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matsudaさん
(30代)
iDeCoで資産形成を考えています。
もし受け取り開始までに死亡してしまった場合、
今まで積み立てたお金はどうなりますか?
プランナーの回答(12件)


kinkさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナー大竹麻佐子です。
iDeCoでの資産形成は、さまざまな面で有効と思います。
死亡時の受取人を指定することができるのは、iDeCoの特徴のひとつです。
加入中に亡くなった場合は、死亡一時金として、指定した受取人に対して支払われます。
預貯金と違う点は、「みなし相続財産」として、非課税枠があること。
死亡一時金非課税枠 = 500万円×法定相続人の数(生命保険の非課税枠とは別枠です。)
受取人の指定がない場合は、法令(確定拠出年金法)により順位が定められています。民法の相続順位(配偶者→子→親などの直系尊属→兄弟姉妹)と異なっている点に注意が必要です。
第1順位 配偶者(内縁を含む)
第2順位 死亡者の収入で生計を維持していた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
第3順位 2以外の死亡者の収入で生計を維持していた親族
第4順位 2に該当しない子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
死亡一時金の受取り順位が同じ人が複数いた場合は、代表者1人が請求し、受取り後に分ける形になります。
請求する時期によって、税金の取り扱いが異なります。
■死亡から3年以内… みなし相続財産として相続税が課税(非課税枠あり)
■3年超から5年以内… 受取人の一時所得として課税
■5年超… 本来の相続財産として相続税が課税(非課税枠なし)
死亡一時金は、受取人が「裁定請求」という申請をします。裁定請求しないと、死亡一時金を受け取ることができません。
ちょっと複雑ですが、iDeCoを始める際には、金融機関でこういった説明あり、理解した上で開始します。また、もし亡くなってしまった場合には、口座のある金融機関(銀行や証券会社など)に問い合わせすることで、スムーズに手続きできる体制できているので安心です。
参考までに、60歳以降で年金として受け取っていた場合、残りの金額(手数料が差し引かれた後の金額)を一括で受け取ります。
2020-06-24
4

加入者が60歳より前に死亡した場合、遺族がその全てを「死亡一時金」として受け取れます。ただし、受け取れる金額は、加入者が死亡した日の時価ではありません。投資信託などは所定の日(指定できません)に売却され、現金化された上での受け取りになります。
2020-06-25
4

kinkさん
はじめまして。
もし、60歳(受け取り開始)より前に死亡した場合、遺族がその全てを「死亡一時金」として受け取れます。
ただし、受け取れる金額は、加入者が死亡した日の時価ではありません。
投資信託などは所定の日(指定できません)に売却されたときの時価で現金化された上での受け取りになります。
また遺族が受け取ることが出来る権利にも順位があり、この順位は民法で定められた法定相続人の順位とは異なります。
ただし、iDeCoは生命保険のように死亡一時金の受取人を指定することができますので、加入の際には受取人を指定された方がいいですね。
2020-06-23
3

kink様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
IDECOについてのご質問ですね。
IDECOで貯蓄中にお亡くなりになってしまった場合、ご遺族(法定相続人)に死亡一時金として運用されていた金融商品の売却金(契約解除して現金化されたお金)が支払われます。
※IDECOは60才もしくは死亡しない限り現金化出来ませんので重々ご注意願います。
もし途中で解約して現金化する可能性がある(もしくは出来る状態が良い)、万が一の際にまとまったお金を残したい、相続税の課税対象となる(実際に相続税が発生するかは金額次第ですが)のを極力避けたい、受取金をご指定されたい場合は生命保険の商品の一つである変額保険も併せてご検討頂いてもよろしいかと思います。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)を改めてご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-06-24
3

万一、積み立て途中でお亡くなりになった場合、iDeCoの資産は相続財産となり、遺族(相続人)の方がお受け取りになります。ご結婚されていれば、配偶者やお子様が、独身であればお父様やお母様、あるいは兄弟の方が相続します。
2020-06-23
2

預金などの他の相続財産と合わせて、遺族が相続することになります。
2020-06-23
2

kinkさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
受取開始前に亡くなった場合は、
遺族の方が「死亡一時金」として受け取れます。
この場合みなし相続財産として扱われ、
場合によっては課税されますのでご注意ください。
2020-06-23
2

ファイナンシャルプランナーの西村てす。
換金された時点での一時金として相続人が受けとります。
2020-06-24
2

kinki様
FP事務所MoneySmithの吉野と申します
iDeCoで資産形成をされ、万が一、死亡された場合には死亡一時金として、相続人が受け取る事になります。
また60歳までに障害を患ってしまった場合には、障害給付金として受け取る事も出来ます。
2020-06-23
1

kink 様
iDeCoの老齢年金受け取り前に死亡した場合、法定相続人等が死亡一時金として受け取ることができます。
受取金額については、運用商品を売却した金額となります。
2020-06-23
1

相続財産として、受け取れます。
2020-06-23
1

運用している商品を売却した金額が相続人に支払われます。
保険で積み立てておけば、死亡保険で元本割れすることはありません。
2020-06-23
1
現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・