相続対策の一時払い保険について
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kacchannさん
(50代)
母の相続対策で一時払いの保険を考えています。法定相続人3人の場合、1500万の非課税枠が使えるとネットで見たのですが、その場合は1500万の保険を1つ加入し受取人を3人設定するのと、500万の保険に3つ入る方と、どちらが良いのでしょうか?
東京都
5.0
kacchann様
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
相続対策における保険でのご質問ですね。
3人でそれぞれ500万円ずつが良いか?
3人まとめて1500万円が良いか?
ですが、結論としては大差はありません。
以前であれば大きな金額のほうが保険料が割安(保険金額がより大きくなる)になることもありましたが、一時払保険においては差はありません。
契約手続きや保険金請求で1つにしておいたほうが契約書類(請求書類)も1回で済みますが、
一方で3つに分けたほうが受け取り側(kacchann様側)からみた場合、ある意味で分かりやすいかもしれませんね。
受取人がそれぞれ異なりますので、保険を分けてリスク分散(円建て・米ドル建て・豪ドル建てなどに保険の種類をわける)という意味合いはないですし、どちらが良いか?は悩まれるほど差異はありませんので、前述のとおり受け取り側が分かりやすいほうが良いか?契約及び請求時の手続き回数の差でご判断されるとよろしいかと思います。
また、余談ですが現在は海外の情勢の影響から円安傾向ですが、保険の種類によっては支払った保険料よりも大きな保険金額になるものをお選びいただければ、保険料を下回るような状況(保険金を受け取る際に為替が円高になっていることで支払った保険料の金額以下になってしまう)にはなりにくいので、親御様が元気なうちにお手続きをされることをお勧めします。
また、一時払い型保険も保険会社によって保障機能が高いもの・貯蓄性が高いものと特徴がありますので、色々と比較されるとよろしいかと思います。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
kacchann様をはじめとするお子様方・親御様にとって良い形でお決めになることを願っております。
2022-03-25
0
東京都
4.8
kacchann様ご質問ありがとうございます。
生命保険金の受取人を誰に設定するかは、予定されている相続人のなかで
どう相続財産を分割するご予定かによります。
生命保険金は受取人固有の財産になり、遺産分割財産の対象からは外れますので
遺産をより多く相続させたい相続人を受取人にするというのが基本的な考え方だと思います。
※ただし不動産を○○が相続するので、生命保険金は△△でというのは
遺留分精算の関係で揉めるケースがありますので注意が必要です。
2022-03-25
0
宮城県
5.0
kacchannさん、こんにちは。
受取人を複数にするとその中から代表者を決めて、代表者が手続きをして一括で振り込まれるというのが一般的です。相続対策が必要な方ですから相続が争族になってしまう可能性も、一般的に考えればあるわけです。
500万づつ個別にした方が揉める心配は少ないかもしれないですね。
2022-03-25
0
神奈川県
kacchannさん
初めまして、ファイナンシャルプランナーの三保でございます。
非課税枠の問題、3人が受け取ることのできる金額は変わりませんが、
個人的には受取人ごとに3つに分ける方がお勧めです。
理由は分けた方がいつ、その保険金を受け取るかが3人の自由になるからです。
1つにしてしまうと長男はすぐに受け取りたいが、
次男はまだ受け取らなくて良いので据え置きたい ということが出来ない
保険会社が多いためです。
受け取る時の手続きは保険会社によって異なるため、
その辺りも含めて比較検討されることをお勧めします。
2022-03-25
0
愛知県
4.9
kacchannさん ご質問いただきありがとうございます。
愛知県の来店型保険ショップ パパとママとこどものほけんハウスの加藤と申します。
「1500万の保険を1つ加入し受取人を3人設定する」と「500万の保険に3つ入る方」についてですが、
結論から申し上げますと大きな差は特にありません。
ですがお受取時のことを考えると一人ずつに500万の保険に加入していただいた方が良いと思います。
各受取人が自由に請求ができますのですぐ受取りたいのかもう少し後で受取りたいのか、など選択肢に幅が増えますので後者をオススメ致します。
納得のいく商品、ステキなプランナー様に出会えることをお祈りいたします。
2022-03-25
0
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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