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tonpuson0111さん
(30代)

tonpuson0111さん
(30代)

はじめまして。
先日、子供が生まれ学資保険を検討しています。
私の両親に学資保険について話したところ、私の両親が契約者となり
学資保険を加入してくれることになりました。
その場合、学資保険の保険金を受け取る時に一般的に税金がかかるものなのでしょうか。
また、学資保険は率が悪いのでやめたほうが良いと友人が言っていたのですが、
私の両親が契約者になって加入できる学資保険以外の貯蓄タイプの保険は
あるのでしょうか。

プランナーの回答(7件)

 
小栁善寛

佐賀県

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小栁善寛

小栁善寛

小栁善寛 (佐賀県)
経歴:18年
年間相談件数:181件

所属:(株)トラスト
取扱い:生命保険13社 損害保険2社

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tonpuson0111さん、こんにちは、ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。

お子様の学資保険のご検討をされておられる中で、奥様のご両親が保険料をお支払いされる場合にどうなるかご興味があられる様です。

【質問内容】

先日、子供が生まれ学資保険を検討しています。
私の両親に学資保険について話したところ、私の両親が契約者となり
学資保険を加入してくれることになりました。
その場合、学資保険の保険金を受け取る時に一般的に税金がかかるものなのでしょうか。
また、学資保険は率が悪いのでやめたほうが良いと友人が言っていたのですが、
私の両親が契約者になって加入できる学資保険以外の貯蓄タイプの保険はあるのでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーー
【ご回答】


かわいい孫のためにも学資保険に入ってあげたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょう。

通常は、学資保険は親が子供のために加入するのが一般的です。
祖父母が孫のために加入することも可能ですが注意が必要です。

学資保険の契約者になれる人の範囲は決まっていて、赤の他人が契約者になることはできません。
祖父母も契約者になることは可能です。ただし、年齢制限や被保険者(子供)と同居している、扶養しているというような条件が必要な場合もあります。

学資保険は子供の年齢の上限がよく気にされますが、契約者についても加入可能な年齢に上限が設けられています。

学資保険には基本的に保険料払込免除特約がついていて、契約者に万が一のことがあった場合には保険料の支払いが免除されます。

契約者が高齢の場合は死亡リスクも高くなるので年齢上限が設けられているのです。

加入可能な年齢の上限は保険会社や子供の年齢、性別、保険料払込期間などによっても変わりますが、特に男性の場合は50代になると年齢制限にかかることが多くなるので注意が必要です。

また、学資保険は加入時に健康状態の告知が必要です。高齢になると健康状態に問題があるケースも増えてきますが、そうした場合も学資保険に加入できない可能性があります。

また、契約時の年齢や選ぶ商品にもよりますが、保険料払込期間が短いものしか選べないこともあります。

保険料払込期間が短いと短い期間で保険料全体を支払う必要があるので、月々あるいは年間の保険料が高くなってしまいます。

祖父母が契約者となる場合、親権者の同意が必要となります。

学資保険は契約者死亡時のことが注目されますが、被保険者である子供が死亡したときには死亡給付金が支払われます。

そのため、被保険者の生命に危険を及ぼすようなモラルリスクを防止すべく被保険者の同意が必要となるのですが、被保険者は小さい子供であるために同意を得るのは困難です。そのために親権者の同意が必要となってきます。

契約者が祖父母で保険金の受取人が子や孫というように保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合は贈与税の課税対象となります。

暦年贈与の場合、1年間に110万円の基礎控除がありますが、17歳や18歳のときに保険金を一括で受け取るような契約の場合は基礎控除の額を超えてしまうことが多いでしょう。

5年間かけて受け取る形式にするなど、税金で使える額が目減りしてしまわないように受け取り方について工夫する必要があります。

暦年課税とは、その年の1年間(1月1日から12月31日まで)に受けた贈与に対して課税される制度です。

この暦年課税制度には、基礎控除が設定されており、年間110万円までの贈与については、非課税になります。

つまり、孫に年間110万円以内の贈与を行うことで、贈与税が課税されることなく財産を移転することができます。
注意点は、下記の通りです。
* 贈与税の申告は、贈与した人ではなく贈与を受けた人が申告
* 110万円の非課税限度額については、贈与者1人あたり年間110万円ではなく、贈与を受けた側の合計贈与額が対象

例えば、祖父と祖母がそれぞれ年間110万円を孫に生前贈与を行った場合は、孫は合計220万円の贈与を受けることになります。
つまり非課税限度額110万円を超えるため、この場合、贈与を受けた孫が申告と納税を行う必要があります。

学資保険から受け取る祝い金や満期保険金にかかる税金の種類は、保険料を払う人(保険料の負担者)と受取人を誰にするか、という契約内容によって異なります。また、受け取り方によっても変わってきます。

親が契約者として保険料を支払い、受取人も親である契約のように、保険料の負担者と受取人が同じ場合、受け取った祝い金や満期保険金は「所得税」の対象になります。
これに対し、親が契約者として保険料を支払い、お子さまを受取人とした契約は、保険料の負担者と受取人が異なるため、受け取った祝い金や満期保険金は「贈与税」の対象になります。
また、保険料の負担者と受取人が同じ場合でも、学資保険からの祝い金や満期保険金の受け取り方によって、所得税の計算方法が変わってきます。

人生を取り巻くリスクは4つあります。
「死亡のリスク」
「老後のリスク」
「医療のリスク」
「介護のリスク」

「結婚」とかで契約の見直しとか言って奥さんを養う為に保障の追加、「子供が生まれた」とかで学資保険が必要ですとか、将来の年金で不安を煽られ年金保険に…この様に保険料が増える仕組みです。

生命保険のご担当者の方が社会保障制度をきちんと理解したうえで保険設計がされているかどうか大事です。

死亡保障を説明する際に「遺族年金」のお話がない場合はその死亡保障は嘘になります。

死亡保険金を設定するうえで、遺族の生活資金、お子様の教育計画がきちんと反映されて死亡保険金は遺族年金がある事も含めて保障額を設定されているか。

※1 遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度末までの子(障害年金の障害等級1級または2級である場合は20歳未満)のある妻」または「子」が受けることができます。

※2 遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族(所定の条件あり)が受けることができます。

人生には、上り坂と下り坂、そして「まさか」があるといわれています。生活費のほかにこれら突発的な出来事に対してかかるお金は、多くの人にとって著しい不安です。

たえず変化していく人生を、生命保険はしっかりと守り続けなければなりません。
そこでまずはじめに、何年後にどんな出来事が待っているのか、かなえたい夢は何か、ご家族全員の未来を描く、あるいは予測し、生涯の見通しを立てるライフプランが重要になります。

65歳を生きて迎える方は90%ですの。65歳までの死亡のリスクは10%となります。

若い時に「死亡のリスク」備えないといけませんが裏付けが大事です。

保険は確率論です。

学資保険も死亡保険として付保するか、保険料負担者の万が一時に保険料の払込免除で満期金を確保するかです。

シンプルに貯蓄する、終身保険に入る、投資信託やつみたてNISAなどで資産運用するなど色々ありますが、着実に貯蓄できるが金利が低い、リターンもあるが元本割れするリスクもあるなど、どれもメリットとデメリットが気になるところです。
また、そもそも貯金が十分にある方の場合は、貯蓄や運用などは必要ないかもしれませんね。
このように各ご家庭によって、教育費の準備方法はそれぞれ異なってくると思われます。

ただ富裕層にとっては、もしもの出来事に対しても対応できる経済力があるため、生命保険も不要であると考える人がいます。

生命保険は本来、現金で対処できないライフイベント、特にマイナスの出来事があったときに役立つものです。現金で対処できないことが少ない富裕層は、生命保険に加入する必要がありません。

これらはひとつの観点から見ると、正しい考え方といえるでしょう。ただ、お金があるからこそ、生活やライフイベントのなかで、向き合うことがあまり想定できないものもあります。
代表的なものが相続です。相続は現金で承継するよりも、生命保険を上手に活用すると、とても効果が高い資産承継の手段です。

運用の世界では、リターンとは「ある運用対象から期待できる収益」のことです。過去の実績などをもとに金融工学に基づく計算方法で算出し、パーセントで表します。ゴルフに例えれば、「より遠くの目標に近づけること=より大きなリターンを目指す」ということになります。

しかし、遠くの目標に近づけようとすればするほど、どうしても狙ったポイントからブレてしまいがちです。このブレを、運用の世界では「リターンの不確実性=リスク」と表現します。リスクもリターン同様、パーセントで表します。

リスクとリターンはどのような関係にあるのでしょう。遠くの目標に近づけようとすると、ブレ(リスク)が大きくなり、ブレ(リスク)を小さくしようと思えば、飛距離を犠牲にしなければなりません。リスクとリターンの関係もこれと同じです。つまり、一方で良い思いをしようとすると、他方では、何かを犠牲にしなければならない関係、これを「トレードオフ(相反)」と呼びます。


お子様の教育資金は、世帯主であるご主人様の責任「どの資金が」、「いつ」、「いくら」必要なのかは人それぞれです。家族構成、これから見込める収入、生活スタイルなどで異なります。
まったく対処できていない項目があったとしても、慌てないでください。無理なペースで貯金をしたり、過剰な内容の保険に加入するのではなく、今後の収支を冷静に見極め、無理のない備えをすることが大切です。
では、どうすれば見極められるのでしょうか?それを効率的に整理し、見える化できる方法が「ライフプランニング」です。

変化し続けるライフスタイルやお客さまを取り巻く環境は大きく変化しており、ライフプランの変化にあわせた情報提供や保障の見直しメンテナンスがますます重要になってきています。
ご家族の夢や将来に関する考えをお聴きし、具体的な人生の設計図を描き、守りたい未来の生活、ライフプランにあわせてご検討されては如何でしょうか。

こやなぎ

2020-09-13

23

 
ファイナンシャルプランナーA

ファイナンシャルプランナーA ()
経歴:14年
年間相談件数:150件


取扱い:生命保険0社 損害保険0社

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tonpuson0111様

ご質問ありがとうございます。
FP事務所MoneySmithの吉野と申します

ご両親のどちらかが契約者になられて、満期金を契約者が受け取るのであれば、一時所得として満期金から保険料総額を引いた額で増えている部分の2分の1に一時所得が課税されますが、それをお子様の教育費に使う場合には贈与税の対象となりますね。

また満期金をご相談者にされた場合にも贈与税となります。

ただ、ご友人が指摘されたように学資保険は現在とても利回りが低くなっています。さらにご両親が契約者となった場合に、契約者に万が一、亡くなられた場合に保険料免除となる商品もあるのですが、その保障に関しても大きなメリットが無いとも言えますね。

昔は保険でも利回りが高い時期があり、その名残で保険で貯蓄と考えられている方が多いですが、貯蓄は運用商品で行われた方が効率よくなります。

政府も資産形成に対して税制優遇を打ち出しています。

NISAやつみたてNISAという運用商品で運用し、運用益が非課税になるものもありますので、運用商品でお考えになられてはいかがでしょうか

保険会社に払う保険料も、保険会社が有価証券で運用して、その利益の一部を契約者に返しているだけで、コストを考えると保障があったり、保険会社の利益が引かれるのでコスト高になります

2020-09-12

1

 
小川健一

東京都

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小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険24社 損害保険10社

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5.0

tonpuson0111様

こんにちは、フィンテック株式会社の小川です。
学資保険についてのご質問ですね。

まず学資については親御さんや祖父母などの直系尊属からであれば税金は掛かりません。教育費については一括で1500万円以上贈与した場合以外は直系尊属からの場合は非課税です。

次に学資目的での保険についてですが現状では学資保険(一部こども保険という名称もあります)はお勧めしません。
理由としては正直増えない、もしくは増えても物価上昇率を超えない程度にしか増えない(実質的に目減り)からです。
低金利政策の影響で円建て保険(学資保険は円建て養老保険の一種になります)は良くても利率は0.5%程度ですので外貨建て(2.5~3%程度)よりも劣ってしまいます。
ただ外貨建て保険も為替リスクがありますので、高い利率が期待出来る変額保険(株式等で運用する保険)を主にご案内させて頂いております。
円建て保険・外貨建て保険・変額保険、またあま案が一の保障が不要でしたら積み立てNISAも候補にされて比較検討されるとよろしいかと思います。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-09-12

0

 
石井修一

栃木県

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石井修一

石井修一

石井修一 (栃木県)
経歴:21年
年間相談件数:200件

所属:有限会社マインズプランニング
取扱い:生命保険3社 損害保険0社

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5.0

tonpuson0111さま

学資保険の受取は一時所得課税になりますが、特別控除50万円がありますのでほぼ課税されることはありません。また、友人が言うようにそんなに増えないので考える必要もないくらいです。


そこで友人がやめて方がいいと言う理由

・利回りが悪い
・変動リスクに対応できない

学資保険以外の教育資金準備方法

・つみたて投資(NISA)
・変額保険
・外貨建て保険
・貯金
・株式投資
などです

それぞれtonpuson0111さまのリスク許容度や目的金額に応じて選択すればいいと思います。
ただ今回、両親が加入してくれたとのことなので、tonpuson0111さまに負担があるわけではないので黙って甘えるでいい気がします。

せっかく孫のために加入してくれた学資保険を否定するのって払う側からすると気分悪いですよね。
もしくはこう言う情報があるんだけど、と軽く相談してみてください。

tonpuson0111さまにとって最善の手法が選択できるといいですね。

2020-09-12

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岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

岡本秀一

岡本秀一 (大阪府)


所属:朝日放送グループabcd
取扱い:生命保険6社 損害保険2社

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一時所得の対象になりますが、増える額からみれて税金を取られることはないと思います。
利回りは他がいいわけではないので、保障がある学資でいいと思います。ご両親が契約者であれば他の選択肢はないです。

2020-09-12

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甲斐優

長野県

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甲斐優

甲斐優

甲斐優 (長野県)
経歴:23年
年間相談件数:240件

所属:株式会社アルファコンサルティング(個人事務所:甲斐FP事務所
取扱い:生命保険19社 損害保険7社

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tonpuson0111さん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

孫のために学資保険に加入をして満期金をくれるというのは
税法上の一時所得扱いになりますね。

親御さんが契約者になって資金移転というのは、
直接的には他の金融商品では難しいです。

親御さんからtonpuson0111さんに資金を贈与し
その贈与された資金を元にtonpuson0111さんが積立投資信託を
始めるといったことでしたら可能です。

2020-09-13

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駒崎竜

東京都

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駒崎竜

駒崎竜

駒崎竜 (東京都)
経歴:24年
年間相談件数:120件

所属:エターナルフィナンシャルグループ株式会社
取扱い:生命保険11社 損害保険1社

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tonpuson0111 様

お問い合わせいただきましてありがとうございます。
エターナルフィナンシャルグループ(株)代表FPの駒崎です。

ご両親がお子様の教育資金を援助くださるということですね。

ご両親が学資保険の契約者となる場合、契約上の制限がありますし、お祝金の請求も契約者が行うことになりますので、親権者であるtonpuson0111様が契約者になり、ご両親に保険料の負担をお願いする流れが何かと便利かと思います。

なお、贈与税の毎年の基礎控除額(最高110万円)を適用するなど、ご両親からtonpuson0111様に保険料贈与をするにあたっては、一定の証拠事実を整える必要がありますので、以下参考にしてください。

<保険料贈与にあたっての留意点>
・贈与者の預金口座から受贈者の保険料引落し口座に現金(年払保険料)を振込み
・贈与契約書を毎年作成(贈与事実の証明)
・贈与税申告書の控えを保管(納税の証明)
・受贈者である保険契約者が生命保険料控除を受ける

上記の留意点については、学資保険以外の金融商品を選択する場合も同様に証拠事実を整える必要があります。
なお、学資保険以外の金融商品であれば、ジュニアNISAを活用して投資信託(債券型)を購入する方法もあり、年間80万円までの投資が非課税で運用することができます。こちらの制度は2023年12月末までの投資が対象になりますので、期間限定となります。2024年以降も非課税のまま運用を継続することができ、引出し制限もなくなりましたので、活用しやすい金融商品です。
その他は、変額保険を活用して死亡保障付で中身は投資信託(債券型)での運用を選ぶこともできます。

孫への教育資金贈与については、贈与税非課税の取扱いもありますが、教育資金の使い方について一定の用件がありますので、以下参考までにご確認くださいませ。

<教育資金贈与の税務取扱いについて>
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税の課税価格に算入しない(相第21条の3②)という規定があります。
直系血族(祖父母、親、子、孫など)については、同一生計でなくても扶養義務者になるわけですから((相基通1の2-1))、当然に、祖父母から孫への教育費の贈与は、非課税になることになります。
しかし、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与するものに限られ、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金等した場合などは、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする(相基通21の3-5)。
とされており、非課税とするためには、教育費を使う都度贈与しなければならないことになります。

2020-09-14

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