完治を証明にするにはどうしたらいいでしょうか? | 保険Q&A | ほけん知恵袋

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yuu122さん
(40代)

yuu122さん
(40代)

いつもお世話になっております。

保険の見直しで可否の為の事前告知などをしている所なのですが、
3か月以内に医師の診察検査指示等の所に経過観察も含むと記載があったので3か月以内でなければ告知対象じゃないかを保険会社に確認したら年1回の検査指示や医者に来なくていいよといわれていない(自己判断で通院やめる)のであれば告知対象と言われました。

①2年前に過去に腰痛で整形で運動器リハビリをしていたのですが、症状はなくなってたがこれからも来てとももう来なくてもいいよとも言われていなかったので自己判断でいかなくなりました。

②2年前に耳鳴りで1年ほど受診をしてましたが、検査数値ではギリギリ正常内というのもあり通い始めた当初から治らなかったりひどくなったりしたら来てくださいという感じで言われてたので症状がある時などで症状おさまるまで通ってました。
最後受診したときもまたひどくなるようだったら来てという感じだったと思います。
※当時の記憶が少しあやふやではあります。

①と②の場合はやはり一般的には告知をすべき対象とみるのがよいでしょうか?

ケガとかでも医者に通院しててもう来なくていいよといわれることはほとんどないのですが、完治を名言してもらうためにはどうしたらよいでしょうか?
当時の内容の診断書等を書いてもらえばとりあえずは完治とできるのでしょうか。

専門の皆さんのアドバイスを頂けると助かります。

プランナーの回答(10件)

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

岡本秀一

岡本秀一 (大阪府)


所属:朝日放送グループabcd
取扱い:生命保険6社 損害保険2社

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診断書は治療費を受けた証明書であって、完治を証明する書類なんてありませんし、医者もそんなもん書いてくれません。
治療と検査は別物です。告知書は治療歴と検査での異常発見を聞いています。それを踏まえて告知してください。

2021-06-06

3

yuu122さん

yuu122さん
からの返信

yuu122さん

yuu122さん
からの返信

お返事ありがとうございます。
アドバイス頂いたことを踏まえ書いてみます。

2021-06-07

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険24社 損害保険10社

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5.0

yuu122様

こんにちは、GFP株式会社の小川です。
保険加入にあたっての告知でのご質問ですね。

以前は通院していたが症状が出なくなった等で通院をしなくなったのであれば自己判断という認識になります、ただ医師から治療を終了する旨であれば医師の判断によるものですので完治という認識になるかとは思われます。
現在何らかの保険をご検討をされていて申し込みを前提に具体的な保険があるのであれば基本的にはご検討先の保険会社に確認されるのが良い形です。
明確に回答しかねる理由は保険会社によって判断が異なるケースがある(判断基準は一律ではない)からです。
今回、保険会社に問い合わせて告知対象だと返答をされているのでしたら告知の必要があると思います。
もし告知しないようにしたい(完治)のであれば通院していた医師に確認し完治なのか否か等を確認して完治の旨の判断をしてもらうしかありません。
診断書を書いてもらっても良いのですが診断書作成費用もかかりますし保険会社から診断書の提出を求められているのであれば提出をすべきです。
告知にあたっては詳細をご記入してみてはいかがでしょうか。
その上で最終的に判断をするのは保険会社ですし、本来要告知である内容を告知しなかった場合、告知義務違反となって、いざ保険金請求をしても支払われない可能性がありますので。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2021-06-06

2

yuu122さん

yuu122さん
からの返信

yuu122さん

yuu122さん
からの返信

お返事ありがとうございます。
詳しくありがとうございます、診断書の提出等は言われていない状況です。
再度受診し聞いてみるくらいしかなさそうですね、違反になると怖いのでアドバイス頂いたようにとりあえず告知しておくというのをやってみようと思います。

2021-06-07

小川健一

小川健一

小川健一

小川健一

yuu122様

ご返信頂有難う御座います。
告知違反と判断されてしまうのが加入出来ない事よりも良くない事ですので保険会社から要告知と言われているのであれば詳細を告知して保険会社の判断を待つしかないと思います。

またご不明点・追加のご質問等が出てきましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。宜しくお願い致します。

2021-06-08

2

 
松會紀彦

宮城県

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松會紀彦

松會紀彦

松會紀彦 (宮城県)
経歴:12年
年間相談件数:120件

所属:ほっ!と保険仙台営業所/ショーカイ堂保険グループ合同会社
取扱い:生命保険10社 損害保険6社

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5.0

yuu122さん、こんにちは。

告知はありのままを記入してください。①②については最近3ヶ月以内に云々の告知項目はともかく、過去5年以内に7日以上の通院等云々の告知項目には記入が必要になります。

①腰痛で通院→PTリハビリ有り→無症状で通院中止
②耳鳴り→無症状で通院終了→医師には症状が出るようなら来院をするようにと言われた。

一般的にはこれを告知すればよろしいだけです。

ただし今回についてはご自身で保険会社に確認をされて、指示をされておりますのでそちらに従ってください。私を含め保険屋の話は一般論であり、正しいのは保険会社の言ったことだけです。

2021-06-06

2

yuu122さん

yuu122さん
からの返信

yuu122さん

yuu122さん
からの返信

お返事ありがとうございます。

なるほどですね、具体的な告知例までありがとうございます。
アドバイス頂いた内容をもとにとりあえず告知をしてみようと思います。

2021-06-07

 
黒佐英世

大阪府

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黒佐英世

黒佐英世

黒佐英世 (大阪府)
経歴:23年
年間相談件数:100件

所属:(株)アルファコンサルティング 大阪肥後橋支社
取扱い:生命保険19社 損害保険5社

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告知については、告知書で聞かれることのみ告知する義務がありますが、
私が通常扱う保険会社(複数あり)の場合、3か月以内の通院がなければ、告知の必要がない場合がほとんどです。
yuu122さんの場合も、文面からすると告知は必要がないと思います。ちなみに、どちらの保険会社でしょうか?

2年以内に7日以上の入院がない、手術もない場合で、しかし完治とははっきり言われていないが・・・
みたいな場合、「3か月以内に通院せず、投薬(治療)もなければ、告知の対象外」になる場合がほとんどです。

2021-06-06

2

yuu122さん

yuu122さん
からの返信

yuu122さん

yuu122さん
からの返信

お返事ありがとうございます。

3か月以内に受診・検査・指示等~というよく見かける内容で私も文面通りに答えようと思ってたのですが、カッコ内に要経過観察も含むとあったので三か月以内に言われてなければ書かなくてよいのですか?と念のため確認してみたら質問のように返答がありましたので、聞かれていることの線引きがどこまでなのかわからず一般的にどうなのだろうかと思いご質問をさせていただきました。

2021-06-07

 
権藤裕一

福岡県

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権藤裕一

権藤裕一

権藤裕一 (福岡県)
経歴:18年
年間相談件数:100件

所属:株式会社久留米保険企画
取扱い:生命保険2社 損害保険1社

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yuu122様 久留米保険企画の権藤です。告知って難しいですよね?できれば、プロのライフプランナーへ直接確認されることをお勧めいたします。とはいっても質問に対するアドバイスをお伝えいたします。

①②に共通してますが、まずは何年以内の入通院歴の告知が必要となっているのでしょうか?通常は、5年というものが多いと思うので告知自体は必要でかと思います。また、1年以内の入通院等の告知となっている場合はそもそも告知で聞かれている通院歴でないので告知する必要はありません。告知が必要な期間と考えるのであれば、治療歴や行かなくなった理由や現在の症状などを詳細告知してください。

とにかく、詳細をライフプランナーへ伝え記載のアドバイスをもらってください。くれぐれも【それくらいなら・・・告知不要かも・・・】みたいな話には乗らないようにお願いいたします。

2021-06-07

2

 
北山哲也

東京都

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北山哲也

北山哲也

北山哲也 (東京都)


所属:株式会社エフピー・ワン・コンサルティング
取扱い:生命保険12社 損害保険1社

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yuu122さん

こんにちは。
エフピー・ワン・コンサルティングの
北山と申します。

告知についてのご質問ですが、
①、②ともに自己判断での受診の打ち切りのようですね。

保険会社にお尋ねになって、告知が必要、という回答だったとのことでもあり、
告知所に詳細に記入されるべきだと判断いたします。

告知義務違反で、契約解除という事態にならないためにも、
あるがままを告知をなさってください。

以上、お役に立てましたら幸いです。

2021-06-07

2

 
加藤鳳助

東京都

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4.9

加藤鳳助

加藤鳳助

加藤鳳助 (東京都)
経歴:6年
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所属:A&A consulting株式会社
取扱い:生命保険17社 損害保険4社

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4.9

yuu122さん ご質問いただきありがとうございます。
愛知県の来店型保険ショップ パパとママとこどものほけんハウスの加藤と申します。

①,②どちらの内容も告知書に記載されている質問に該当するのであれば告知は必要になってきます。
保険会社、保険商品によって内容あ異なりますので一概には言えませんが告知はしておいた方が良いと思います。告知をしたからといって必ずしも保険に加入できないわけではないので心配であれば仮査定などを利用してみてはいかがでしょうか?詳しくはご担当者様に聞いていただければ教えていただけると思います。

また、完治に関する書類を病院からいただくことは難しいかと思います。治療が終了しているかどうかをお医者様に聞いていただき『完治した』と口頭でいただければ告知書には完治と記入できます。

納得のいく商品、ステキなプランナー様に出会えることをお祈りいたします。

2021-06-07

2

 
川岸あゆみ

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川岸あゆみ

川岸あゆみ

川岸あゆみ (大阪府)
経歴:5年
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所属:咲結(さくゆう)ライフプランニング株式会社
取扱い:生命保険1社 損害保険0社

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5.0

こんにちは!大阪の咲結ライフプランニング株式会社の川岸と申します。

最近、告知事項の件で悩まれている方が多いなと感じております。

生命保険の場合、無選択型(どんな状態の方でも加入できる保険)、告知書扱い(告知書に基づいて審査して加入の可否を決定する)、医師の診断が必要(実際に医師と面談し、加入できるか診断してもらう)があります。その中で、告知書扱いが一番ややこしいといえばややこしいので悩まれるのかもしれませんね。

私の場合、告知書に関しては、文章を読んで、そのままお答えいただければといつもお伝えさせていただいております。

一度、じっくり読んでいただいて、現状を告知いただければと思いますので、あまり考えすぎずお答えください。

2021-06-07

2

 
渡邊史郎

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渡邊史郎

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こんにちは、はじめまして。
アフラック代理店の渡邊と申します。

さて、ご質問タイトルが完治の証明とのことですが、
その点については、
医師に書類を書いてもらう(有料)以外はありません。
回答は以上で、保険会社の回答のような正論で申し訳ありません。


以下は、個人的な見解です。
①も②も自己判断で通院をやめたので告知対象に該当するかも・・・とのことですが、
医師から、「次は〇月○日に来てください」と言われていないのであれば
完治したと判断するのは、自己判断でしょうか。

これはややこしいなげかけで恐縮ですが、
告知書に絶対に書かないといけない、とは言えないのではという見解です。

医師から次の診察を指示されていない。
もし症状が悪化すれば、再度来るように言われている。
 →つまりは一旦は治療完了を示唆した、と捉えることもできます。
  極端に言えば「症状が出なければ完治だから、来なくていい」
  と言われたのに等しいのではないでしょうか。

こんなややこしい状態を保険会社がOKするはずもないのですが、
常識の範囲内で、「治療中」や「経過観察」に該当しないのであれば、
告知者の責任と判断によって、告知書にしかるべき記入でよいのではないでしょうか。

告知者の責任と判断によります。
大事なことですから2度書きました。

「ちょっと様子見ですね」だとかを言われていたのであれば
「経過観察」に該当するので、その後あらためて診察しもらっていなければ、告知対象です。
確実にいわれていないのであれば・・・ということで
いち意見としてご判断いただければと思います。

以上、個人的な見解でした。

2021-06-07

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