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pochiiさん
(60代)

pochiiさん
(60代)

定年にあたり35年以上毎月法人契約10万円支払って
保険金1億円の終身保険に入っておりました。その終身保険を退職金で解約返戻金相当で買い取ることになりました。受け取り人を法人から個人に変更します。
掛け金総額約3500万円解約返戻金約4500万円になるそうで
予定利率6%利回り約3、5%のいわゆるお宝保険だそうです。
保険会社は保険金半分にして解約返戻金半分を10年の年金にすることを勧めてきましたが、それより毎年保険金を500万円ずつ解約し減額して解約返戻金を受け取る方がいいと思うのですがどうでしょうか?年金分の予定利率ははるかに低く保険会社の思う壺と思いますが。
また毎年の500万円保険金減額の際の解約返戻金受け取りの際の税金は 保険を法人から買い取る価格が解約返戻金相当なので、利回り分の利息分が 一時所得となると考えていいと思いますが、どうでしょうか?

プランナーの回答(5件)

 
小川健一

東京都

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小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
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所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険24社 損害保険10社

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ベストアンサー

pochii様

こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
法人契約の保険の個人への契約者変更(保険の買い取り)と解約返戻金の受け取り方法についてのご質問ですね。

文面からすると、
「契約者:法人・被保険者:pochii様・保険料負担者:法人・死亡保険金受取人:法人」
という形でしょうか。
※以下は上記の契約状況を踏まえての回答になります。もし保険料負担者等、違っている部分があれば話が変わってくることもありますので、その点は予めご承知下さい。

まず、法人契約を個人契約に変更する点についてですが、
現在の保険での解約返戻金である4500万円について現金ではなく保険という形で現物にて受け取ることに対し、現金給付での退職金と同様の税金(所得税・住民税、いずれも分離課税)がかかります。

課税退職所得金額=(退職金の収入金額ー退職所得控除額)×2分の1で計算したうえで、
(1)退職金の所得税額=課税退職所得金額×所得税率ー控除額
で計算した所得税と以下に記載する計算に基づいて復興特別所得税がかかります。
(2)復興特別所得税額=基準所得税額(1)×2.1%
なお、「退職所得控除額」は、勤続年数が20年超のようですので
800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
で算出します。

なお、住民税は下記のような形で計算します。
住民税=課税退職所得金額×住民税率10%
※都道府県民税4%と市区町村税6%で計10%です。

次に、受け取り方(解約して現金化)についてですが、おそらく名義変更後(法人⇒ pochii様名義)だと思います。
ここで質問の文中で誤っているように思うのが、既に4500万円を受け取る際に税金を納付しているのに、
『掛け金総額約3500万円解約返戻金約4500万円になるそうで予定利率6%利回り約3.5%のいわゆるお宝保険だそうです・・・』
です。
・半分を受け取り、残りは10年間で年金の形で受け取る
・毎年500万円ずつ減額する
のどちらでも税金の面では大差ないと思います。

まず、保険金の受取(解約返戻金・満期保険金)での課税計算方法ですが、
満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
ここで算出した一時所得額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算する。

となりますが、総収入額に相当する解約返戻金に対しては既に課税済みではないでしょうか。

ここで課税の可能性があるのは、契約者変更(法人⇒個人)後に発生した利息(4500万円よりも増えた分)に対しての課税です。10年単位で解約しないでいるのであれば気にされる額になると思いますが、文中からそこまで解約しないでいるようには思えませんが、いかがでしょうか。

年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得での計算となり、
総収入金額 ー 必要経費=その他の雑所得
です。ここで計算した額を他の所得と合算して課税する形です。

前述同様に「総収入金額」は退職金の形で受け取り時に課税されているのではないでしょうか。

なお、半分を解約し受け取る&残りを10年の年金の形で受け取る。
or
500万円ずつ減額して受け取る
についてですが、この保険について年金受取の形にした場合での利率が現在の利率(利回り3.5%)より下回るタイプの保険であれば後者のほうがメリットは大きいと思います。

文中で「退職金の一部を保険での現物給付」なのか「現金で退職金受け取り後での買い取り(買い取り額は3500万円?4500万円?)」なのか等によっては回答が変わる可能性があります。

また、減額していく場合での課税についての補足ですが、支払った保険料以上の減額に達するまでは課税されません。
例)毎月10万円の保険料の保険を10年間支払い(合計保険料1200万円)、解約返戻金が例えば3000万円だった場合、毎年200万円ずつ減額(解約して受け取っていく)と仮定した場合、
最初の6年間(200万円×6年=1200万円)までは課税にはなりません(総支払保険料の1200万円を超えない為)、その後は毎年受け取る200万円は課税対象(得た利益)となります。

かなりの長文でややこしい部分もあったかとは思いますが、ご理解頂けたでしょうか。
今一度、加入先の保険会社にご確認されることをお勧めします。

ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
pochii様にとって良い形で退職金を受け取られること、そして退職後の充実した日々となることを願っております。

2022-03-30

1

pochiiさん

pochiiさん
からの返信

pochiiさん

pochiiさん
からの返信

丁寧な対応ありがとうございます。

「契約者:法人・被保険者:pochii様・保険料負担者:法人・死亡保険金受取人:法人」契約者個人 受け取り人個人に変更 間違いありません。

退職金を受け取った後 終身保険を解約返戻金相当で買い取り予定です。 この時点で法人は解約返戻金から掛け金総額を引いた額を法人の収入と会計処理する予定です。
保険会社が勧めるように半分保険金を解約しその返戻金を原資とした10年年金受け取りであれば、その原資は現在の1%以下での予定利率の対象となるので 10年少しずつ解約すれば残りは利回り3%で運用されると思います。だから 年金受け取りより少しずつ解約すれば10年後の総受取額は多く、解約途中での死亡保険金も 年金受け取りに比べ多いと思います。年金受け取りは保険会社のお得になるのではないでしょうか?
課税に関してはよくわかりました。ありがとうございます。
保険金を少し解約した場合 解約返戻金が保険会社より振り込まれた時 保険会社から 課税関係を知らせるため 解約返戻金とそれに対応する払い込み保険料が通知されると思います。その差額が 一時所得だと案内され 支払い調書が保険会社から税務署に送られると
すでに 解約返戻金相当を法人に払っているので
解約返戻金から必要経費を引いた額(かなり少ないはず)と
異なると思います。
このような時は 解約返戻金で買いとったという書類を確定申告の際
提出すればいいのでしょうか?

2022-03-30

小川健一

小川健一

小川健一

小川健一

pochii様

ご返信頂き有難う御座います。

まず、名義変更後(保険の買取り後)、年金受取にした場合の利率(目安0.5%程度)が保険での利率と違って大きく下がってしまうのであれば、年金受取にはせず、少しずつ減額して受け取るのが良いですね。
仮に一括で受け取って新たに運用するにも、仮に保険(一時払い型保険)で運用するとしても外貨建てで3%を超えたレベル、変額保険を組み合わせたものでも4~5%程度かと思いますし、リスクや10年程度は預ける必要性からメリットは感じませんので。

課税についてですが、そもそも会社から解約返戻金相当額で買うのであれば、その保険にかかった費用(収入を得るために支出した金額)は解約返戻金額である会社に払った保険の買取り金額ですので、その後、よほど大きな利息を得ない限りは控除枠(50万円)もありますので、課税レベルには届かないようには思えます。
もし課税レベルに達したとしても悩むほどの税額にはならないと思います。

必要経費の証明書類としては会社へ支払った金額を記載した書類(領収書や振り込み控えなど)を確定申告の際に添付(ネットからの申告の場合は手元に保管しておく)形にすれば大丈夫だと思います。
※この点については税理士ではなく専門分野外ですので、念のため税務署に確認することをお勧めします。

長年働いてきたことに対する退職金、どうぞ大切に有意義にされることを願っております。
またご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。

2022-03-30

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松會紀彦

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松會紀彦

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pochiiさん、こんにちは。
法人契約で終身で退職金でしかも契約から35年ということなので、昨今流行りであった短期の逓増のやり方で処理するのが得策はないですし、この処理の仕方を法人の税理士はなんと言っています?と疑問になります。
このご時世中小零細ではそこまで大きくクロが出るでもないであろうし、必要以上に書くと脱税指南とも受け取られかねないので、細かくは書きませんが顧問の税理士と相談するのがよろしいと思います。

2022-03-30

1

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

岡本秀一

岡本秀一 (大阪府)


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取扱い:生命保険6社 損害保険2社

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年金でもらうよりは一部解約をして一時所得にした方が税金的なメリットはあります。

そもそも論ですが、お金に余裕があるのであれば何もせずに寝かせておくのがベストだと思います。お宝保険ですから。

2022-03-30

1

 
大野健司

静岡県

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大野健司

大野健司

大野健司 (静岡県)


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取扱い:生命保険13社 損害保険1社

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税金の事なので個別具体的な内容は税理士方に違反する為にお答えはできかねますが明確に税金は増えるのかなと思うので是非税務署か税理士に相談されるのが良いと思います。
その程度の相談なら税務署のコールセンターで大丈夫。

2022-03-30

0

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