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保険料控除について

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aihanaさん
(20代)

34の友人が派遣社員として働いているのですが、確定申告のとき保険料控除でお金が戻ってくると話していたのですが、戻ってくる金額がよくわかりませんでした。具体的にどのくらい戻ってくるのでしょうか、医療保険に6千・死亡保険に1万4千くらいはらっています。

また友人は、契約期間の3か月ごとに仕事+バイト(バーでの踊り)・旅を繰り返していて厚生年金等に入れないと言っていたのですが、条件がよくわかりませんでした。もし分かれば入る条件など教えてください。

 
金子賢司

北海道

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5.0

金子賢司

ベストアンサー

aihanaさんはじめまして
①保険料控除につきまして

保険料控除については、年収が高い人は税率が高く、年収が低い人は税率が低いため一概に言えません。
医療保険・介護保険・・・4万まで
死亡保障・・・4万まで
個人年金・・・4万円まで
控除を受けることができます。(最大12万円)
平成24年より前の保険は少し異なります。

保険料控除額の計算方法(平成24年度以降の保険かつ所得税の場合)
医療保険4000円なら年間払込保険料(48000円)×1/4+20000円=30000円が控除額
死亡保険1万4000円なら年間8万円をこえるので最大の控除額40000円が控除額

合計70000円が保険料控除になります。


所得税の事例↓↓
課税所得300万の人は10%です。ということは税金は30万円(厳密にはここから97500円引くことができます)
控除を受けるということはこの課税所得を減らすことです。
7万控除を受けられれば293万の10%が税金になります。ということは税金は29.3万円になります(97500も引きます。)

課税所得1000万の人は税率33%です。1000万×33%で330万(厳密にはここから1,536,000円引くことができます。)
課税所得1000万の人が7万円控除を受けられれば993万×33%=約328万(厳密にはここから1,536,000円引くことができます)

住民税も同じような計算式があります。


②厚生年金の加入要件は以下の通りです。
パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者になります。なお、加入する手続きは、事業主が行います。
パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。
 
≪判断基準≫
次の1及び2が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
 
(例)一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合
1週の所定労働時間40時間×3/4以上=30時間以上
1月の所定労働日数20日×3/4以上=15日以上
 
1週30時間以上及び1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、被保険者となります。

また一定規模の企業に勤めているような場合は以下のような要件になります。
ちなみに適用事業所とは厚生年金などの社会保険を適用する事業所という意味です(かなりおおざっぱです)
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること
・なお、厚生年金保険の被保険者数が501人未満の法人・個人の適用事業所であっても、労使合意に基づき申出をした場合は、任意特定適用事業所となります。

2020-04-30

1

aihanaさん

aihanaさん
からの返信

返信ありがとうございます。

年収によって戻ってくる金額も違うということですね。
他にも控除のものがあるみたいなので、少し勉強してみます。
ありがとうございます。

2020-05-03

 

aihana様。

初めまして、FP事務所MoneySmithの吉野と申します

生命保険料控除については、国税庁にも詳しく説明されているので、リンクを貼っておきますね。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

基本的には、生命保険料控除と医療保険料控除と個人年金控除の3つが控除の対象となります。

それぞれ条件などありますが、最大4万円ずつの合計12万円までが生命保険料控除として所得から控除されます。

例えば医療保険と生命保険の満額の控除となると、8万円が所得から控除される事になり、8万円分の所得税と住民税が年末調整で還付されます。

年末調整をされるような所にお勤めでなければ、2月16日から3月15日までの間に確定申告をされると還付されます。

今年は確定申告の期限が4月16日まで延長されていましたが、現在は、柔軟に対応されているみたいです。

昨年分を申告されたいのであれば、昨年の10月末くらいに届いている保険会社からの生命保険料控除証明書を用意して問い合わせてみてください。

2020-04-30

1

aihanaさん

aihanaさん
からの返信

返信ありがとうございます。

今年の確定申告はコロナのせいで色々大変みたいでしたが
こんな時期なので自分も少し勉強してみようと思います。

2020-05-03

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

aihana様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
確定申告と厚生年金についてのご質問とのことですが、

①確定申告における保険料控除
保険の種類によって3つに分かれます(一般生命保険料・介護医療保険料・個人遠近保険料)。
それぞれに年間保険料が最大8万円に対し1/2の4万円を上限として所得税や住民税の課税対象から外れます(控除されまます)。
では、どの程度メリットが出るかというと、
例えば、独身で年収300万円の方ですと、4,800円ずつが納税せずにお手元に残る形(戻ってくる・還付)になります。尚、年間保険料や家族構成や所得金額によって控除額は変わってきます。
では、医療保険で6千円/月、死亡保険で1万4千円/月払っている場合、年収が500万円(所得税20%・住民税10%とした場合)で独身の場合、
6千円×12ケ月=7万2千円、1万4千円×12ケ月=16万8千円払っていますので、
医療保険:所得税控除額3万8千円、住民税2万8千円が課税計算において控除(除く)となり、
(3万8千円×20%)+(2万8千円×10%)=10,400円
死亡保険:所得税控除額4万円、住民税2万8千円が課税計算において控除(除く)となり、
(4万円×20%)+(2万8千円×10%)=10,800円
10,400円+10,800円=21,200円がお手元に戻ってくる(還付)ことになります。
※実際には給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除等がありますので正確には違った金額にはなります。

ちなみに年間保険料や家族構成・所得金額によって控除額は変わってきます(所得額等によっては必ずしも還付されないケースも御座います)ので了承願います。
なお、毎年確定申告をされていないのであれば保険会社から年末近くに送られてきた保険料控除証明書をお手元に用意して税務署にお問合せされてはと思います。

②厚生年金について
厚生年金保険に加入している事業所(会社)で雇用されている人のうち、常時雇用されており、70歳未満であれば基本的に加入となります。アルバイトやパートでも、一般社員の勤務時間や労働日数の3/4以上働いている人は、厚生年金保険への加入となる可能性があります。
ただ、加入している事業所(会社)で働いていても、日雇いの場合や雇用契約が2ヶ月以内の場合、事業所の所在地が一定でない場合は加入の必要はありません。
加入条件についてはもう少し細かい規定はありますが、aihana様のご友人様の場合は加入の義務(加入条件)には当てはまらないと思われます。

いずれのご質問も分かりにくい内容ではありますが、毎年ある程度の収入があって老後の生活資金がご心配であればファイナンシャルプランナーや勤務先の総務担当様にご質問をされてはと思います。
宜しくお願い致します。

2020-04-30

1

aihanaさん

aihanaさん
からの返信

返信ありがとうございます。

税金関係はやはり色々計算がややこしいですね、、、
自分の場合どうなるかやってみたいと思います。
ありがとうございます。

2020-05-03

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東京都 中央区東日本橋3丁目9-15 グラニート丸絖ビル5階

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相談内容:

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保有資格:

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金子賢司

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保有資格:

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