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終身共済解約での 申告について

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movie2movie2さん
(40代)

JA共済(終身共済)をこの度解約しました。
平成20年から昨年の冷和2年 12月迄、毎月5,796円払い、返戻金806,267円予定です。
この場合、確定申告は必要ですか?
計算してもよくわかりません。

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

ベストアンサー

movie2movie2様

こんにちは、GFP株式会社の小川です。
保険の解約返戻金についての確定申告についてのご質問ですね。

保険における所得は一括で受け取った場合、一時所得の扱いになります。
※年金受取の場合は雑所得の扱いとなります。
一時所得における課税所得の計算式は下記になります。
受け取った保険金 - 払込保険料の総額 - 特別控除額(最大50万円)÷2
 ※ご参考までに、年金受取の場合は下記になります。
  その年に受け取った年金額 - 受け取った年金額に対応する払込保険料
上記の式で算出した一時所得額に、1/2を乗じた金額が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。

さて、今回の場合を計算すると、
〈806、267円-(5796円×12カ月×13年)-50万円〉÷2=-298、954.5円
となります。
つまり利益が出ていないので、課税所得は0円となりますので申告は不要になります。

一時所得や雑所得についてはなかなか分かり辛い点もありますので、このような場合は今回のように確認されることが賢明です。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2021-01-27

6

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

解約返戻金から支払い総額を引いた額が50万円を超えていると税金が発生しますが、額的に超えていないと思いますので申告の必要はありません。

2021-01-27

4

 
ファイナンシャルプランナーA

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4.7

ファイナンシャルプランナーA

movie2movie2様
ご質問ありがとうございます。

保険を解約した際にお受け取りになる解約返戻金ですが、払込保険料総額がいくらになるかによって変わります。

平成20年からご加入されているということなので、ご加入期間が平成20年1月~令和2年12月末までで払込保険料を計算すると、
月額5,796円×12ヶ月×13年=904,176円
になるかと思います。
ご加入月が平成20年2月以降の場合は、その月数分月額保険料を差し引いて頂くと、正確な総額が算出できます。

今回の場合、
払込保険料総額>解約返戻金
となります。
終身共済単体での損得を見ると、損失となります。
損失となる場合は、確定申告をする必要はございません。

もし、
解約返戻金>払込保険料総額
となった場合は、利益が出ておりますので、
そこに対して所得税がかかって参ります。

計算式は、
[解約返戻金-払込保険料総額-50万円(基礎控除)]×1/2
となります。
この計算式で算出された金額が、課税所得として加わります。

上の式で分かるように、利益が50万円に満たない場合、課税されません。
その場合、他に給与以外の収入が無ければ課税されないので、申告は必要になりますが、課税されることはありませんので、ご安心ください。

ご不明点、疑問点等ございましたら、お気軽にFPにご相談ください。

2021-01-27

2

 
松會紀彦

宮城県

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5.0

松會紀彦

movie2movie2さん、こんにちは。

支払いが5,796円×12ヶ月×12年=834,624円ですので、利益がないので不要です。利益があっても50万円までは非課税です。

2021-01-27

1

 
新井一浩

石川県

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新井一浩

契約者が受け取った解約返戻金額が、それまでに支払った保険料の総額よりも多い場合には保険で利益を得たことになり、その差益が一時所得として所得税の課税対象となります。

総支払保険料-解約返戻金=プラスの場合一時所得
但し一時所得には50万円の特別控除がありますので。50万円までのプラスであれば課税されません。
又、給与所得者で50万円を控除しても利益が出るような場合も
その他の所得も含め利益が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

注意点
保険料の支払者と解約返戻金の受取人が別の場合は贈与税の対象となりますのでご注意ください。

2021-01-27

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小川健一

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