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sabakanさん
(20代)
こんにちは。
新しく保険を考えていますが、スポーツを趣味で週2日やっているのでケガに対して支払われる保険がいいなと思っています。
ケガの保険を考えていますが、年齢的に医療保険も入る必要があると思っています。
医療保険でケガをカバーできる保障はありますか?
また、一般的にケガの保険がどこまでカバーしてくれるのか教えていただきたいです。
プランナーの回答(7件)


sabakan様
ご質問ありがとうございます。
医療保険でカバーできるのはケガで入院した際の日額、もし手術した際には手術給付金、
退院後に通院した際の通院給付金、また医療保険によっては骨折・脱臼・靭帯の断裂で
治療した際に1回あたり5万円がもらえたりする特約もあります。
ただしケガ(例えばねんざや切り傷等)で通院だけをした場合には医療保険から
給付は受け取れません。そういった場合を補償するのがけがの保険になりますので
もしスポーツを定期的にされているのであればケガの保険に加入されるのが良いかもしれません。
ケガの保険は医療保険と比べて保険料も割安なので医療保険で足りない部分を補うものとしては
お勧めです。
2021-01-30
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sabakanさん、こんにちは。
医療保険の多くはケガの入院には対応しますが、ねんざ等の通院のみでは保険金を支払われることはありません。ご趣味のスポーツでのケガについては傷害保険に入る必要があります。ジムや大きなスポーツ教室ですと任意でも障害保険の提携先の案内があったりしますが、もしない場合はお近くの保険ショップで傷害保険でお尋ねください。
2021-01-30
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医療保険でもケガの保障はしています。傷害保険との違いは、入院しないと使えないところです。
傷害保険は、通院のたびに保険金がもらえます。
2021-01-30
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sabakan様
ご質問ありがとうございます。
私もバスケットボールを週1回程度やっておりますので、ケガに対してのお考えはわかります。
ご質問の回答ですが、ケガ・病気になってしまい、医療機関に入院することになった場合の保障を
備えているのが医療保険です。
その為、おケガをされてお近くの医療機関に通院のみで治った、という場合には適用されません。
通院時の保障が適用されるのは、ご入院後に通院された場合となります。
医療保険でカバーされないものは、
・ご加入時におケガ・疾病を抱えている部位
・故意(わざと)・重過失(ほとんど故意に近い過失)で事故を起こした場合
が主なものになります。
一方、おケガの補償に関しては傷害保険というものもございます。
こちらは、「急激・偶然・外来」のすべての要件を満たす事故によるおケガが対象となっております。
スポーツをしている際のおケガによる通院も対象となります。
傷害保険のカバーされていないものは、
・故意(わざと)・重過失(ほとんど故意に近い過失)で事故を起こした場合
・ケンカ・自殺行為・犯罪行為によるケガ
・酒、麻薬などの影響により、心神耗弱状態で事故を起こした場合
・無免許運転・酒酔い運転・麻薬を使用した状態で自動車を運転していて事故を起こした場合
・地震・噴火・津波などによるケガ
・放射能の影響による症状
・妊娠・出産などに関わる症状
・疾病による症状
が主なものです。
詳しい内容に関しましては、お気軽にFPにご相談ください。
2021-01-30
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sabakan様
こんにちは、GFP株式会社の小川です。
ケガに対する保険のご質問ですね。
まず、医療保険でケガへの保障が出来るものですと、特定損傷特約というオプションになります。
これは骨折や腱の断裂の場合に一時金が出るものになります(保険会社によって給付基準が若干異なります)。またケガで入院や手術した場合は医療保険の入院給付金や手術給付金の保険金給付対象になります。
ただ、医療保険ではsabakan様がお考えになる保障の範囲ではないと思いますので、打撲等を含めての範囲であれば損害保険会社が主に取り扱っている傷害保険をご検討頂くのがよろしいかと思います。
これはケガによる通院・入院・手術をした場合(事故から180日以内)に補償されるものです。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2021-01-30
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こんにちは、よつば保険コンサルティングの小池です。
ご質問にあるように、医療保険でもケガに対して保険金が支払われます。しかし傷害保険とはそのカバーする範囲も加入条件も大きく異なりますので、その違いをきちんと認識した上で、ご加入を検討されると良いと思います。
医療保険は、一般にケガや病気などで、入院や手術をした際に給付金が受け取れます。ケガだけでなく、病気の補償もあるというのが、医療保険の大きなメリットです。
ただ、傷害保険と違って医療保険は通院のみのケガの治療に対しては給付金が支払われません。例えば、スポーツで転んで打撲したとか、腕に骨にひびが入ったようなケガの場合、多くは入院はせずに通院で治療が済んでしまうかと思います。そのようなケースでは、医療保険では給付金は受け取れません。
傷害保険は、病気では給付金を受け取ることはできませんが、入院後の通院や手術後の通院などに限定されることもないため、軽微なケガでも給付金が受け取れる可能性があります。
傷害保険での「ケガ」はわれわれが普通に「ケガ」と思うものとは異なる点があります。傷害保険でカバーすることのできるケガは、「急激」「偶然」「外来」という3つの条件を満たしたものに限られます。保険金が受け取れないケガの例として、例えば、以下のようなものがあります。
テニスを繰り返し行うことによって肘に痛みが出ていたが、そのままプレイを続けたことによってテニス肘になってしまった(「急激」「偶然」を満たしません)。
貧血が悪化して倒れた際に頭を打った(「外来」を満たしません)。
飲酒運転をしていて事故を起こした(「偶然」を満たしません)。
また、医療保険と傷害保険は加入手続きも異なります。医療保険は、加入する際は、持病や病歴についての告知義務があります。ですので、手術したばかりのかただとか、持病があるかたなど、加入ができない場合もあります。いっぽう傷害保険は加入に持病や病歴の告知義務はなく、健康状態にかかわらず加入することができます。
それぞれの特徴をおわかりいただけましたでしょうか。ご加入の際は代理店の担当者にきちんと保険の内容を理解できるように説明してもらい、納得してからお申込みください。
2021-01-30
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sabakanさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
その様な場合への備えとしては、医療保険に「特定損傷特約」や
「通院特約」といったもので備えることができます。
生命保険以外ですと、損害保険の傷害保険で備えをすることが可能です。
2021-02-02
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・