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解約返戻金にかかる税について

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mami000さん
(20代)

医療保険の給付金は非課税と聞いたのですが、保険を解約したときに受け取る返戻金は所得税などの対象になるのでしょうか。

 
甲斐優

長野県

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5.0

甲斐優

mami000さん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

解約返戻金は一時所得という扱いになり、
50万円超の利益でなければそもそも課税されません。

そして仮に50万円超の利益だったとしても、
その利益を1/2したものが課税所得となります。

ただしこれは【契約者=保険料負担者】の場合であり、
契約者と実際の保険料負担者が異なる場合は贈与の可能性も出てきます。
ご注意ください。

2020-08-17

11

 
松井新吾

千葉県

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4.9

松井新吾

mami000さん、ご質問ありがとうございます!

解約返戻金の税金は気になりますね。

解約返戻金の税金は一時所得という税金がかかります。
支払った総額+50万円を超えたところから税金はかかります。
だだし、支払った総額+50万円超えた金額全てに税金がかかるわけではなく、支払った総額+50万円を超えた金額の半分に対して税金がかかります。

そこまでプラスになるにはかなり先の話になると思いますし、その時にどのような税制になっているかわかりませんので、時々FPに相談されることをお勧めします。

ご参考になりましたら幸いです!

2020-08-16

10

 
ファイナンシャルプランナーA

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4.7

ファイナンシャルプランナーA

仰る通り、医療保険の給付金は非課税になります。

返戻金は2パターンあります。
1.払込保険料総額>返戻金の場合
この場合は課税対象になりません。
損得の面で見ると、契約者様が損をしているので、そこに対しては課税させません。

2.払込保険料総額<返戻金の場合
課税対象になります。
科目としては雑収入になるため、
(返戻金ー払込保険料総額ー50万円)×1/2
という計算式で課税金額が算出されます。
その為、返戻金と払込保険料総額の差額が50万円を越えなければ課税対象になりません。

課税されないようにするためには、差額を50万円未満に抑えるのがコツです。

やり方がご不明な場合は、こちらのサイトのFPご相談いただければ、と思います。

2020-08-15

8

 
石井修一

栃木県

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5.0

石井修一

mami000さま

医療保険に関しての質問ですが、多くは医療保険の場合解約返戻金が支払額を超えることはないので課税されることはないですね。
課税される場合は、払い込んだ保険料よりも解約返戻金が上回った場合です。
上回った分利益を得たとして課税されます。

実際の解約返戻金は加入の代理店などに確認して見てください。

2020-08-15

4

 
駒崎竜

東京都

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5.0

駒崎竜

mami000 様

お問い合わせ頂きましてありがとうございます。
エターナルフィナンシャルグループ(株)代表FPの駒崎です。

生命保険の解約返戻金に対する税金の質問ですね。

まずは、解約返戻金が払込保険料の総額よりも少ない場合は、利益が出ていませんので、税金はかかりません。

払込保険料総額よりも、解約返戻金が多いケースは、利益が出ていますので、所得税の一時所得として課税対象となります。

一時所得は、その年の他の一時所得と合算して計算をします。

①利益−50万円(控除)=A
②A÷2=B
③B×税率

という計算になります。

2020-08-17

4

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

支払った保険料に対して、解約返戻金が多かった場合、多かった分に対して所得税がかかります。一時所得として課税されますが、50万円以下であれば税金はゼロです。

2020-08-16

3

 
大野健司

静岡県

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大野健司

解約払戻金は一時所得となります。
解約払戻金ー支払い保険料ー50万=一時所得となります。
その年の課税所得と合算されて課税されます。

2020-08-15

2

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

mami000様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川です。
保険を解約した場合に戻ってくるお金(解約返戻金)や満期で戻ってきたお金(満期保険金)への課税についてのご質問ですね。

今までに支払った保険料よりも増えた分については利益を得た形となり一時所得として所得税(住民税)の課税対象になります。
一時所得の税金額の計算方法としては
(得た利益-50万円)×1/2
になります。実際には得た利益が50万円を超えないと税金は掛かりませんのでよほど増えない(大きな金額にならない)と実際には課税にはなりません。
ただご注意頂きたいのは受けとる人が保険料を支払っていた人(主として契約者)の場合であって、
仮に保険料の負担者と保険金(解約返戻金・満期返戻金)が違う場合は贈与税(相続税)の課税対象となり、税金の計算方法も上記と異なります。

実際に現在加入されている保険や、これからご検討される場合の参考課税金額は加入されている保険会社や保険代理店にご質問されると宜しいかと思います。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-08-16

2

 
西村哲朗

福岡県

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5.0

西村哲朗

ファイナンシャルプランナーの西村です。
支払った保険料相当額を引いた残りの部分が利益となり、利益部分が一時所得となります。
一時所得は利益部分から50万円を引いた残りに対し2分の1が課税の対象(他の所得と合算)となります。

2020-08-16

2

 

こんにちは、解約返戻金ですが、支払った掛金総額よりも返戻金が多い場合に一時所得として課税対象となります。
しかし、返戻金が支払総額よりも多い場合でも一時所得の控除が50万ありますので、その金額を超えなければ税金はかかりません。

2020-08-16

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