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MIKUMUさん
(50代)
最近Twitter等で、自宅療養で医療保険から給付金がでた等の
投稿がちらほらでているのを見ていて、調べるとこのHPにもコロナ関係の
質問があったのですが、1年前の質問投稿でしたので、最近での
保険会社の対応状況等を教えていただければと思います。
ワクチン接種がひろまり、重症化せず自宅療養をせざるを得ない
場合においてどのように証明して、保険会社に請求するのか?
その辺が少し疑問がわいています。
プランナーの回答(7件)


CaptainAmerica様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
新型コロナに関連してのご質問ですね。
感染者が増加の一方で、医療機関の受入れ態勢が限界の状況を踏まえ自宅療養が増加しております。
昨年の春に各保険会社から自宅療養に対する保険金給付(入院給付金・入院一時金)についての発表がありました。
現状においても各社の対応について大きな変更はありません。
引き続き、医師が必要と判断した場合での自宅療養・自治体等が指定した宿泊施設での療養についても、宿泊療養・自宅療養期間の入院給付金は、保健所や医師等の証明内容や、保健所や医療機関で発行された書類に基づき、支払う形をとっています。
証明書類については診断した医療機関・医師もしくは保健所等で証明書の発行をして頂き、各加入先保険会社に請求をする流れになります。
なお、陽性判断ではない場合や感染防止の観点からの自宅や宿泊施設での隔離等は給付対象とはなっておりませんのでご注意願います。
現在は各保険会社とも特別対応の形で当面は変更予定はないと思いますが、今後国が指定感染症の分類変更等により保険金給付の対象判断等について変更をする可能性はあります。
万が一、感染された場合はその時点でご加入中の保険会社にご確認されるますようお願い致します。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2021-08-24
2

CaptainAmericaさん、こんにちは。
コロナ以外であっても保険金は自己申告でもらえるものではありません。
某保険会社のコロナでの公式な発表で、「新型コロナウイルス感染症」に感染(PCR検査等が陽性の場合)後、ホテル等の宿泊施設または自宅にて、医師等の管理下において療養している場合(※)には、「入院」として取扱い、医師の証明書(診断書)等をご提出いただくことで「(疾病)入院給付金」等のご請求対象となります。
この場合、ご請求対象となる期間は、陽性判明日から厚生労働省等の定める宿泊療養・自宅療養の解除基準日までになります。
とあります。保険会社により多少の違いはあるものの、概ねこのような感じです。医師の管理下のもとですから、医師に依頼すれば当然診断書は出てくるということになります。そちらがエビデンスとなります。
2021-08-24
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病院もしくは保健所から発行された証明書が必要です。
2021-08-25
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おはようございます。大阪の咲結ライフプランニング株式会社の川岸と申します。
新型コロナウイルス感染症につきましては、現状では、自身が罹患して、病院や宿泊療養施設にて、医師から治療などを受けた場合について、他の感染症や病気と同様に入院保険金などの適用となります。また、自宅療養であっても、自身が罹患して、病院の空きがない場合や、保健所の判断でなどでしたら、給付の対象になるかと存じます。本当にケースバイケースだと思いますので、詳しくは加入保険会社の担当者にお問い合わせくださいませ。
ただ現時点で他の病気と違うのが、新型コロナウイルス感染症で死亡した場合、病気による死亡ではなく、災害による死亡扱いとなることもあるということです。通常、病気での死亡よりも災害による死亡の方が保険金が高くなります。すべての保険会社ではありませんが、この点が他の病気や感染症との大きな違いです。
しかしながら、病態が分かりつつありますので、災害死亡の部分はなくなっていくと思います。
もし、現時点で医療保険に加入されていないのであれば、ぜひこの機会に加入をご検討くださいませ。
病気に罹患してから保険に加入するのは本当に大変ですので、早めの対応をお勧めいたします。
2021-08-25
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CaptainAmericaさん こんにちは。
質問について回答いたします。
各保険会社が医療保険において、新型コロナウィルス感染による療養は、入院だけだなく宿泊療養や自宅療養でもお支払い可能としている会社がほとんどです。
新型コロナウィルスに感染した時には医療機関や保健所より証明書が発行されますので、そちらを保険会社に提出することになります。
2021-08-25
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コロナは一向に落ち着きを見せずにいつ自分が罹患するかと思われている方もおおいのが現状ではないでしょうか。
ご質問の件ですが、PCR検査で陽性判定になり保健所から入院や自宅療養、指定ホテルでの療養になった場合は、医療保険で給付金お支払い対象になります。
通常の給付金請求と手続きは同じです。入院があれば医療機関の入院証明書、保険上により自宅療養の指示の場合は、保健所が発行のコロナの陽性による自宅療養を命じる証明書が出ますのでそれを添付して請求してください。陽性確認から自宅待機解除までの日数で支払われるのが通常です。ホテル待機も同じ証明書が保健所から出ますのでそれを添付して手続きすれば大丈夫です。
2021-08-25
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CaptainAmericaさん ご質問いただきありがとうございます。
愛知県の来店型保険ショップ パパとママとこどものほけんハウスの加藤と申します。
新型コロナウイルスに感染し陽性反応があり医師の指示で自宅療養を指示された場合(ホテル療養を含む)入院扱いとみなされ保険金が支払われます。
医師からの診断書や保健所からの証明書を請求の際に保険会社に提出していただくことになります。
また、現状保険会社の対応は変わっていませんが今後ずっと変わらない保障はないので万が一感染してしまった場合は担当者様や保険会社にご確認をしていただくことをオススメします。
2021-08-25
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、ご相談に関しては事前にメール等で打・・・