終身保険の一部解約の際の税金について | 保険Q&A | ほけん知恵袋

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終身保険の一部解約の際の税金について

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iwiz12さん
(30代)

円建ての一時払終身保険に1500万で加入しています。
税金がかからないように一部解約をしていったほうがいいのかと考えています。
一般的には、保険を解約すると一時所得となり、税金がかかる可能性があると思います。
どうしたら税金をかけず解約ができるかアドバイスをいただければと思います。

 
ベストアンサー

iwiz12さん

ご質問にお答えいたします。

解約金から一時払い保険料を引き
50万円以上であれば税金がかかり
ます。

100万円の場合は、750万減額し
2回に分けて解約すると税金は
かからないと思います。

詳しくは、税務署、税理士に
ご確認頂ければと思います。

よろしくお願いいたします。

2021-04-26

5

 
小川健一

東京都

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小川健一

iwiz12様

こんにちは、GFP株式会社の小川です。
終身保険での税金に対するご質問ですね。

生命保険での解約返戻金(契約途中で解約してお手元に戻ってきたお金)や満期保険金は一時所得の課税対象になります。
※契約者(保険料を支払った人)と解約返戻金を受け取った人が同一の場合。
課税対象となる金額の計算式:(解約返戻金ー払込保険料ー50万円)×1/2
※50万円は一時所得における基礎控除です。

今回、一時払いとのことですので仮に支払った保険料が1500万円だとした場合、解約して受け取った額が1650万円と仮定(10%増えた状態)すると課税対象額は
(1650万円ー1500万円ー50万円)×1/2=50万円
となります。
この50万円に20.315%(所得税15.315%・住民税5%とした場合)を掛けた金額101,575円が税金となります(注:税率等によっては数値が異なる場合があります)。

つまり利息が50万円を超えた場合に課税となりますので、税金を発生させたくないのであれば、全部解約にしろ一部解約(減額といいます)にしろ、解約して受け取る利息(支払った保険料に対し受け取った金額との差額)を50万円以下にすればよろしいかと思いますが、いかがでしょうか。

なお、契約者・受取人が異なる場合は上記とは異なりますのでご注意ください。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。宜しくお願い致します。

2021-04-26

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川岸あゆみ

大阪府

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川岸あゆみ

おはようございます。咲結ライフプランニング株式会社の川岸と申します。

一時払いの終身保険の課税の件でございますね。ご自身で生前に受け取ることを仮定してでご提案させていただきます。

確かに一時所得に該当します。しかしながら、課税されるのは、払込金額を受け取り金額が上回った時です。プラスして、50万円の特別控除がありますので、1500万円ですと1450万円以上の払い込みをしている場合は課税されません。

年齢もお若いので恐らく加入されたのもそう古くないかと思います。一般的に一時払いなどの利息は、古い商品の方が良いので、その点いかがでしょうか?

また一度証券や明細でいくら払い込んでいるかご確認くださいね。

2021-04-26

3

 
駒崎竜

東京都

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駒崎竜

iwiz12 様

一時所得は、その年の全ての一時所得を合算して50万円を超える利益が無ければ税金はかかりません。

一部解約した場合は、解約(減額)した保険金額に充当する一時払い保険料を経費とみなします。
受け取る解約返戻金が経費を引いて50万円を超える利益が発生しなければ税金はかかりません。

終身保険は、一生涯の死亡保障を目的に加入する保険ですので、解約せずに保障を継続した方が良いと思います。
目的が資産運用であれば、そもそも選ぶべき金融商品ではありません。

2021-04-26

3

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

一時所得の計算方法は、増えた金額引く50万円、割る2です。
一年間の益金が50万円以下になるように解約すれば税金は掛かりません。

一時所得ということをご存知で、一部解約まで知っているのであれば、私の説明なんて当然ご存知かと思いますが。

2021-04-26

2

 
松會紀彦

宮城県

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松會紀彦

iwiz12さん、こんにちは。

詳細がわからないとなんとも言えませんが、円建ての一時払い終身で課税対象の利益が出てるのか?ということがあります。ご年齢から申込時の原資や経緯を想像してもしかすると贈与税では?という気がします。

そもそも円建て一時払い終身の申し込む目的が一般的には相続時の節税なので、、、

2021-04-26

2

 
権藤裕一

福岡県

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権藤裕一

iwiz12様 久留米保険企画の権藤です。その他の方が回答しているので簡単に説明します。

支払保険料以上に受け取った際、その差額が一時所得にあたり課税対象となります。ただ、控除額が50万円ありますので50万円以上の利息が出ればその部分が税金対象となります。
そうなる前に解約するか税金で支払う額も念頭に置きながらどちらがお得かを考えれば良いかと思います。
加入した保険会社へ問い合わせするのが一番だと思います。

2021-04-26

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小川健一

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