相続について | 保険Q&A | ほけん知恵袋

保険プランナー 247

保険プランナー 247

MENU

 
 

相続について

受付中

回答数回答

3 

役に立った役立つ

5

5 

閲覧数閲覧

124

RARSさん
(30代)

昨今、相続の事についてテレビやメディアなどでよく目にしますが、その中で不動産と生命保険が有効と良く聞きます。

生命保険のプロである皆様は相続問題を解決したいとゆうお客さんが来られたらどのような商品で対応するのかを聞きたいです。

宜しくお願いします。

 
ファイナンシャルプランナーA

評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価0.5

4.6

ファイナンシャルプランナーA

RARS様、ご質問ありがとうございます。

一口に相続問題と言っても、お客様の抱える
問題やご事情は実に様々です。

例えば、「相続人である配偶者の方やお子様に
財産をどのように分割するか悩まれている方」、
「将来的に相続財産を減らしたい方」、
「納税資金に不安を抱える方」などです。

それぞれのお客様で解決策は全く異なりますので、
決まった商品というものはなく、その方の悩みや
問題を明確にしたうえで、解決する手段として
不動産や生命保険など最適なものを選ばれること
をお勧めします。

2019-11-16

3

 
ファイナンシャルプランナーA

評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0評価1.0

5.0

ファイナンシャルプランナーA

RARSさん、こんにちは!

相続のご相談を受けた時には3つの観点からお話をさせていただいております。
「分割」「納税」「節税」の3つです。
それぞれに対してできること、活用できる制度や商品なども全く変わってまいりますし、これら3つをどの順序で考えていくかが非常に大切ですので、しっかりとお話やご意向をお聞きしてからご提案をさせていただくことが多いですね。

その中で不動産や生命保険の活用は主に「節税」という観点で活用可能なものであるかと思いますが、全ての問題に対して有効だというわけではありませんのでご注意ください。(生命保険については「納税」という観点でも活用できますが、ここでは長くなるため割愛いたします。)
なお、「分割」の対策で最もポピュラーなものは遺言書の作成ということになります。

まずはどの3つの「対策」のうち何が必要なのかを把握することからスタートしてみてはいかがでしょうか?

2020-03-30

1

 

RARS様、初めまして、FPオフィスALIVE國弘と申します。

相続対策として不動産と生命保険が良いと言うのは、おっしゃる通りです。
テレビでご覧になられたかもしれませんが、生命保険には1人500万円の非課税を受けることが出来ます。

ご家族が3人の場合1500万円までは非課税となります。

仮に現金もしくは預金を1億円相続したとしましょう。その場合、現金であれば1億円が評価額となりますが、生命保険であれば、死亡保険を1億円を受け取っても、1億円から非課税額の1500万円引いた金額となりますので8500万円が課税対象となるので、現金を持つよりも節税効果が高いです。

2020-06-13

1

この質問を見た人は下記の質問も見ています

    
保険のプロに質問

この質問に回答した保険プランナー

OFFICIAL SNS

facebook Twitter Instagram
ページトップへ戻る

無料保険相談受付中

全国プランナー検索 全国プランナー検索

保険のプロに質問できる

プランナーに質問 プランナーに質問