
ケガや病気を原因として、生命保険契約等から支払われる入院給付金、手術給付金、診断給付金、通院給付金等の「身体の傷害に起因して支払われるもの」に該当すれば非課税となります。
また、被保険者本人が受け取る場合だけでなく、その配偶者もしくはその直系血族(子供、孫、親、祖父母)、または生計を一にするその他の親族が受け取った場合も非課税となります。
もし保険料を支払った人と解約返戻金を受け取った人が違うような場合は、解約返戻金に贈与税がかかります。この場合は、保険料をいくら支払ったかに関係なく受け取った解約返戻金額すべてが課税対象となります。
贈与税には110万円の基礎控除があるので、1年間に贈与を受けた額(総額)が110万円までは非課税ですが、110万円を超える場合は、超えた額に対して税金がかかります。
贈与税は、一時所得に対する所得税よりも高額となります。生命保険に加入するときはこの点に注意が必要です。契約者と保険料負担者の関係をきちんと整理しておきましょう。
こやなぎ
2020-05-21
47
東京都
5.0
tamagomaki 様
以下の契約と仮定してご説明いたします。
■加入保険(介護保険、認知症保険)
契約者(保険料負担者)=親
被保険者(保険金・給付金受取人)=親
死亡保険金受取人=子
指定代理請求人=子
介護保険金や給付金、認知症診断保険金などは、被保険者本人が請求できるものというのが前提にあります。
しかし、被保険者本人が請求できない特別な事情がある場合には、保険会社が認める一定範囲の親族の方が、被保険者の代理請求人として保険金・給付金を請求することができます。あくまでも代理で請求できるだけですので、介護保険金や給付金、認知症診断保険金などの受取人は被保険者となります。
そのため、これらの保険金・給付金は非課税扱いとなります。
死亡保険金は、保険金受取人が請求できる固有の財産となります。
被保険者が生前から保有する財産ではなく、死亡により発生する保険金であるため、民法上では財産ではなく、遺産分割の対象にもなりません。
しかし、相続税法上では、みなし相続財産として取扱いしますので、死亡保険金受取人が受取る保険金は、相続税の課税対象となります。
なお、「500万円×法定相続人の数」の金額は、非課税の扱いとなります。
2020-05-21
8
東京都
5.0
tamagomaki様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
保険金の受取に際しての課税についてのご質問ですね。
tamagomaki様のおっしゃる通り、ご自身が掛けた医療保険や介護保険をご自身が受取った場合は非課税です。
では親が掛けた保険をお子様やご家族が受け取った場合は?
結論としては非課税です。
ご参考までに国内生命保険会社のホームページ(日本生命)のQ&Aの抜粋を記載させて頂きます。
・保険金・給付金を受取った場合、税法上の取扱いは次のとおりです。
<対象となる保険金・給付金(例)>
死亡保険金、入院給付金、手術給付金、3大疾病保険金、介護保険金、身体障がい保険金、リビング・ニーズ特約の特約保険金 等
⇒被保険者の配偶者または直系血族、または生計を同じくするご親族が受取った場合、被保険者が生存中に、上記のいずれかの方が受取る場合も非課税となります。
一般的には指定代理請求人をご家族にされるケースが多いかとは思いますが、ご家族の方が保険金受取となった場合でも非課税扱いとなっておりますのでご安心頂ければと存じます。
ご不明点・ご質問等が御座いましたら、当サイトで再質問頂くか、お気軽にお声掛け下さいませ。
宜しくお願い致します。
2020-05-21
7
福岡県
5.0
tamagomakiさん、はじめまして福岡でFPをしていますタンベです。
早速、質問の回答ですが、
非課税になるのは被保険者本人が受け取ったときだけではなく、被保険者が生存中に被保険者の配偶者または直系血族、あるいは生計を同じくする親族の方が受け取った場合にも非課税になります。
わからない事があればご相談頂ければ幸いです。
2020-05-21
6
大阪府
介護保険金、認知症保険金で税金はかかりません。保険で税金がかかるのは死亡保険金と貯蓄系商品の利益に対してです。所得税、相続税、贈与税が想定されます。
2020-05-21
6
北海道
5.0
tamagomakiさん
はじめまして
介護保険や認知症保険を本人以外が受取る場合は、
受取人が被保険者の
・配偶者
・直系血族
・被保険者を生計を一つにする親族
このいずれかなら非課税です。
もう少し詳しい家族情報を聞いたほうが正確かもしれませんが、税金はかからないと思います。
2020-05-21
4
東京都
5.0
原則として、契約者に関わらず治療費や療養費など実際に発生した費用を補う性格の給付金には課税はされないです。
しかし生存給付金等一部課税されるものがございます。
また、非課税の給付金が相続財産として引き継がれる場合は相続税の対象になることもあります。
その都度、保険会社に確認することをお勧めします。
2020-05-21
4
福岡県
5.0
課税の対象になります。詳細は、保険会社や税理士有資格者へお問い合わせされるとよろしいかと思います。
2020-06-18
4
福岡県
5.0
ファイナンシャルプランナーの西村です。
税理士法に抵触しない範囲でお答えいたします。
ご安心下さい。一般的に給付金は直系血族や生計を一にしている親族が受け取った場合も税務上非課税です。
良かったですね。
2020-05-21
3
tamagomakiさん
はじめまして!
㈱ワンダフルライフの
ハマサキと申します^_^
非課税の給付金を
その目的に用したものに
使用されると非課税だと
考えて大丈夫です!
つまり、
介護保険であればもちろん介護費用や認知症の治療、ご自宅のバリアフリー化などにあてれば何も問題ありませんが、明らかに車が高級車になった!や身につけるブランド品や貴金属が極端に増えた!などの場合、可能性は低いとはいえ税務署に目をつけられてしまうかもしれませんのでご注意ください^_^
2020-05-21
3
千葉県
医療保険・がん保険などは税金は考えなくて大丈夫です。
死亡保険は契約者
被保険者
保険金受取人
が誰なのかで、税金がかかります。ご注意を!
私が点検した中では、職場の団体保険ですね。
少し保険料が割引になる?契約者がどれもお一方。
いざという時、税金の対象になってしまいます。
2020-05-21
3
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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