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火災保険について

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tomoさん
(50代)

母親が住んでいる家(持ち家、一軒家、名義は母)の火災保険が満期をむかえるのですが、
高齢なこともあり、手続きをどうしたら良いかわからないとのことでした。
こういった場合、私(息子)が母の家に火災保険を掛けることは出来るのでしょうか。

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

ベストアンサー

tomo様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
火災保険の契約(更新)についてですね。

所有者がお母様でもご契約者様がお子様での契約は可能です。
更新(契約)に際し、保険会社の担当者にその旨(契約者変更)の旨をお申し出頂ければと存じます。
その際は、補償内容に問題ないか(補償範囲や保険金額の設定等、不足や過度に入っていないか)を点検されてはいかがかと思います。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)にて再度お問合せ頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-06-07

1

 
小栁善寛

佐賀県

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4.9

小栁善寛


tomoさん、こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。

母親が住んでおられるご実家の火災保険(持ち家、一軒家、名義は母)の火災保険が満期をむかえられるのですね。

「高齢なこともあり、手続きをどうしたら良いかわからないとのことでした。
こういった場合、私(息子)が母の家に火災保険を掛けることは出来るのでしょうか」

親が所有している建物を息子の自分が契約者として契約できますか?

はい、ご契約いただけます。ただし、被保険者は所有者である親御さまとなります。

基本、ご実家の建物の登記簿謄本の所有者名義がお母様で有れば、その建物の火災保険の契約者もお母様となります。
建物の登記簿謄本の所有者と火災保険の契約者は合わせる必要があります。

火災保険は、通常は建物所有者が加入することになります。
売買などで新たに住宅を購入した人であれば、購入者が火災保険を新規契約しなおすことが通常です。
名義変更となると、前所有者の火災保険の契約内容をそのまま引き継ぐことになります。
名義変更が行われるようなケースは、相続や贈与で建物を取得した場合に行われることが多いです。
もちろん、火災保険も通常の保険と同じですので、相続や贈与の場合においても以前の火災保険を解約して、新規に契約を行っても構いません。
以前の契約を引き継いでも構わない場合には、名義変更を行うことになります。

【注意点】

前所有者が積立型の火災保険を選択していた場合、名義変更には手間がかかります。

積立型の火災保険は、満期になると満期金が払い戻されるものであるため、資産性がある保険になります。

資産性があるということは、不動産や現金と同じ扱いにということです。

そのため、積立型の火災保険は遺産分割協議の対象となります。

遺産分割協議とは相続人間で遺産の分け方を決め、遺産分割協議書として書面に残すための話し合いのことを言います。

相続では、相続人が相続財産を引き継ぐ割合が決まっています。
これを法定相続割合といいます。
法定相続割合は、例えば相続人が配偶者と子供2人の場合、配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつになります。

相続直後は、全ての財産は法定相続割合で共有の状態で引き継いでいることになります。
しかしながら、家や現金などは、相続人間で法定相続割合によって分けることができないのが通常です。

例えば、相続財産が、不動産が3,000万円、現金が1,000万円であった場合、法定相続割合が2分の1である配偶者に不動産を引き継がせようとすると、配偶者が4分の3の資産を相続することになります。

積み立て型の火災保険の名義変更は「遺産分割協議」が必要です。

実際には法定相続割合以外の比率で資産を引き継がざるを得ないため、誰が、どの遺産を、どの程度相続するかを相続人間で協議することになります。

これが遺産分割協議ということになります。
遺産分割協議は、相続対象となる資産を分けることになりますが、積立型の火災保険は資産性のある財産に該当するため、遺産分割協議の中の財産の一つに盛り込まなければなりません。

そのため、積立型の火災保険を名義変更する場合は、まずは遺産分割協議の対象とすることが第一歩になります。

相続では、積立型の火災保険の名義変更には、相続人の承諾が必要となります。
遺産分割協議書があれば相続人全員の承諾を証明することができます。

名義変更で求められる必要書類は、保険会社によって異なります。

必要書類や手続きに関しては、保険会社に問い合わせるようにして下さい。
いずれにしても、積立型の火災保険の名義変更は、相続人全員の承諾が必要です。

こやなぎ

2020-06-07

43

 
小栁善寛

佐賀県

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4.9

小栁善寛

tomoさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
母親が住んでおられるご実家の火災保険(持ち家、一軒家、名義は母)の火災保険が満期をむかえられるのですね。

「高齢なこともあり、手続きをどうしたら良いかわからないとのことでした。
こういった場合、私(息子)が母の家に火災保険を掛けることは出来るのでしょうか」

親が所有している建物を息子の自分が契約者として契約できますか?
 
はい、ご契約いただけます。ただし、被保険者は所有者である親御さまとなります。

基本、ご実家の建物の登記簿謄本の所有者名義がお母様で有れば、その建物の火災保険の契約者もお母様となります。
建物の登記簿謄本の所有者と火災保険の契約者は合わせる必要があります。

火災保険は、通常は建物所有者が加入することになります。
売買などで新たに住宅を購入した人であれば、購入者が火災保険を新規契約しなおすことが通常です。
名義変更となると、前所有者の火災保険の契約内容をそのまま引き継ぐことになります。
名義変更が行われるようなケースは、相続や贈与で建物を取得した場合に行われることが多いです。
もちろん、火災保険も通常の保険と同じですので、相続や贈与の場合においても以前の火災保険を解約して、新規に契約を行っても構いません。
以前の契約を引き継いでも構わない場合には、名義変更を行うことになります。

【注意点】

前所有者が積立型の火災保険を選択していた場合、名義変更には手間がかかります。

積立型の火災保険は、満期になると満期金が払い戻されるものであるため、資産性がある保険になります。

資産性があるということは、不動産や現金と同じ扱いにということです。

そのため、積立型の火災保険は遺産分割協議の対象となります。

遺産分割協議とは相続人間で遺産の分け方を決め、遺産分割協議書として書面に残すための話し合いのことを言います。

相続では、相続人が相続財産を引き継ぐ割合が決まっています。
これを法定相続割合といいます。
法定相続割合は、例えば相続人が配偶者と子供2人の場合、配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつになります。

相続直後は、全ての財産は法定相続割合で共有の状態で引き継いでいることになります。
しかしながら、家や現金などは、相続人間で法定相続割合によって分けることができないのが通常です。

例えば、相続財産が、不動産が3,000万円、現金が1,000万円であった場合、法定相続割合が2分の1である配偶者に不動産を引き継がせようとすると、配偶者が4分の3の資産を相続することになります。

積み立て型の火災保険の名義変更は「遺産分割協議」が必要です。

実際には法定相続割合以外の比率で資産を引き継がざるを得ないため、誰が、どの遺産を、どの程度相続するかを相続人間で協議することになります。

これが遺産分割協議ということになります。
遺産分割協議は、相続対象となる資産を分けることになりますが、積立型の火災保険は資産性のある財産に該当するため、遺産分割協議の中の財産の一つに盛り込まなければなりません。

そのため、積立型の火災保険を名義変更する場合は、まずは遺産分割協議の対象とすることが第一歩になります。

相続では、積立型の火災保険の名義変更には、相続人の承諾が必要となります。
遺産分割協議書があれば相続人全員の承諾を証明することができます。

名義変更で求められる必要書類は、保険会社によって異なります。

必要書類や手続きに関しては、保険会社に問い合わせるようにして下さい。
いずれにしても、積立型の火災保険の名義変更は、相続人全員の承諾が必要です。

こやなぎ

2020-06-08

32

 
加茂勝久

福岡県

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5.0

加茂勝久

ご加入は可能です。
担当の保険会社にご相談されるとよろしいかと思います。

2020-06-08

1

 
古川龍太郎

広島県

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古川龍太郎

問題ありません。

2020-06-07

0

 

tomo様

FP事務所MoneySmithの吉野と申します

はい、息子様が契約者となりお母様の家の火災保険に加入する事は可能です。

今加入されている保険会社で契約者の変更も出来ますし、tomo様が契約者として新たに契約をする事も可能です。

お母様の契約書を確認され契約体系をどうされるか検討されると良いですね

2020-06-07

0

 

tomoさん、回答させていただきます。

お母様名義の住宅の火災保険を、息子であるtomoさんが契約することは可能です。
近年は台風や大雨などの自然災害も毎年のように起きていますので、火災保険の契約忘れにはご注意くださいね。

2020-06-07

0

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

契約できますよ。
保険の対象をお母様の家にするだけです。何の問題もありません。

2020-06-07

0

 
甲斐優

長野県

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5.0

甲斐優

tomoさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

問題なくご加入いただけますよ。

2020-06-07

0

 
西村哲朗

福岡県

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西村哲朗

ファイナンシャルプランナーの西村です。
火災保険は建物に対する損害保険なので大丈夫です。
宜しくお願い致します。

2020-06-07

0

 
岡本正明

千葉県

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岡本正明

契約者を変えるのは、全く問題ありません。
注意点は、所有者覧に必ずお母様の名前を入れておくことです。

2020-06-07

0

 
駒崎竜

東京都

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5.0

駒崎竜

tomo 様

お母様所有のご自宅に、tomo様が火災保険をかけることができます。

契約者= tomo様
記名被保険者=お母様

という契約となりますので、契約者の権利と保険料支払い義務がtomo様にあります。
保険金は、建物所有者であり、記名被保険者のお母様に受け取る権利があります。

2020-06-08

0

 
富永淳一

東京都

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5.0

富永淳一

できますよ。保険会社も比較検討して変更することできます。

2020-06-08

0

 
金子賢司

北海道

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5.0

金子賢司

tomoさん

可能です。
契約者tomoさん
被保険者、目的物の所有者をお母様にすれば大丈夫です。

その後の更新の手続きはtomoさんがすることになります。

ただし保険金は持ち主であるお母様が請求することになるのが通常です。

2020-06-08

0

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生命保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産, 損害保険の加入/見直し

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生命保険の加入/見直し, 損害保険の加入/見直し, ライフプラン, セカンドライフプラン, 税金・節税対策, 相続対策, 事業承継, 資産運用, 法人コンサルティング, 住宅ローン, 不動産

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