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Happy78さん
(50代)
一時払いの死亡保険を減額して解約払戻金の一部を受け取った場合、税金はどうなりますか?
契約者は夫、被保険者は妻です。
プランナーの回答(6件)

ご質問ありがとうございます。
ホロスプランニングの大西と申します。
一時払の死亡保険を部分的に解約された場合の税金についてお答えします。
今回、契約者はご主人様ということは、解約払戻金もご主人様が受け取ると一般的には考えられます。
このケースの場合、支払った保険料より増えた部分が一時所得となり所得税の課税対象となります。
ただし、50万円の特別控除がございますので、その範囲内では実質課税無しと考えることもできます。
例として、
保険料として一括で500万円入金し、
解約払戻金が600万円あるとします。
このうち、半分を一部解約したとすると、300万円(解約払戻金)-250万円(保険料)=50万円(課税所得)
となり、
課税所得があるものの、先述の特別控除50万円の範囲内ですので、
税金として支払う金額はゼロとなります。
また、50万円以上利益(解約払戻金-保険料)がある場合は、
50万円を超えた金額を1/2にし、それにご主人様の所得税率を掛けたものが
税金として支払う必要が出て参ります。
ちなみに、生命保険の解約払戻金以外に一時所得がある場合、
その他の一時所得と合算されますので注意が必要です。
一時所得として挙げられるものは以下の通りです。
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(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
引用元:一時所得 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
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少々分かりにくい文章となりましたが、Happy78様のお役に立てれば幸いです。
2021-03-08
1

Happy78さん
からの返信
ありがとうございました。
2021-03-10

元本(払込んだ保険料の総額)に対して利益は出ていますか?利益が出ていなければ税金はゼロ。利益が出ていれば解約した分の割合に応じて利益も割合分に対して一時所得税がかかります。
2021-03-08
1

Happy78さん、こんにちは。
解約返戻金にいくらの利益が出るのかによって変わります、一時払いの何の商品かでも変わる可能性があります。
最終的には総合課税になるので所得税の税率が何%なのかによっても変わります。さらに受取人が誰なのかでも変わります、贈与税になるかもしれません。
誰が保険料を払って誰が返戻金を受け取ったのか、保険の種類、返戻金の利益、契約者の所得税率、から計算することになります。
2021-03-08
1

Happy78さん
からの返信
ありがとうございました。
2021-03-10

Happy78様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
保険の減額(一部解約)に伴っての税金についてのご質問ですね。
契約者=保険料の実質的な負担者、解約返戻金の受取人=契約者の場合ですと、一時所得の対象となります。
今回受け取る解約返戻金に相当する既払済保険料相当分との差、利息(プラスになった分)に対してが問題になります。
計算式:{一時所得の金額(解約返戻金)-経費(既払済保険料)-特別控除額(最大50万円)}×1/2=一時所得の課税所得金額
となります。
ここで計算して出した金額(課税所得金額)と他の所得との合計に対し税率を掛ける形になります。
仮に利息が50万円以下だった場合は税金が掛からないことになります。
受け取る解約返戻金に相当する保険料が幾らかについては契約先の保険会社に部分解約(減額)の申し出をされる際に併せてお聞きになるとよろしいかと思います。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2021-03-08
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Happy78さん
からの返信
ありがとうございました。
2021-03-10

小川健一
Happy78様
ご返信頂き有難う御座います。
また何か御座いましたら当サイトをご活用頂ければと存じます。
今後とも宜しくお願い致します。
2021-03-11
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Happy78様
ご利用ありがとうございます。
ご契約者様の一次所得に該当します。
(解約返戻金の額ー減額に相当する保険料の額ー特別控除:50万円)×1/2
以上の計算の結果、算出した金額が給与所得などと合算して課税の対象となり、確定申告が必要となります。
以上、簡単ではありますが、参考になれば幸いです。
2021-03-08
1

Happy78さん
からの返信
ありがとうございました。
2021-03-10













現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・