管理組合が加入しているマンション保険 | 保険Q&A | ほけん知恵袋

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nagano731jpさん
(50代)

nagano731jpさん
(50代)

築36年になる分譲マンションの区分所有者です。

専有部分の床下にある、給水管や給湯管から水漏れした場合、下階の復旧費などは、管理組合が加入しているマンション保険で、保険金が支払われますか?
調査費は支払われるようですが・・。

それとも、区分所有者が専有部分に掛けている火災保険で、保険金が支払われますか?

経年劣化により、専有部分の床下にある、給水管や給湯管から水漏れした場合です。

①下階の復旧費用は、管理組合が加入している保険か? 
それとも、区分所有者自身が加入している火災保険か?

②水漏れを直す場合、床や壁を切り開け、漏っている箇所を修理しなければなりませんが、その配管修理費用と内装復旧費用は、区分所有者自身が加入している火災保険で保険金が出ますか?

補足投稿

玄関横に水道メーターがあります。水道メーターから室内側の配管が専有部分になり、区分所有者に維持管理責任があります。

プランナーの回答(5件)

 
加藤智裕

愛知県

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加藤智裕

加藤智裕

加藤智裕 (愛知県)
経歴:5年

所属:株式会社アルファコンサルティング
取扱い:生命保険19社 損害保険5社

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ベストアンサー

nagano731jpさん

はじめまして。㈱アルファコンサルティング 加藤と申します。

つい先日同じようなケースでお客様の対応をさせていただきましたので参考になればと思います。

①下階の復旧費用は、管理組合が加入している保険か? 
それとも、区分所有者自身が加入している火災保険か?
≪回答≫
水濡れの原因が専有部分である給水管や給湯管からの詰まりや破裂の場合、下階の復旧費用は区分所有者自身の賠償責任となります。が、火災保険ではなく個人賠償責任保険での対応となります。

専有部分の床下にあるということは、おそらく自室への水濡れに対する損害は無かったと思います。
(私が先日対応したお客様も自室に水濡れの損害は無く、下階への水濡れ被害のみでした)
自室へ損害がある場合は、自身で加入されている火災保険での対応となります。


②水漏れを直す場合、床や壁を切り開け、漏っている箇所を修理しなければなりませんが、その配管修理費用と内装復旧費用は、区分所有者自身が加入している火災保険で保険金が出ますか?
≪回答≫
下階の専有部分に対する内装復旧費用は個人賠償責任保険での対応となり、配管修理費用は免責となりますので専有部分の配管修理は区分所有者自身の負担となります。

また、原因調査の為に切り開いた部分に関してはマンション保険での対応が可能です。
しかし、現状こうした水濡れ事故は多発しておりマンション保険で対応できる保険金額に枠(100万円など)を設定されている場合があり原因調査費用を出し渋るようなケースもあるそうです。
(私が先日対応したお客様もマンション保険から出る原因調査費用を出し渋られたそうです。)


水濡れの原因が経年劣化によるものとの事ですので、上記説明をさせていただきましたが今回のケースは保険金が支払われない可能性が高いです。
せめて、nagano731jpさんの参考になればと思います。

2022-05-06

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松會紀彦

宮城県

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松會紀彦

松會紀彦

松會紀彦 (宮城県)
経歴:12年
年間相談件数:120件

所属:ほっ!と保険仙台営業所/ショーカイ堂保険グループ合同会社
取扱い:生命保険10社 損害保険6社

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nagano731jpさん、こんにちは。

その水漏れ事故が専有管か共有官かによって変わります。共有管であれば管理組合、専有管であれば上階の部屋が賠償責任を負うことになります。その場合は火災保険ではなく賠償保険からになります、賃貸ではない集合住宅やオフィスビルでは入居書が必ずしも賠償責任保険や火災保険に加入しているとは限りません。

加害者側が賠償保険に加入していない、もしくは応じてくれない場合についてですが、貴方様の火災保険に求償権がついていれば保険会社で修理するためのお金を出してくれます。そしてそのお金を保険会社が勝手に加害者側に請求してくれます。加害側の保険会社でも被害者側に保険会社でもどちらでも加害者側に請求にいくのでそれは問題ありません。

但し保険商品によってこの求償権が付いていない場合もあります(エコノミーとかそんな名前のプラン)保険料の安さだけで案内してくる保険屋もいますのでそこは注意が必要です。特に集合住宅は新しくても水漏れは多いですし、私のマンションもかなり築年数の経ったマンションで入居者も高齢の方も多く、火災保険未加入者もいますので求償権は必須です。保険会社にご確認してみてください。

2022-04-25

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小川健一

東京都

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小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険24社 損害保険10社

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nagano731jp様

こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
マンション保険(火災保険)に関するご質問ですね。

基本的なことでの回答とさせて頂きます。
「専有部分の床下にある、給水管や給湯管から水漏れ」とのことですが、基本的には床下とのことですので、共有部分を対象としている保険(管理組合が加入している保険)の対象になる可能性が高いと思われます。
ただ、配管の水漏れ部位によっては区分所有者の所有物となっていた場合は区分所有者の保険の対象となる形にはなります。

但し、今回は経年劣化によるものとのことで、保険の補償対象は偶発的な事故によるものであって、経年劣化によるものは補償対象外となります。

よって今回はそもそもとして保険の補償対象外の判断でどちらからも補償されないのではないかと思われます。

正式な判断はご契約先の保険会社の判断になりますので、契約先の保険会社にご確認されることをお勧めします。

2022-04-25

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吉田正太

福岡県

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吉田正太

吉田正太

吉田正太 (福岡県)
経歴:24年
年間相談件数:200件

所属:株式会社 ライフ・ワーク
取扱い:生命保険1社 損害保険1社

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nagano731jpさん こんにちは。

質問について回答いたします。

まず、
①下の階の復旧費用についてですが、区分所有者自身の火災保険は「住宅総合型」であれば、補償の対象となります。また、管理組合が加入している保険は火災保険の復旧費用というよりも「賠償責任保険」での適用(共有管の場合)となります。
※「賠償責任保険」が適用されるためには、管理組合の過失が立証される事が必要です。

次に、
②水漏れの配管修理に関しては管理組合、区分所有者の火災保険は共に免責事項(保険金を払われないケース)に該当しますので、そこに付随する床や壁の切り開けや、漏っている箇所の修理はお支払いの対象となりません。

詳細は各保険会社にご相談ください。

2022-04-25

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安宅太

大阪府

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安宅太

安宅太

安宅太 (大阪府)
経歴:18年
年間相談件数:100件

所属:株式会社ホロスプランニング
取扱い:生命保険16社 損害保険5社

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nagano731jpさん、初めまして株式会社ホロスプランニングの安宅(あたか)と申します。

「専有部分の床下にある、給水管や給湯管から水漏れした場合、下階の復旧費などは、管理組合が加入しているマンション保険で、保険金が支払われますか?」のご質問の件ですが、

今回の事故の原因が経年劣化による水漏れとありますので火災保険から支払われる可能性は非常に低いとみます。

理由としては火災保険は経年劣化での保険金支払いは対象外としているからです。

支払われる可能性が高いのは賠償保険からのお支払いになります。

しかしこの文面からではマンション管理組合の方、nagano731jpさんがどんな賠償保険に加入されているかは分からないため保険金が出るとも出ないともハッキリしたお答えが出来かねます。

現在ご契約をいただいている保険会社に確認をしていただき、ご説明をいただくのがよろしいと思います。
nagano731jpさんがいい形で解決されることを望んでおります。

2022-04-26

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生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 資産運用, 住宅ローン, 不動産

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安宅太

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加藤智裕

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