告知内容と不担保条件について | 保険Q&A | ほけん知恵袋

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Lynn11さん
(30代)

Lynn11さん
(30代)

医療保険を申し込んだところ、眼に5年、高度視力障害に全期間の不担保条件が付きました。
原因は飛蚊症です。

飛蚊症についての告知は、告知書を素直に読んだ限り、告知が必要な内容には該当していません。
・受診は一度のみで、検査の結果異常無く(生理的な症状)、その後の通院も特に指示されていない。
・受診時期は、告知日の3ヶ月以上前。
・5年以内に一度でも受診していれば告知が必要な病気の一覧には含まれていない。

ただ、この件で受診した眼科に、別件(コンタクト処方の通院)で定期通院しているため(こちらは告知済)、別件で一度不調を感じ通院したがこれも告知するべきか?と、念のために保険会社に確認をとりました。
眼科には、飛蚊症検査と、コンタクトの検診は別件として考えて良いと言われています。

保険会社には、当初は告知不要と言われましたが、飛蚊症という症状名を伝えた途端に話が変わり、告知していただきたい、とのこと。
混乱を避け、安心のため、念のために告知をしてほしい、とのことでしたので従ったところ、結果的に条件が付きました。


自覚症状があるのは事実ですし、条件が付くのも仕方がないかな…とは思っていますが、どこか釈然としません。
告知書を素直に読んだ限り該当しませんし、実際今回は追加告知したもので、当初は告知に該当すると思ってもみませんでした。
同様のケースで告知していない人もたくさんいると思います。

正直に症状名を伝えてしまったがために、保険会社としては見過ごせなくなってしまった、というのが事実だろうと考えています。
しかし保険会社に聞くと、「条件が付いたということは、本来告知しなければならない事項だった」「告知をしないことにより、お客様に不利益が発生するのを防ぐため、告知をすすめた」の一点張りです。

ここで保険会社が言う不利益とは、どのようなものでしょうか。
告知書に素直に告知し、不利益を被るようなことが起きてはならないと思うのですが…

告知義務違反に相当していなくても、後に保険金請求した時、契約前に発症していたものに起因する場合に保険金が支払われない場合がある、というのは認識しています。
しかし約款には、契約前発症とみなされるのは責任開始日から2年経過まで、とあります。

今回のような条件が付く以上に、不利益が起こりうることがあるのでしょうか?

ひとまず条件承諾するつもりでいますが、他に良い条件で加入できる保険があれば、いずれ見直しも視野に入れようと思います。

ご意見をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

プランナーの回答(5件)

 
田口秀一

沖縄県

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4.9

田口秀一

田口秀一

田口秀一 (沖縄県)
経歴:5年
年間相談件数:200件

所属:【沖縄】保険見直し相談窓口
取扱い:生命保険20社 損害保険2社

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4.9

この度は保険知恵袋をご利用頂きありがとうございます。
早速ですが、以下回答となりますので、ご確認をお願いします。

「他に良い条件で加入できる保険があれば、いずれ見直しも視野に入れようと思います。」
⇒各社の引き受け目安を調べたところ、
無条件で入れる可能性のある会社がいくつかあります!

もちろん、保険料や保障内容も比較した上でにはなるかと思いますが、
目に不担保がついて、5年もの間、不安に過ごすよりは、
無条件で加入された方が安心かもしれません。


「今回のような条件が付く以上に、不利益が起こりうることがあるのでしょうか?」
⇒あくまで一般的な話にはなりますが、告知義務違反により、以下が考えられます。
 ・保険金や給付金が支払われない
 ・契約解除

私も今回の状況を全て把握しているわけではないので、
あまり断定的なことは言えませんが、以下はご参考までに。

現在の告知義務は、「質問応答義務」で、
保険会社からの質問にだけ答えれば良いことになるため、
本来、告知に該当しない様な事象であれば、告知は不要になります。

また、分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

2021-08-17

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Lynn11さん

Lynn11さん
からの返信

Lynn11さん

Lynn11さん
からの返信

ご回答ありがとうございます。
飛蚊症の現症があっても、無条件となる商品もあるのですね。

不利益というと、やはり告知義務違反の場合に起こることが相当するのですね。
今回のケースではおそらく告知していなくても違反にはあたらず、ただ保険会社がひとたび把握してしまった情報については、告知を求めざるを得なかった、というものだと考えています。

加入してから既に2年近くが経過していますので、眼の不担保はあと3年で外れます。
視力障害については、60歳払済にしていますので、払込免除が受けられない、という点のみがデメリットなのであれば、継続しても良いかと考えています。
他の保険商品も一度、見てみようかと思います。

2021-08-18

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険24社 損害保険10社

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5.0

Lynn11様

こんにちは、GFP株式会社の小川です。
医療保険における告知についてのご質問ですね。

そもそも告知が何故必要なのか?ですが、
『保険とは大勢の人(契約者)で公平に保険料を負担しあい、その中からもしもの時に、保険金や給付金を支払うことを約束したもの。』
です。
この「公平」という点についてですが、契約者(被保険者)によって健康状態や年令・性別・職業等が異なりますが、特に大きな違い(持病がある、病気や怪我になる確率が高い)によっては公平性が保てなくなる点を考慮して、保険料や保険金給付条件(部位不担保等)を変えることによって公平性を保つ必要があります(公平性の原則)。
このことについては質問の文面を拝見する限りLynn11様がご理解されていらっしゃるようですね。

次に『保険会社が言う不利益』とは保険金請求することが起きた場合、本来告知が必要であったにもかかわらず告知をしなかった事により保険金の支払いが出来ない(告知義務違反による)ことを指しています。この点についてもLynn11様はご理解されていらっしゃるようです。
また『契約前発症とみなされるのは責任開始日から2年経過まで』は意図的に非告知した場合か否かにかかわらずです。
これらの決まり事は前述のとおり契約者間での公平性を維持する為のものです。

次に今回の件ではたして告知が必要か否かについてですが、告知書に記載されている質問以外でも保険会社としてはリスクについて把握した情報に基づいて加入の是非や条件等について判断します。
本来であれば告知の必要がない事でも内容によっては加入の是非や条件等をつけることは充分にあることです。
今回の『飛蚊症』についてですが、医師の診断として生理的な原因での飛蚊症診断(生理的飛蚊症)ではないでしょうか。何かしらの原因はないものの症状として出ている状態であれば飛蚊症ではない、もしくは完治の診断ではなく現症の状態であれば要告知となるかと思われます。
また、原因不明な場合など今回の飛蚊症に限らず保険会社としては最も重くなる可能性(最も重い原因)を想定して判断することが多いので部位不担保や保険加入不可などの判断をすることもあります。
※過労などは原因不明(単なる疲れが原因ではと医師が診断した場合など)の場合、保険加入不可となるケースが多い。

いずれにせよ、今回お申込みされた保険会社では飛蚊症に関する情報が残っていますので同じ保険会社では加入に際しての条件は変わることはないと思います。
保険会社としては飛蚊症に対し生理的な原因だとしても今後におけるリスクを考慮しての判断をしているので、これについては現状ではどうしようもないのです。

文面から今回の保険の申し込みにあたりご納得出来ないお気持ち等があるのであれば他社もご検討されても良いのではないかと思います。
保険会社によって色々な病気・怪我に対しリスク判断(告知内容によって条件をつける等の判断)は必ずしも同じではないので、別の保険会社で無条件で加入できる可能性は充分に有り得ます。
視力障害については年令を重ねるにつれ起きる可能性が高くなるので終身保障型であれば他もご検討頂くのも賢明だと思います。
複数社取り扱いの保険代理店にて先に飛蚊症の場合に条件が付くか否かを可能な範囲で確認してもらい、その上でご検討する保険会社を絞りこむと良いかと思います。
保険会社によっては事前仮審査や申し込み後の審査結果を踏まえて申し込み手続きをするいか否かを決める事も出来ますので。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2021-08-17

0

Lynn11さん

Lynn11さん
からの返信

Lynn11さん

Lynn11さん
からの返信

大変詳細なご回答を頂き、ありがとうございます。
今回の飛蚊症は、ご記載いただいたとおり、生理的なものと医師に診断されています。
その件での受診は一度きりとはいえ、診断名がカルテに記載された状態で、別件で定期通院しているため、不安に思って保険会社へ確認した次第です。

やはり、保険会社としてはひとたび情報を把握してしまった以上、告知を求めざるをえなかった、というところのようですね。
私のように、同一病院へ別件での通院がなく本当に一度だけの受診であったケースや、逆に一箇所のかかりつけに長く通っていて沢山の診断名がついているが、今は特に受診をしていない症状が多い、といったケースもあると思います。
実際に私も、他の症状で一度のみ受診、その後軽快し受診指示もないたため、特に完治とも言われていないが受診していない、というケースは、告知日の5年以内・それ以前を含めてありますが、告知に該当しないと思ったものは告知していません。

そのような場合、告知書では告知を求められていないはずですが、不利益=告知義務違反に問われる場合があるのかと疑問に思ってしまい、解釈が難しいです。

加入してから既に2年近く経過しておりますので、眼の不担保はあと3年で外れます。
また視力障害については全期間ですが、医療保険のため高度障害保険金等はなく、また60歳払済にしています。
この場合発生するデメリットは、60歳までに視力障害を起こした場合に払込免除が受けられない、という点のみだと理解していますが、相違ございませんでしょうか。
60歳前・後を問わず、例えば視力障害を起こした場合でも、障害の原因となった、あるいは障害に起因する病気や怪我での入院・手術は保障されるという理解で良いのでしょうか。

最終的には保険会社へもう一度確認しようと思いますが、上記の条件であれば承諾し、継続しても良いかと考えています。

たびたび申し訳ございませんが、ご教示いただけますと誠に幸いです。

2021-08-18

小川健一

小川健一

小川健一

小川健一

Lynn11様

ご返信頂き有難う御座います。
60才払込で且つ加入から既に2年経過とのことですので3年待ってもよろしいかもしれませんね。

診断が出てから治療をしているのか?経過観察なのか?完治なのか?自身の判断で何もしていないのか?これらによって現症なのか?完治なのか?等の判断は変わってきます。
一定期間の部位不担保は保険会社としてリスクが高いと判断も設定した一定期間で何もなければリスクは低いと判断出来る疾病に対し条件設定をするものです。

「払込免除」や「視力障害に対する保障」等の具体的なご質問についてはご加入されている医療保険の詳細な内容がわからない中でいい加減な回答はLynn11様の為にもなりませんので、お答えは控えさせて頂きます。
お手数かとは思いますがご契約されている保険会社(担当者)に直接ご確認されるのが間違いないかと思います。
宜しくお願い致します。

2021-08-19

0

 
加藤鳳助

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4.9

Lynn11さん ご質問いただきありがとうございます。
愛知県の来店型保険ショップ パパとママとこどものほけんハウスの加藤と申します。

『ひとまず条件承諾するつもりでいますが、他に良い条件で加入できる保険があれば、いずれ見直しも視野に入れようと思います。』とお伺いしましたが現状納得いかないのであれば契約をする必要はないと思います。
弊社取扱い保険会社で条件なしで加入できる可能性のある商品があります。具体的な商品名はこの場では言えませんが再度検討し直すのも一つの選択肢にしていただいても良いかと思います。注意点としましては同じ保険会社の商品ですと告知の情報が残っていますので他保険会社の商品にしていただく必要があります。

告知に関してはどこの保険会社も非常にセンシティブな内容になっていますので一概に否定も肯定もできません。ただ基本的には保険会社の告知書に書いてある質問以外のことは告知不要になっていますので Lynn11さん が納得いかない気持ちも非常に良く分かります。
今回の契約はせず他の商品で考え直してみるのが良いのではないかと客観的には感じましたので参考までにお考え下さい。

納得のいく商品、ステキなプランナー様に出会えることをお祈りいたします。

2021-08-18

0

Lynn11さん

Lynn11さん
からの返信

Lynn11さん

Lynn11さん
からの返信

ご回答ありがとうございます。
条件承諾期間にあまり余裕がなく、見直しを考えている間無保険になるのも怖いため(この時世ですので、その間に新型コロナに感染したら…等も考えてしまいます)、ひとまず承諾しようとは思っています。

加入から2年近くが経過しており、健康状態も多少変わっておりますので、現状ではまた条件が変わってしまうかもしれませんが、飛蚊症には条件がつかない商品もあるのですね。
別件の定期通院の際に、飛蚊症の相談をすることもあるかもしれないと思い、自分の安心のために告知をした部分もあるため、折り合いをつけるのが難しいところです。
一度、他の保険商品も検討・相談してみようと思います。

2021-08-19

 
川岸あゆみ

大阪府

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川岸あゆみ

川岸あゆみ

川岸あゆみ (大阪府)
経歴:5年
年間相談件数:50件

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取扱い:生命保険1社 損害保険0社

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5.0

こんにちは!大阪の咲結ライフプランニング株式会社の川岸と申します。

保険に加入されるにあたって私が考えるお客様にとって一番の不利益は「保険金が支払われないこと」だと思います。そのようなことが発生しないように事前の告知書による、または、診察等による審査があります。

告知書については、告知書に記載している通りに記入が必須です。告知書の内容に沿って加入を検討される方が正しく告知をする。それが一番大切なことです。そこから先は保険会社の判断になります。

どの会社様に加入を検討されたのかは分かりませんが、本当にその内容で良いのか。また、その代理店・担当者で良いのか。などを総合的に判断されると良いかと存じます。

生命保険は、永い付き合いになります。ぜひ長い目でご検討くださいませ。

2021-08-18

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Lynn11さん

Lynn11さん
からの返信

Lynn11さん

Lynn11さん
からの返信

ご回答ありがとうございます。
やはり、不利益とは保険金が支払われないことを指すのですね。
告知書に正直に正しく告知するつもりなのは大前提なのですが、今回、告知書を素直に解釈した限りでは告知事項に該当していないものの、「告知書の内容とは別途、社内で確認した結果、告知いただきたい内容であると判断した」と保険会社に言われたことで、釈然としない部分があります。
一度、他の商品も見てみようと思います。

2021-08-19

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