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相続協議中の火災保険

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shinamonさん
(40代)

はじめまして。

先日、父が亡くなり相続の分割協議をすすめてる最中です。
実家(所有者・父)の火災保険がもうすぐ切れます。
加入中の保険会社に相談したところ、相続が終わり、所有者が確定しないと更新できないと言われました。
確定にあと半年くらいはかかりそうで、その間に火災保険が切れてしまうため心配です。

なにか良い方法はありませんか?

補足投稿

一日で多くの回答をありがとうございます。
こんなにたくさんアドバイスいただけると思ってなかったので驚きました。

みなさんの解説を読むと、所有者が確定していなくても更新手続きはできそうなのですね。
保険会社のカスタマーセンターに相談してみます、

物件が空家だと保険料が変わるというアドバイスもありがとうございます。
知らないことばかりです・・。
やっぱりプロはすごいですね。

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

ベストアンサー

shinamon様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
協議中の相続物件ですね、どちらの保険会社(保険代理店?損害保険会社のフリーコール?)なのかもありますが、所有者が確定しないと更新不可です、回答された方は正直残念な方ですね。

保険会社によって必要書類が若干異なる可能性は御座いますが、該当物件(ご実家)の所有者ですが相続人の中から代表を1人決めて被保険者には各相続人(協議中ですので法定相続人全員)の名を連ねてであれば更新は可能です。
現所有者(お父様)がお亡くなりになっている事を証明する書類、法定相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)を併せて保険会社にご提出して頂ければ更新は可能です。
その上で相続人が確定し物件の名義変更と共に契約者変更等の手続きをして頂ければと存じます。
もし、該当物件(ご実家)が現状で空き家(誰も住んでいない)状態ですと保険料が上がったり保険商品が変わる(居住物件専用の火災保険の場合)ケースもありますのでご注意願います。

お手数かとは思いますがご加入中の保険会社のコールセンターに事情をお伝えして頂ければ、ちゃんとした保険会社でしょうから丁寧にご説明してくれるはずです。
ご親類(法定相続人の方々)には火災保険の件をご説明して名前を連ねて頂く等、少し手間は掛かりご足労をお掛けするかとは思いますが、無保険状態での心配をなくすためですのでご理解下さい。

お不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイトへの追加質問や直接Eメール・電話等にてお気軽にお問合せ下さいませ。
宜しくお願い致します。

2020-06-03

5

 
加茂勝久

福岡県

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5.0

加茂勝久

ご質問ありがとうございます。
フォーマックスインシュアランス株式会社加茂と申します。

もちろん故人の名義において契約する事はできません。
相続人代表や遺言執行者にて対応することになりますのでご担当の保険代理店にご相談されるとよろしいかと思います。

2020-06-03

8

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

保険会社に相談したら、そう言われるでしょうね。ダミーで保険をかけておいて、確定したら所有者の変更をしたらいいです。保険会社は登記簿を出せとは言いません。
万が一、確定前に事故があったら登記をするところでした、で大丈夫です。

2020-06-02

3

 
眞野潔

広島県

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眞野潔

shinamon様

ファイナンシャルプランナーの眞野です。
所有者が確定するまでに火災保険の満期が到来するのですね。
火災保険は所有者に被保険者利益がありますので、保険会社のいうことも理解できますが、相続財産は相続人の共有財産であり、相続する予定の皆様の共有財産としてご契約され、相続確定後に所有者名義を変更する方法が
あるのではないでしょうか。
ご加入の保険会社の詳しい方に再度ご確認されることをおすすめします。

2020-06-02

3

 
駒崎竜

東京都

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5.0

駒崎竜

shinamon 様

相続発生による火災保険の更新や保険料の領収は、遺産分割協議が確定する前でも行うことができます。

現時点では、新契約者が確定していませんので、法定相続人の代表者が代わりに手続きをすることができます。

その場合、契約者欄の記入方法は、「現契約者名+法定相続人代表者○○○○」という署名をします。

また、保険料を現金領収する場合は、領収書の名前も、「現契約者名+法定相続人代表者○○○○」という宛名で領収書発行を依頼してください。

そして、更新手続きの依頼をする際に、ご逝去日時点での火災保険の解約返戻金の金額も保険代理店に確認してください。満期が近いので解約返戻金はあまり無いとは思いますが、遺産分割の対象として税理士に依頼されると思います。更新後の場合は、ご逝去日時点での解約返戻金の金額が出せなくなる可能性がありますので、一緒に依頼をしてください。相続になれている保険代理店であれば、一緒に行ってくれるかもしれません。

遺産分割協議が確定したら、新契約者が名義変更の手続きを依頼します。
その時には、ご逝去日に遡って変更をしますので、ご逝去日を保険代理店にお伝えください。
新契約者の名前・住所・電話番号・口座振替依頼書の提出など、契約内容に合わせてお手続きをしてください。

2020-06-03

3

 
三浦聡介

北海道

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5.0

三浦聡介

更新できないということはありませんので、ご安心ください。
相続手続きは時間がかかるものですから、その間に火災保険が満期を迎えることはよくあります。
そういった場合に火災保険を切らすわけにはいきませんので、
保険会社では対応手順を整備しています。

一例を示します。
仮に、亡くなった方をAさんとしますと、
保険契約者: A相続人○○  (ひとり代表者を決めます。)
被保険者: Aの法定相続人 (もしくは 相続人全員の名前を列挙)

という形で契約します。
相続手続きが終わり次第、速やかに契約の変更をすれば大丈夫です。
ただ、保険会社によって多少の違いがありますので、詳細はご加入中の保険会社に直接お問い合わせください。
もし、代理店に相談して「更新できない」と言われたのであれば、
カスタマーセンターやお住いの地区の保険会社支社に直接ご相談することをお勧めします。

お父さまがお亡くなりになられたとのこと、お悔やみ申し上げます。
いろいろと手続きをしなければいけないことも多く、大変な時期かと存じます。
保険以外のお手続きでも、何かお困りのことがあればお気軽にご相談くださいね。

2020-06-02

2

 
岡本正明

千葉県

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岡本正明

契約者はだれでも構いませんが、
所有者は、登記簿の氏名にしてください。
半焼や全焼になった場合、保険会社は登記簿を取ります!!!
私の経験上。

2020-06-02

2

 
金子賢司

北海道

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5.0

金子賢司

shinamonさん
こんにちは、ファイナンシャルプランナーの金子 賢司です。
保険会社が所有者が確定しないと更新できないといったのですか??
相続人であることを証明できるものがあれば、所有者の変更はできます。

必要なものを用意して、今の契約の所有者をまずは変更しましょう。
その際はお亡くなりになったことと、
法定相続人であることを証明することが必要です。
・戸籍謄本もしくは除籍謄本
・印鑑証明
契約者、所有者ともにshinamonさんにして、決まったら正式に所有者を変更すれば問題ないはずですが・・

所有者が決まらないから更新できないということは、考えられません。もしかしたら、意図がきちんと保険会社に伝わっていない可能性もあります。

2020-06-02

2

 
西村哲朗

福岡県

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5.0

西村哲朗

ファイナンシャルプランナーの西村です。
相続人の代表が契約しておいてその後変更するのが一般的だと思います。
やり方は保険会社によって違いますので確認された方が良いです。

2020-06-02

2

 
富永淳一

東京都

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5.0

富永淳一

その場合は、状況を保険会社にお伝えして保険会社とご相談されるのが良いと思います。

2020-06-03

2

 
甲斐優

長野県

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5.0

甲斐優

shinamonさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

更新できないことはありませんよ。
担当の代理店さんが過去に同様のことで経験がなく、
その様な回答をしてしまった可能性も否めません。

保険会社のカスタマーセンターや、最寄りの保険会社支社に電話をし
確認された方がより確実といえますので、連絡取ってみてください。

2020-06-03

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