保険の一部解約と税金
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77konoさん
(50代)
払い済み金額 300万円
解約返戻金 400万円 の場合
一部解約で
300万円 40万円 60万円 と3回
解約返戻金を受け取った場合
2回目の40万円の受け取り時に
一時所得控除50万円を使ったら
3回目の60万円の時は控除は0円ですか?
残りの10万円の控除を使えますか?
または年をまたげば
再び一時所得控除50万円が使えますか?
大阪府
一時所得の特別控除は、1-12月の一時所得に対して使えるものです。回数ではありませんし、保険以外の一時所得があれば合算でみます。年が明ければ、その年の一時所得として特別控除は使えます。
2021-02-20
11
東京都
5.0
77kono様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
解約返戻金の課税についてのご質問ですね。
77kono様が既にご存じの通り、生命保険の解約返戻金は一時所得の扱いになります。
総収入金額(解約返戻金)ー収入を得るために支出した金額(既支払い保険料)ー特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
この計算で出した金額の1/2が課税所得金額となります。
今回ご質問頂いた点は特別控除額の最高50万円についてですが、
特別控除額は年度毎(毎年1月~12月)となりますので、解約のタイミングを毎年(年に1回)で行えば毎回50万円まで特別控除の扱いとなります。
注)年金受取の場合だと雑所得の扱いとなりますのでご注意願います。
他に一時所得となる収入(収益)がなければ受け取る年を変えれば大丈夫です。
※一時所得となるもの
・懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
・競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
・生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
・法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
もし他に一時所得の扱いとなるものがあれば合算することになります。
上記と同様に、数回に分けて部分解約を同じ年で行うと合算しての計算となりますのでご注意下さい。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2021-02-20
11
77konoさん
からの返信
小川様 詳しくご説明を頂きありがとうございます。
続きで教えてください。
解約返戻金ー既支払い保険料ー特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
の計算において、特別控除額(最高50万円)が毎年リセットされることは判ったのですが
既支払い保険料は、リセットされないでしょうか?
前年度に返戻金を受け取っていてそこから既支払い保険料を
控除したら
次年度からは、累計で計算するのでしょうか?
例)
1年目・解約返戻金 100万円
2年目・解約返戻金 100万円
既支払い保険料 150万円 の場合
1年目・解約返戻金100ー既支払い保険料100
2年目・解約返戻金100ー既支払い保険料50? OR 100?
よろしくお願い申し上げます。
2021-02-22
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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