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poohさん
(40代)

poohさん
(40代)

収入保障保険の保険金受け取りにかかる税金は、一括と月々の受け取りでは違いはありますか。

プランナーの回答(11件)

 
小栁善寛

佐賀県

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4.9

小栁善寛

小栁善寛

小栁善寛 (佐賀県)
経歴:18年
年間相談件数:181件

所属:(株)トラスト
取扱い:生命保険13社 損害保険2社

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4.9

ベストアンサー

poohさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。

収入保障保険の契約者・被保険者はご主人様の保険でしょうか…

「収入保障保険の保険金受け取りにかかる税金は、一括と月々の受け取りでは違いはありますか」

収入保障保険の保険金にかかる税金は、受け取り方(年金か一時金か)や、契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって異なります。

契約者=被保険者であれば、一時金は相続税の対象になります。

収入保障保険は、被保険者が亡くなった場合に、一定期間、一定額の年金を受給できる保険です。
保険金は一時金で受け取ることもできますが、一時金の金額は、年金で受け取った場合の年金総額よりも少なくなります。受け取った保険金にかかわる税金は、年金か一時金か、契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって異なります。

収入保障保険の保険金を一時金で受け取った場合には、表1のように、契約者と被保険者が同じであれば相続税の対象になり、契約者と受取人が同じなら所得税、契約者も被保険者も受取人も異なるなら贈与税の対象になります。

相続等で受け取る年金は給付事由発生時と年金受取時に課税されます。

収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合には、雑所得として所得税・住民税が課税されます。

契約者と受取人が同じであれば、年金受取時に雑所得として、契約者と受取人が異なる場合には、給付事由発生時と年金受取時に課税されます。収入保障保険の年金を受け取る場合だけでなく、契約者と受取人が異なる個人年金保険で年金を受け取る場合も、給付事由発生時と年金受取時に課税されます。

契約者と受取人が異なる場合には、まず、給付事由発生時に「年金受給権」に対して相続税または贈与税が課税されます。

年金受給権は将来受け取る予定の年金総額ではなく、現在の価値で評価されます。

こやなぎ

2020-05-29

27

 
加茂勝久

福岡県

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加茂勝久

加茂勝久

加茂勝久 (福岡県)
経歴:28年
年間相談件数:800件

所属:フォーマックスインシュアランス株式会社
取扱い:生命保険10社 損害保険2社

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5.0

収入保障保険の保険金を一時金で受け取る場合は、誰が保険料を負担したか、誰が受け取ったかという契約形態によって、
1.相続税、2.贈与税、3.所得税がかかります。

1.
被保険者→夫A
保険料契約者→ 夫A
保険金受取人→ 妻B
受取り時の税金→ 相続税

2.
被保険者→妻B
保険料契約者→夫A
保険金受取人→子C
受取り時の税金→贈与税

3.
被保険者→妻B
保険料契約者→夫A
保険金受取人→妻B
受取り時の税金→所得税(一時所得)


また、収入保障保険の保険金を年金で受け取る場合には、2段階で税金がかかります。
まず、死亡時に年金受給権評価額に対して、相続税または贈与税がかかります。
そして、2年目以降は各年に受け取る年金額に対して所得税(雑所得)がかかります。
どの税金がかかるかは、誰が保険料を負担して誰が保険金を受け取るかによって決まります。

2020-05-28

16

 
小川健一

東京都

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小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険24社 損害保険10社

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5.0

pooh様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
収入保障保険での保険金の受け取り方での税金についてのご質問ですね。

①一括受取の場合
・契約者(保険料負担者)と被保険者が同一者で、保険金受取人が別の方(法定相続人)の場合⇒相続税
※500万円×法定相続人の人数の金額分は非課税になります。

・契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一者で、被保険人(亡くなった方)が別の場合⇒所得税や住民税
※死亡保険金(一括受取金額)から払込保険料を差引いた分が一時所得となります。そこから特別控除50万円を差引いた残りの1/2を他の所得と合算して課税対象となります。

・契約者(保険料負担者)と保険金受取人が違う人の場合⇒贈与税
※110万円の基礎控除があります。

②月々の受取(年金受取)の場合
被保険者が亡くなった時(1年目)と年金受取時(2年目以降)の2段階に分けて課税される税金が違ってきます。
・被保険者死亡時(1年目)
年金受給権評価額(一時金で受け取ったときの評価額)に対して、上記①で述べた形の契約形態により相続税か贈与税、もしくは所得税(+住民税)がかかります。

・年金受取時(2年目以降)
二重課税とならないように所得税が課税されるのは2年目からとなります。
収入保障保険の給付金を受け取る権利(定期金に関する権利)の評価額が1年目の段階で相続税または贈与税の課税対象となりますので、受取年金累計額から前述の年金受給権評価額を差し引いた額から、保険料の一部を差し引いた額を所定の掛け率で案分した額に対して所得税・住民税が課税されます。

 受取り方によって、また契約者・被保険者・保険金受取人によっても課税される税金の種類が異なり、非課税枠・控除額も異なってきますし、家族構成(法定相続人の人数)によっても非課税金額が変わってきますし、保険金受取年数(月数)や月額保険金額によっても納税額が変わりますので、一概にどちらの方が納税額が少ないか簡単には回答出来ません。
ただ、今まで手にしないような大きな金額をまとまって受取ってしまうと金銭感覚がずれてしまい結果として使い過ぎて当初予定していた年数(年金形式で受け取る場合の年数)に達する前にお金を使い切ってしまう可能性が有りますので、必要な額以外は年金形式で受け取っていくほうが生活維持の点から宜しいのではと思います。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたらお気軽に再質問・Eメール等にてお声掛け下さいませ。
宜しくお願い致します。

2020-05-27

4

 
髙木翔平

東京都

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髙木翔平

髙木翔平

髙木翔平 (東京都)


所属:株式会社クレセール
取扱い:生命保険9社 損害保険3社

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poohさんはじめまして。
株式会社クレセールの髙木と申します。

上記回答させて頂きます。
まず収入保障保険を一括で受け取る場合は、以下のように整理できます。
・契約者=被保険者(例:契約者=夫、被保険者=夫、受取人=妻または子)の場合→相続税
(「500万円×法定相続人の人数」が非課税)

・契約者=受取人(例:契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫)の場合→所得税・住民税
死亡年金の一時金から払込保険料を差し引いた分が「一時所得」となり、さらに特別控除50万円を引いた残りの1/2を他の所得と合算。

・契約者≠被保険者≠受取人(例:契約者=夫、被保険者=妻、受取人=子)の場合→贈与税
(110万円の基礎控除あり)

また分割で受け取る場合は、以下のように2段階で考えます。

・被保険者死亡時
年金受給権評価額(一時金で受け取ったときの評価額)に対して、契約形態により相続税か贈与税がかかります。税金の種類は、契約者=被保険者なら相続税(「500万円×法定相続人の人数」が非課税)、契約者≠被保険者≠受取人なら贈与税(110万円の基礎控除あり)となります。

・年金受け取り時
死亡年金を年金形式で受け取るときにも課税の対象になります(雑所得として所得税が課税)。ただし、上記のとおり死亡年金の受取開始から1年目には相続税が課せられているので、2重課税とならないように所得税が課税されるのは2年目からとなります。
またこの場合の課税対象額は、受取年金累計額から上記の年金受給権評価額を差し引いた額から、保険料の一部を必要経費として差し引いた額を所定の掛け率で案分した額となります。

以上となります。
少々ややこしいですが、まとめると一時金なら相続税の対象、年金なら払い込んだ保険料が多いほど
税額が軽い傾向があります。
ただここは各ご家庭と契約状況にによって変わってきますので、ご心配なら診断することをおすすめしています。
弊社ではオンラインやチャットなどでもご相談承っていますので是非お問い合わせください。

2020-05-27

3

 
駒崎竜

東京都

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駒崎竜

駒崎竜

駒崎竜 (東京都)
経歴:24年
年間相談件数:120件

所属:エターナルフィナンシャルグループ株式会社
取扱い:生命保険11社 損害保険1社

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pooh 様

収入保障保険金の受け取りは、一括受け取りと分割受け取りによって、課税される税金が異なります。

一括受け取りは相続税の対象。
分割受け取りは、初年度に相続税の課税対象となり、2年目以降は所得税(雑所得)の対象となります。

なお、契約者=被保険者、受取人=法定相続人が前提の解説です。

また、一括受け取りと分割受け取りは、受取総額が違う点も比較対象になりますが、受け取りをする時点での資金繰りしだいで判断されることをお勧めします。
将来、税制が変更する可能性もありますので、ご参考程度が宜しいと思います。

2020-05-29

3

 
ファイナンシャルプランナーA

ファイナンシャルプランナーA ()
経歴:14年
年間相談件数:150件


取扱い:生命保険0社 損害保険0社

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pooh様

FP事務所MoneySmithの吉野と申します

仰られている通り、受け取り方や受取人によって税金は変わってきます。

一時金で受け取った場合には、相続税や贈与税、所得税の課税対象となります。

年金で受け取る場合には、亡くなられた時には、年金受給権評価額(一時金で受け取った場合の額)が相続税や贈与税の課税対象となり、翌年からの年金受取総額から年金受給権評価額を引いた額から保険料総額から計算された経費を引いたものが、雑所得の対象となります。

2020-05-27

2

 
甲斐優

長野県

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甲斐優

甲斐優

甲斐優 (長野県)
経歴:23年
年間相談件数:240件

所属:株式会社アルファコンサルティング(個人事務所:甲斐FP事務所
取扱い:生命保険19社 損害保険7社

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poohさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

収入保障保険の税金は、一時金受け取りか年金受け取りかと、
保険料負担者と被保険者と保険金受取人の関係によって税の区分が変わります。

相続税、所得税・住民税、贈与税のいずれかの課税対象となります。

以上のことからご質問への回答をまとめますと、
一括受け取りと年金受け取りでは違いがあるということになってきます。

2020-05-27

2

 
金子賢司

北海道

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金子賢司

金子賢司

金子賢司 (北海道)
経歴:12年
年間相談件数:400件

所属:ファイナンシャルプランナー金子賢司
取扱い:生命保険3社 損害保険1社

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poohさん
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの金子賢司です。

一時金受取と年金受け取りで税金が異なってきます。
また契約者と受取人を誰にしたかでも税金が変わってきます。
一時金受取がいいか、年金受取がいいかは正直その時の状況で選択をするケースが多いのですが、契約者と受取人の関係については、確認をしておくとよいと思います。

2020-05-28

2

 
駒崎竜

東京都

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駒崎竜

駒崎竜

駒崎竜 (東京都)
経歴:24年
年間相談件数:120件

所属:エターナルフィナンシャルグループ株式会社
取扱い:生命保険11社 損害保険1社

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5.0

pooh 様

収入保障保険金の受け取りは、一括受け取りと分割受け取りによって、課税される税金が異なります。

一括受け取りは相続税の対象。
分割受け取りは、初年度に相続税の課税対象となり、2年目以降は所得税(雑所得)の対象となります。

なお、契約者=被保険者、受取人=法定相続人が前提の解説です。

また、一括受け取りと分割受け取りは、受取総額が違う点も比較対象になりますが、受け取りをする時点での資金繰りしだいで判断されることをお勧めします。
将来、税制が変更する可能性もありますので、ご参考程度が宜しいと思います。

2020-05-29

2

 
西村哲朗

福岡県

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西村哲朗

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西村哲朗 (福岡県)
経歴:25年
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契約者と被保険者が同一で受取人が配偶者の例ですと、一括で受けとれば相続税の対象になります。(500万円×法定相続人分は非課税)
月々で受けとる場合は、一年目が相続税の対象で二年目からは雑所得の対象となります。
宜しくお願いいたします。

2020-05-27

1

 
岡本正明

千葉県

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岡本正明

岡本正明

岡本正明 (千葉県)


所属:FPプロジェクトチーム有限会社
取扱い:生命保険0社 損害保険1社

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違います。
一括の場合は、相続税なので余程のことがない限り、非課税
月々は課税、対象となります。
難しい保険は、選択すべきではありません。

2020-05-27

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