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fujisan223さん
(50代)
生命保険会社の個人年金を解約しました。毎月2万円ずつ10年以上積み立てていましたが、とある理由で解約しました。解約返戻金は積み立てていた年数の金額よりも7万円近くマイナスでした。保険会社の担当者からは”一時所得”で確定申告するように言われたのですが色々なサイトで調べてみると解約返戻金がマイナスの場合は申告不要で、他の一時所得内との損益通算はできるとありました。
【質問】
個人年金の解約返戻金でマイナスがでた場合でも確定申告が必要でしょうか?
プランナーの回答(1件)


解約金の計算方法は、
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。
保険会社から解約返戻金、掛金の金額がわかる書類はいただけるはずです。 マイナスの場合は確定申告の必要がございません。 一時所得が20万円以下でも確定申告の必要はありません。
2024-03-02
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