告知義務違反になるかー過去にウイルス性咽頭炎で通院し、告知書には記載しませんでした。今後、病気が判明し保険請求すると告知義務違反で解約されますか?...|ほけん知恵袋 | 保険Q&A | ほけん知恵袋

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akane7さん
(40代)

akane7さん
(40代)

2019年に加入した医療保険、がん保険、収入保障保険についての相談です。

告知書の内容で「過去5年以内の病歴」欄についてです。
私は告知日から約2年前(2017年)に「ウイルス性咽頭炎」で町医者とその紹介で市民病院に計3回通いました。
町医者から紹介されたのは、血液検査での肝臓数値が異常だった為です。
しかし、市民病院で詳しい血液検査やエコーをしても肝臓に原因は無く「ウイルス性咽頭炎」による一時的な異常でしょうと言う事で通院終了となりました。その後〜保険加入するまでの健康診断でも肝臓は正常値でした。

この事を告知書に書く際に、私は肝臓数値の事も詳しく書こうとしましたが、募集人の方に「治癒しているからウイルス性咽頭炎だけ記入すればいい。肝臓数値まで細かく書く必要ない」と説明されて肝臓の事には触れずに告知しました。

時は経過し2021年春の健康診断で肝臓数値の異常で要再検査となりました。
そこで気になって2017年の通院した時の血液検査を見たら今回の健康診断と同じ様な異常値でした。

これはこの先に再検査に行って何らかの病気が判明して保険金請求する事になった際、告知義務違反で解約されますか?
まだ契約から2年経ってないので、追加告知するべきでしょうか?

細かく告知しようとしたのに、募集人の言う通りに肝臓について告知しなかった事が悔やまれます。

プランナーの回答(4件)

 
松會紀彦

宮城県

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松會紀彦

松會紀彦

松會紀彦 (宮城県)
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5.0

akane7さん、こんにちは。

告知は事実をありのまま書くものです。
ウイルス性咽頭炎=血液検査で肝臓数値異常→一時的な異常→通院終了→その後健康診断でも正常値、これが事実です。保険会社によって告知の記載ルールは違うのでなんとも言えませんが、ウイルス性咽頭炎→完治が書いてあれば私の取り扱い保険会社であれば問題ないですね。

正解は保険会社しか出せませんので、ご心配なら保険会社のコールセンターに直接ご確認してください。それと募集人の言うことが信用できないのであればネットでダイレクト系から募集人をつけずにご自身で新たに入ることをオススメします。それが精神衛生上一番よろしいでしょう。

2021-04-06

1

 
ファイナンシャルプランナーA

ファイナンシャルプランナーA ()
経歴:20年
年間相談件数:120件


取扱い:生命保険0社 損害保険0社

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akane7さん ご質問ありがとうございます。

結論から申し上げますと、告知義務違反にならないと思われます。
理由は、募集人の方のいう通りで治癒して完治している為です。

保険会社は、病名と時期と現在の病気の状態から診査をします。もし数値が必要な場合は
すぐには成立とせず追加の告知を請求してくるはずです。もし無いのであれば問題なしと
考えられます。病名が肝臓の数値を必要とするものであれば間違いなく追加の告知が必要
となります。

今回、肝臓の数値が異常値だとしても2017年の異常と因果関係があるとは思えないので
大丈夫ではないでしょうか。もしご心配でしたら、加入している保険会社のカスタマー
センターに連絡して事情をお話ししてみてください。

ちなみに告知義務違反の解除は、よっぽど悪質でないかぎり解除はされなと思います。

よろしくお願いいたします。

2021-04-06

1

 
小川健一

東京都

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小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
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akane7様

こんにちは、GFP株式会社の小川です。
健康診断結果と告知についてのご質問ですね。

2017年当時、再検査も肝臓の異常は認められずウイルス性咽頭炎の診断で、保険加入時にウイルス性咽頭炎については告知されていれば告知義務違反にはならないと思います。

理由としては肝臓の数値異常で再検査結果異常なしですので、その点については告知の必要がないからです(治癒という形ではなく異常なしが正しい言い方になります)。
ただ、再検査結果で経過観察などの診断(医師の管理下にある状態)であれば告知の質問項目及び質問の文面によっては告知の必要性が出てくる可能性があります。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2021-04-06

0

 
加藤鳳助

東京都

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加藤鳳助

加藤鳳助

加藤鳳助 (東京都)
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4.9

akane7さん ご質問いただきありがとうございます。
愛知県の来店型保険ショップ パパとママとこどものほけんハウスの加藤と申します。

告知の際は告知書に記載されている質問事項に虚偽なく答えることが基本となっています。
今回のケースの場合、募集人様がおっしゃる通り告知義務違反にならないと思われます。
もう完治していることからわざわざ数値を告知する必要性がないからです。
大丈夫かな?と心配になるお気持ちは非常に分かりますがご安心ください。
募集人様もしっかりとご対応いただけていますので不信感を持たず良好な関係を築いていけることをお祈りいたします。

2021-06-07

0

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加藤鳳助

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