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123456さん
(40代)
医療保険に加入を検討しています。
5年以上前にストレートネックと診断されロキソニンを何日分か処方されました。以後は特に、入院、治療、通院等していません。
告知書に『身体に障害があるか(視力・聴力・言語・そしゃくの機能、手・足・指の欠損機能障害、背骨(脊柱)の変形または障害)』とあるが、該当しますか?
プランナーの回答(6件)

この場合僕の知り得る保険会社の告知項目に該当するとは思えないので大丈夫だと思います。
いわゆる障害の範囲をどう捉えるかですが障害者手帳の交付のレベルだと思いますが交付されている方ならでも普通の生活がおくれている方は大概問題無く加入されています。
2020-09-07
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123456さん
からの返信
障害手帳などはなく、事故ではなく日常生活でのストレートネックです。
後出しになりますが治療はしていない。と書きましたが、接骨院で鍼治療をしていました。
書かなかったのは接骨院での治療は申告書に書かなくて良いと営業マンに言われたからです。
ただストレートネック診断前にすでに通っており、診断後も1年ほど通っていました。
治療目的は同一箇所を何ヵ月も通えない?という接骨院での説明があり、カルテ上は日常作業中に肩を痛めたとか、そのようなことです。それでも申告の必要はないですか?
部位不担保とありますが、例えば加入後3年間は
首の部分での入院は保証外とかですか?通常はどのような条件がつくのでしょうか?
2020-09-08

123456様
こんにちは、フィンテック株式会社の小川です。
医療保険についてのご質問ですね。
ストレートネックは事故によるものと日常生活に起因するものとがあるかと思いますが123456様はどちらに起因したのでしょうか。
ストレートネックについては完治すれば別段保険加入に際し支障はないですし5年以上経過していれば基本的には告知書に記載の必要はないかと思います。
一方で現状でも治療中もしくは経過観察中や後遺症が出ている状況であれば告知の必要性は出てきます。
123456様は5年以上前に投薬も以後は何もされていないようですし別段後遺症が残っていなければ記載の必要はないかと思われます。告知書上での「身体に障害があるか」は治る見込みがなく生活に支障をきたすようなレベルが基本にはなりますので、123456様については質問の内容からは記載の必要はないように思われます。
ただ現状でも支障をきたしていたり、それにより後遺障害等級に該当するレベルの状態であれば告知書への記載(申告)の必要性は出てきます。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-09-07
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ストレートネックでしたら、特に告知書の質問事項には該当しませんのでご安心ください。
身体への障害に関しては、明確に医療機関から診断を下されており、何かしらの治療をしている場合が多いです。
123456様のように5年以上前に診断され、現在は特に治療をしていない、という方に関してはその限りではないです。その為、実際に告知書を見て、ご検討されている保険会社の基準を確認してみないと何とも言えませんが、それ以外にご病気やお怪我でのご入院又は手術や、健康診断で再検査等の指摘がなければ、一般的には問題なく加入できるのではないか、と思います。
もしご不安でしたら、こちらに登録しているFPにお気軽にご相談ください。
2020-09-07
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上記の項目には該当しないのが一般的です。【障害】ではないからです。
顎がしゃくれてる人を変形とも障害ともいいませんよね?。
最近多い「スマホ病」の1つですね。
正式名称は、頚椎(けいつい)捻挫・頚椎ヘルニアになるかと思いますが、医者が診断書にどう記入してるかによりますが、5年経過していると診断書の保有期間を過ぎているので、調べられない事も考えられます。
医者も、正式名称までは詳しく話しませんので。。
入院の有り無しが判断基準になりますが、部位不担保といって、首の部位に何かしらの条件が付く事があります。
告知書の記入も、診断日からだいぶ経過しているので記入の必要は無さそうです。
加入の可否は保険会社ごとに判断します。心配であれば、匿名で事前審査を勧めます。
2020-09-07
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ご質問確認致しました。
まず、告知書「身体に障害があるか」には該当致しません。
障がい手帳の交付等は受けられていますか?
ご質問頂いた内容が5年以上前とのことですので告知を頂く項目はない保険会社が多数と思われます。
例えば、「ストレートネック」の診断後に通院や治療等が5年以内にある際は告知いただく必要があります。
他に気になる点等ございましたら、お調べし比較等させて頂きますので、お気軽にご相談くださいませ。
2020-09-07
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123456さん
初めまして。
エフピー・ワン・コンサルティングの北山と申します。
告知につきましては、接骨院での鍼治療歴があるとのことですので、
告知書に記入すべきだったと思います。
追加告知(補足)書、というものがありますので、担当の保険職員にお話になって、
ご記入のうえ、ご提出なさることをお勧めいたします。
追加告知を行うと、告知義務違反をわざと隠すといった悪質性がないとみなされて、
契約が保険会社の側から一方的に解除されるリスクは小さくなります
(可能性ゼロではありません)。
一方で、その追加の告知によって生命保険の主契約や特約について
保障が受けられなくなる場合や、おっしゃるような部位不担保となる可能性はあります。
また、保険料が割り増しになる可能性もあります。
とにかく、一日も早く、追加告知を提出なさることです。
少しでもご参考になれば幸いです。
2020-09-09
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・