母の死亡保険金について
受付中
回答数回答
11
役に立った役立つ
19
閲覧数閲覧
3250
zhengongさん
(30代)
私には兄が2人いるのですが、母親が自身の死亡保険の受取人を
私にしてくれています。おそらく最後に面倒をかけるのが私だと
思うので多くお金を残したいという気持ちがあると言っています。
私が死亡保険金を受け取った際、兄2人に分配しなければ
いけないのでしょうか?また税金などかかるのかも心配です。
ちなみに金額は300万円です。
大阪府
生命保険は受取人固有の財産になるので分ける必要はありません。
相続税は、相続人数❌500万円は非課税です。ご安心ください。
2020-10-29
10
東京都
5.0
zhengong様
こんにちは、フィンテック株式会社の小川です。
保険金の受取についてのご質問ですね。
先に税金のお話をしますと、法定相続人×500万円を上限に保険金は非課税です。
よって、3人×500万円=1500万円までは非課税となります。
もしお母様が加入されている保険の死亡保険金が300万円のみであれば問題ありません。
次に保険金の分割是非についてですが、死亡保険金は指定された受取人固有のものになりますので分割する必要はありません。
なお、相続については遺留分というものがあり、法定相続人は法定相続割合の1/2は遺留分として相続した者に対し不足分を請求することが出来、請求された側(財産を多く相続した者)は現金で遺留分との差額を払わないといけないのです。
例えば、土地家屋や証券・預貯金等の財産があった場合はこのケースに当てはまりますので、他に相続となる資産があるようでしたら今のうち(お母様がご存命のうち)に遺言書を作成するか、もしくは他のご兄弟と話をするなど仲良くしておき、いざ相続の際にもめることのないように(相続が争続になってしまう)されるとよろしいかと思います。
「最後に面倒をかけるのが私だと思うので多くお金を残したいという気持ちがあると言っています。」
という事はお母様の葬儀費用等もzhengong様がご負担される可能性もあります。
保険金について、その費用に使うものとお考え頂いてもよろしいかと思います。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-10-30
4
長野県
5.0
zhengongさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
死亡保険金には非課税枠というものがあり、相続人数×500万円までは非課税となります。
お兄さんが2人いらっしゃるので、zhengongさんの分を含めて1,500万円までは非課税です。
死亡保険金は「受取人固有の財産」という扱いになっており、法的に分ける義務はありません。
2020-11-02
3
千葉県
未来クリエイトラボの松田です。
お問い合わせの死亡保険金受け取りの件ですが、生命保険金は受取人固有の財産となるものです。受け取り人がzhengong様に指定されているのでしたら、300万円は遺産分割の対象ではありません。非課税枠内ですので税金も問題はありません。
しかし、よく相続=争続と言われるように、ご兄弟間での相続財産の公平性でのゴタゴタもかなり多く耳にします。後々揉め事の無いよう、よく話し合っておく事が大切だと思います。
2020-10-30
2
静岡県
保険金は受取人固有の財産なので親族に分ける事はありません。
相続税ですが生命保険基礎控除と相続税基礎控除がありますので一般的には問題無いと思いますが税金に関する個別具体的な相談は税理士か税務署へお問い合わせ下さい。
2020-10-29
0
大阪府
回答します。
生命保険の受取り人は、その保険金を、ほかの相続財産とは切り離して、
受取人のものとして取り扱います。
ですから、保険金以外に、おうちがあったり、預金があったりした場合、
それを、相続人で分けるときに、保険金はあなたのお金として、別に考えます。
しかし、相続税の計算をするときにだけは、相続財産として計算に入れるのです。
それで、保険金は、みなし相続財産と言われます。(税金の計算だけ相続財産とみなすので)
ただ、感情的に、ご兄弟が納得されるかは別問題です。
その300万の保険金も母の他の資産も一緒に均等に分けろということも
良くある話ですので、法的なことより、その気持ちの部分のほうが大事です。
もし相続の分割で最悪もめた場合に、ご兄弟は、それぞれ遺留分という、最低限
もらえる財産分を法的に主張できますが、その場合も、相続財産から、保険金はのけて、
その他の財産のなかの遺留分を請求するので、保険金自体は受取人のものです。
結論は、保険金は分ける必要はないけれど、感情的にもめないように心がけてください。
2020-10-29
0
東京都
5.0
zhengong 様
死亡保険金は受取人固有の財産ですので、遺産分割の対象ではありません。
つまり、お兄様方に分ける必要はありません。
しかし、別の相続財産の分割方法がzhengong様に偏りがある場合、遺言があったとしても、お兄様方には遺留分という権利もありますので、遺留分侵害額請求をされますと、金銭でお兄様方に支払う必要があります。その場合、生命保険の死亡保険金を活用するケースが多いです。
死亡保険金は、民法上の相続財産ではありませんので、遺産分割の対象ではありませんが、相続税法上のみなし相続財産として、相続税の課税対象にはなります。但し、500万円×法定相続人の数を上限に非課税となり、お兄様方も死亡保険金を受け取る場合は、受取人全員の死亡保険金額と受取割合に合わせて、非課税枠を按分して計算を出します。
2020-10-29
0
東京都
zhengongさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナー大竹麻佐子です。
死亡保険金は、受取人固有の財産になり税金はかかりません。
zhengongさんの固有の財産となりますので、使途は自由に決めてください。
すでにご理解されているようですが、何よりもお母さまの気持ちを考えることが大切かと思います。
お兄様たちに保険のことを伝えたうえで、最期にかかるお金として使うこともひとつです。
賄いきれればよいですが、もし不足した場合には、お兄様たちと3人で分担することを提案しやすくなりますし、負担も減ります。
分配する必要はありませんが、内緒にする必要もないでしょう。
お金のことで揉める事例は多くあります。
コミュニケーションの有無が問題解決のカギとなります。
2020-10-29
0
zhengongさん
こんにちは。
株式会社アイデアルスマートの井上です。
基本的に死亡保険金額は非課税です。
ご家族でご兄弟2人であれば、500万×(法定相続人)3人(父兄zhengongさん)=1500万 までは
保険金で受け取る金額は非課税となります。
現金として受取る際にはそれぞれの法定相続分の受取る必要がありますが、
固有の財産として保険金受取人で受け取る死亡保険はzhengongさんがお受け取り下さい。
保険会社の死亡保険金の受け取り方としては、受取人様の自署と受取口座を指定していただく必要がありますので、zhengongさんのご口座で受け取って頂けます。
ご参考になればと思います。
2020-10-29
0
zhengong様
ご質問ありがとうございます
広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します。
生命保険の死亡保険金は相続財産に加算されますが、その保険金自体は死亡保険受取人の固有の財産となります。
また生命保険では相続税の非課税枠が相続人1人に対して500万まであります。
ですので、ご質問の様に相続人が3人の場合は、1500万円までは生命保険の死亡保険金は非課税で受け取れることになります。
ただ、相続では遺留分という相続される方の権利があります
またほかの相続財産が不動産の様に分けることが出来ない場合には代償分割という方法を取らないといけないケースも出てきます。
ですので、相続対策は非課税と言え、早めに準備をされることをお勧めします。
2020-10-29
0
宮城県
5.0
zhengongさん、こんにちは。
保険金は受取人のものですからお兄さまに分配する必要はありません。保険金についても非課税枠内なので税金はかかりません。
もし保険以外に相続時に揉める要素があるのであれば、なるべく遺言書を用意してもらうとよろしいかと思います。
2020-10-29
0
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
・・・