個人年金の解約返戻金でマイナスがでた場合でも確定申告が必要でしょうか?...|ほけん知恵袋 | 保険Q&A | ほけん知恵袋

保険プランナー 250

保険プランナー 250

MENU

 
 

解決済み

回答数回答

1 

役に立った役立つ

0

0 

閲覧数閲覧

53

fujisan223さん
(50代)

fujisan223さん
(50代)

生命保険会社の個人年金を解約しました。毎月2万円ずつ10年以上積み立てていましたが、とある理由で解約しました。解約返戻金は積み立てていた年数の金額よりも7万円近くマイナスでした。保険会社の担当者からは”一時所得”で確定申告するように言われたのですが色々なサイトで調べてみると解約返戻金がマイナスの場合は申告不要で、他の一時所得内との損益通算はできるとありました。

【質問】
個人年金の解約返戻金でマイナスがでた場合でも確定申告が必要でしょうか?

プランナーの回答(1件)

 
大川礼子

東京都

評価0評価0評価0評価0評価0

大川礼子

大川礼子

大川礼子 (東京都)
経歴:30年
年間相談件数:200件

所属:クリイト株式会社
取扱い:生命保険19社 損害保険6社

評価0評価0評価0評価0評価0

ベストアンサー

解約金の計算方法は、
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。

保険会社から解約返戻金、掛金の金額がわかる書類はいただけるはずです。 マイナスの場合は確定申告の必要がございません。 一時所得が20万円以下でも確定申告の必要はありません。

2024-03-02

0

この質問を見た人は下記の質問も見ています

    
保険のプロに質問

この質問に回答した保険プランナー

大川礼子

評価0評価0評価0評価0評価0

-

(0件)

来店相談

訪問相談

訪問相談

来店相談

  経歴:

30年  年間相談件数: 200件

  所属:

クリイト株式会社

  住所:

東京都 千代田区九段南2丁目4番11号 パシフィックスクエア九段南ビル2階

 取扱い:

生命保険19社 損害保険6社

相談内容:

生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 法人コンサルティング

保有資格:

生命保険募集人, 損害保険募集人

OFFICIAL SNS

facebook Twitter Instagram
ページトップへ戻る

無料保険相談受付中

全国プランナー検索 プランナーに相談する

保険のプロに質問できる

プランナーに質問 知恵袋で質問する