解約返戻金の確定申告について
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koichaさん
(40代)
生命保険の解約返戻金に関する確定申告について
先日、生命保険を解約し、解約返戻金をもらいました。
自分なりに調べたのですが、解約返戻金が支払い総額よりも少ないため、
税金が掛からないのは分かったのですが、
他に所得がある場合は、合算して申告する必要があると書いてありました。
例えば下記のような場合は、マイナス分も合算して申告するのでしょうか?
それとも、解約返戻金に税金が掛からないので、
他の所得分だけを申告すればいいのでしょうか?
生命保険の支払い総額:400万円
解約返戻金の金額:300万円
他の所得(副業):200万円
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
koichaさん、はじめまして。
株式会社FinCube コンサルタントの大久保文と申します。
おっしゃる通り生命保険を解約した場合、(解約返戻金-支払い保険料-50万円)がプラスになると一時所得となり税金がかかりますが、今回のケースのようにマイナスの場合には税金はかかりません。
koichaさんは副業での収入がおありとのこと。
一般的に副業の収入は雑所得または事業所得となるかと推察いたします。
この場合はどちらも一時所得と合算して損益通算はできませんので
○生命保険の解約返戻金に関しては申告の必要なし
○副業の所得については申告が必要
となります。
余談ですが、同年度中にその他一時所得がある場合は、今回の解約返戻金のマイナス分100万円は(一時所得内での)損益通算が可能です。
お役に立てましたら幸いです。
2021-06-05
18
福岡県
5.0
1級ファイナンシャル・プランニング技能士の西村です。
今回のケースでは解約返戻金については申告不要ですので、副業の方の申告のみで宜しいかと思われます。
宜しくお願い致します。
2021-06-05
9
大阪府
保険の益金は一時所得として課税されます。一時所得は損益通算ができないので、マイナスになっていても他の所得を減らすことはできません。
保険は満期前に解約すると、ほぼ元本割れします。このマイナスを他の益金で相殺できたら意図的に納税額を減らせますよね。なのでダメなんです。
2021-06-05
8
東京都
5.0
koicha様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
生命保険での確定申告についてのご質問ですね。
今回の保険ですが、保険料の負担者=解約返戻金の受取人が同一だとした場合での回答になります。
生命保険の解約返戻金は一時所得扱いとなります。
他に一時所得に分類されるものがあるか否かで話は変わってきますが、おそらく副業での所得は一時所得ではないと思われますので、生命保険の確定申告は不要だと思われます。
※副業収入との合算の形にはなりません。
なお、他に一時所得があったりする場合、保険料負担者と受取人が違う場合は前述の回答とは異なりますのでご注意下さい。
※副業の収入の分類などについて正しくは税理士もしくは税務署にご確認頂く事をお勧めします。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2021-06-05
5
東京都
koichaさん
こんにちは。
エフピー・ワン・コンサルティングの
北山と申します。
確定申告の具体的なご相談にお答えすることは、
税理士法に抵触するため、ご容赦ください。
一般的な話としては、
・生命保険の払込保険料総額よりも
解約返戻金が少ない場合、申告不要すなわち課税対象となりません
・副業で収入があった場合は、その他の収入として申告の必要があります
以上、お役に立てましたら幸いです。
2021-06-07
4
koichaさん
ご質問有難うございます。
生命保険の解約返戻金は支払額よりマイナスであれば申告の必要はありません。
また副業の所得は別になりますので、確定申告お願い致します。
2021-06-07
3
静岡県
税金に関して個別具体的な相談は税務署か税理士以外出来ない様に税理士法で定めているので税務署にお電話して相談してください。
2021-06-05
1
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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