遺留分支払いのための生命保険について。
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sodomunoichiさん
(40代)
夫(45歳)には前妻との間に2人の子あり。
遺留分相当の財産をその子に相続させる旨の公正証書遺言を作成予定です。
その遺留分支払いには生命保険を使うのが良いと弁護士さんから言われました。
ですが、夫が入っているのは勤務先?の65歳までの生命保険だそうです。
66歳以降に死亡したらどうしようもありません。
長生きした場合にも対応できる生命保険はあるのでしょうか。
ある場合、今からでも入れるのでしょうか。
今入っている生命保険はやめて該当の保険に入り直すのが良いのでしょうか。
sodomunoichiさん
こんにちは。FPの中嶋です。
少し長くなりますがご参考下さい。
相続には主に二つの対策があります。
一つ目は、相続人が揉めないように相続財産をどう分けるかの対策
二つ目は、相続税の税金の対策
となります。
弁護士は、法律の専門家ですから一つ目の方がメインの業務になります。
ご主人様が公正証書で、相続人である前妻の子2名に遺留分相当額を
遺す旨の遺言書を作成するのは、所謂「争族」になる事を防ぐことと
お子様に対する「想い」があるからだと思います。
そして遺留分の対策として「生命保険」が良いと仰っているのは以下の
2つの意味があると思われます。
①前妻との2人のお子様に遺留分相当額を支払う原資として活用する
生命保険の保険金は受取人固有の財産となる為、遺産分割の相続財産として
対象にはなりません。
契約者と被保険者はご主人、受取人は奥様として加入します。
仮に、遺留分相当額を支払う現預金が不足していた場合は、奥様が受け
取った保険金から前妻とのお子様に支払います。
そういう意味では、ご主人様が会社で加入している保険も65歳までですが、
奥様が受取人になっていれば同じように活用はできます。
②遺留分の金額そのものを縮小する
基本的には一時払いの終身保険等に加入します。
例えば遺産分割協議対象の相続財産が現預金で5,000万円あるとします。
ⅰ全ての財産が現預金で相続人が奥様と前妻とのお子様2名と仮定した場合
5,000万円×1/2(お子様2名の法定相続分)=2,500万円
2,500万円×1/2(遺留分)=1,250 万円となります。
*奥様の相続財産は3,750万円
ⅱ5,000万円の現預金のうち1,500万円を奥様を受取人にした
一時払終身保険に加入した場合
(5,000万円̠-1,500万円)×1/2 =1,750万円
1,750万円×1/2 =875万円となります。
*奥様に遺る財産は保険金1,500万円+相続財産2,625万円=4,125万円
ただし保険にシフトする場合、その割合の妥当性は必ず
弁護士にご確認下さい。
ご主人様は45歳とまだお若く、
将来の財産状況や相続人は分かりません。将来的に大きく資産内容や
相続人の関係が変化した場合には、遺言書を書き換える事が可能です。
また65歳までの保険は万が一の為のご家族への保障が
主な目的だと思いますので、保険金額が妥当であればそのままご継続で
も良いかと思います。
2020-06-20
2
佐賀県
4.9
sodomunoichiさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛とします。
sodomunoichiさんのご主人様(45歳)には前妻との間に2人のお子様がおられ、
遺留分相当の財産をそのお子様に相続させる旨の公正証書遺言を作成のご予定。
その遺留分支払いに、ご主人様の死亡保険金でご対応するのが良いと弁護士さんから言われたのですね…
また、ご主人様の生命保険は
「入っているのは勤務先?の65歳までの生命保険だそうです。
66歳以降に死亡したらどうしようもありません。
長生きした場合にも対応できる生命保険はあるのでしょうか。
ある場合、今からでも入れるのでしょうか。
今入っている生命保険はやめて該当の保険に入り直すのが良いのでしょうか」
誠に恐れ入りますが、sodomunoichiさんの家系図やご主人様の相続財産の内容や金額や法定相続人が誰なのか明確でないために正確なご回答が出来かねます。
※sodomunoichiさんとご主人様との間に実子(お子様)はいらっしゃいますか?
それによって相続対策は全く違ってきます。
家系図と相続財産の内容がわからないので明確な回答はできかねますが、通常、sodomunoichiさんとご主人様の間に実子(お子様)がいるいないに関係なく、前妻との間のお子様に遺留分の請求権があります。
前妻との間に2人のお子様の遺留分相当の財産をそのお子様に相続させる旨の公正証書遺言を作成の内容として、そのお子様の法定相続割合の2分の一の財産をお渡しする公正証書遺言書を作成致します。
遺言書には、その遺言内容に至った動機や心情を明らかにする「付言事項」というものを記すことができます。
法的な効力はないのですが、親からの最後のメッセージとなるため子の心に重く響くようです。
遺産の分配に大きな不満を持っていた子が、付言事項を読んだ途端、親の思いを受け入れたケースもあります。
離婚して、前妻との子とは離れ離れになった場合も遺言書が必要です。「離婚しても子との縁は切れず、子は法定相続人です。離婚後に再婚した場合、再婚した妻と前妻の子が当人の死亡時に初めて対面するということも考えられます。初対面でいきなり財産分けの話をするのは難しいですから、遺言書を作って道筋をつけてあげておくべきでしょう」
相続で「争族」にならない様に、事前の対策として早めに対応する事は大事です。
2015年に行われた相続税改正の影響を受け、相続税の課税対象者が増えています。2014年は4.4%(全国)しかいなかった課税対象者は、2015年には8%とほぼ倍増し、「相続税は一部の人の問題」とは言い切れなくなってきました。
亡くなった人(被相続人)のうち相続税の課税対象になる人の割合は、2003年以降ずっと4%台前半で推移していました。しかし、2015年に一気に8%まで跳ね上がりました(図表1)。人数で見ると課税対象者(被相続人)は全国で約10万3,000人、2014年の約5万6,000人から倍近くに増えています。
「相続税とは被相続人から引き継いだ財産が一定額を超えた場合に、相続人にかかる税金です」
一定額というのは、相続税の計算で相続財産から差し引ける基礎控除=非課税枠のこと。相続財産が一定額(基礎控除)の範囲内なら相続税はかかりませんが、「2015年から基礎控除を4割引き下げる改正を行ったことで、"特別な資産家"の方でなくても相続税がかかる可能性があります。
通常、相続対策として、前妻との間のお子様に財産を渡したく無いので、遺留分の請求をされた時に、少しでも少なくする事を検討します。
相続人は誰でも相続財産として現金を貰いたいと思います。土地や建物は分割する事や、早期に現金化する事や、現在の価値と将来の価値の評価が難しいので相続財産の金額は相続発生時と相違する事も有ります。
例えば相続財産の大半が自宅で分割が難しい場合、保険に加入しておけば自宅を相続しない相続人に保険金を代償として渡すことができます。「また、自宅以外の不動産が小規模宅地等の特例の対象外の物件なら、存命中に売却して現金化し、相続人が分割しやすくしておくというのも一つの手です」。
また将来、相続後に不動産の売却をするかもしれない場合、取得価格や売却したときに取得価格として物件価格の5%しか差し引けなくなり、売却益にかかる税金が増えてしまうおそれがあります。
売買契約書が残っていなければ、購入代金の引き落としが記された預金通帳や土地が借地権の場合など…
※ご主人様の生命保険の死亡保険金の見直しは終身保険に必ず必要です。
生命保険の非課税金額は500万円✖️法定相続人です。
保険金は受取人を指定するので、特定の相続人に財産を残したい場合に有効で、『法定相続人の数×500万円の控除』を受けられるのもメリットの一つ」
また、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で基礎控除額。「相続財産の評価額が基礎控除を上回っていれば、相続税の課税対象になる可能性が高いということです」。
「配偶者の税額軽減」という特例が利用でき、「1億6,000万円」、または「法定相続分相当額」のいずれか大きい額まで相続税がかりません。
相続税がかかる場合は、次に相続税が「払えるか(納税資金対策)」を検討します。相続税は現金一括納付が原則。無理なく相続税が支払えるように、財産の中に金融資産や生命保険を準備が必要です。
相続財産の取り分(法定相続分)は、法定相続人の順位に応じて定められています。「配偶者と子が残されれば、配偶者と子が法定相続人となります。
法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が複数人いる場合は2分の1を人数分で分けるため、子が3人なら各人の法定相続分は2分の1÷3人=6分の1ずつとなります」。法定相続人以外に財産を残したり、法定相続分とは異なる配分にしたい場合には遺言書が必要になります。
離婚した前妻(夫)との間に子がいるケース。「前妻(夫)が子を引き取り、自分は再婚したとしても子との縁は切れず、子は法定相続人となります」。
もう一つは子のない夫婦のケース。「例えば夫が死亡した場合、妻が全財産を相続すると思っている人が多いようですがそれは誤り。
もちろん配偶者は法定相続人ですが、第1順位の子がいないので、第2順位の夫の親が存命なら法定相続人になります。
この場合、法定相続分は妻が3分の2、夫の親が3分の1です。夫の親が死亡している場合、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。法定相続分は妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1となります」。
相続税は相続開始、つまり被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税しなければならず、しかも金銭一時納付(現金での一括払)がです。
「期限内に申告・納税しないと小規模宅地等の特例などが受けられなくなったり、無申告加算税や延滞税といったペナルティが科されて税金が重くなることもあります」。
相続対策としてまず考えたいのが、現金や換金しやすい金融資産を準備しておくこと。なお、特例を利用して結果的に相続税がゼロになる場合でも申告は必要です。
相続税を納付するのは相続人ですが、被相続人となる立場としてできる納税資金準備もあります。「一つは生命保険への加入です。
「相続税がかかりそう」という相続人なら、早めに預貯金などで納税資金準備に着手したいもの。「住宅ローンを返済中の方なら、手元にキャッシュを残しておくため、繰上返済を控えることも選択肢の一つです」。
「戦後の昭和22年(1947年)に明治以来の旧民法が改正され、それまでの原則長男による家督相続から、相続順位が同じであれば平等に財産を分ける均分相続へと切り替わりました。
人の考え方は急には変わりませんが、改正から70年経ち、当時生まれた人が今被相続人になるような年齢に。
ちょうど一世代を経るだけの時間が経過したことで、子世代は戦後の均分相続の考え方に切り替わり、相続の権利を主張するようになっています。
そのため相続は財産の額の大小に関わらず、もめやすい時代になっていると言えます。被相続人となる親世代は、子世代の相続が"争族"とならないように、財産の分け方を慎重に考えなければいけない様です。
こやなぎ
2020-06-23
30
広島県
sodomunoichi様
ファイナンシャルプランナーの眞野です。
前妻のお子様2人に遺留分相当の遺産分割をお考えとのことですが、相続人や相続財産などの全体がわかりませんとアドバイスは難しいので、保険や遺産分割に関する一般的な留意点をお伝えします。
①生命保険を遺産分割の原資とする場合には、一生涯の保障のある終身保険である必要があります。
②生命保険の保険金は「保険金受取人の固有財産」となり、遺産分割協議の対象財産から除外されますので
保険金受取人はsodomunoichi様としてください。
③保険金額は相続財産の額(被相続人が亡くなられた時の評価額)が確定していませんの現時点では遺留分
に相当する金額の設定は慎重にご判断してください。
(御主人様が平均寿命まで生存されると相続の発生は40年後になりますので・・・)
④公正証書遺言もお金がかかりますし、遺言内容の見直しの可能性もありますので、自筆証書遺言でもよろしい
かと考えます。
⑤遺留分は法律で認められた最低限の相続の権利であり、通常のお子様の相続分の半分になります。前妻のお子様が当然の権利と思うか、有り難いと思うかについては、現在から相続開始までの関係性によります。
いづれにしても、円満な遺産分割協議のためには遺言は有効手段です。
ご家族で話し合い、専門家の意見を聞きながら慎重に進めていくことをアドバイスさせていただきたいと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
2020-06-20
1
北海道
5.0
相続に詳しい弁護士先生に相談されているという前提で、
相続に関する説明は省略させていただきます。
家族の”カタチ”は様々ですし、円滑な相続の方法も家族の”カタチ”によって様々です。
中途半端な形でのアドバイスは、sodomunoichiさまにとってもマイナスになってしまうと思いましたので。
ここでは、後半の保険に関する質問にお答えいたします。
Q1)長生きした場合にも対応できる生命保険はあるのでしょうか。
A1)あります。一般的には”終身保険”を活用します。
すでに一定の財産があり、相続対策として活用する場合には、
「一時払い」で契約することが多いです。
財産を”保険”という形に変えるメリットはいくつかありますが、ここでは2つお伝えします。
1.相続税に関して優遇がある。
2.保険金は受け取り人固有の財産とされ、遺産分割から除外される。
※ただし、遺産分割の際に特別受益とされる場合があるので注意が必要。
Q2)ある場合、今からでも入れるのでしょうか。
A2)基本的には加入できます。
ただ、保険ですので健康状況によっては加入できないものがあります。
健康状況を問わず、一定の条件を満たせば加入できる保険(保険用語では”無選択”といいます)もあります。
扱っている保険会社は限られますが。
Q3)今入っている生命保険はやめて該当の保険に入り直すのが良いのでしょうか。
A3)これに関しては、詳細がわかりませんのでお答えできません。
信頼のできるファイナンシャルプランナー等にご相談されることをお勧めします。
もし相続について、お近くにご相談できる方がいないのであれば、
”相続診断士協会”とネットで検索してみてください。
民間の団体ではありますが、相続に詳しい専門家(税理士、行政書士、弁護士、FPなど)を
無料で紹介してもらえます。ご参考まで。
2020-06-20
1
福岡県
5.0
福岡でFPをしていますタンベです。
長生きに対応した保険は、終身保険があります。
なくなるまで、保障期間になりますのでこれであんしんです。
今からでも加入は可能ですので、コストの面で可能であれば遺留分の確保ですので切り替えと言うよりは追加で加入された方がいいかと思います。今現在の保障の分が全部遺留分に行くと困ったことになりますので、遺留分と必要な保障は分けて考えられた方がいいかと思います。
最後に保険金は、受取人固有の財産になりますので財産にはカウントされませんので保険金受取人sodomunoichiさんにされた方がいいです。
2020-06-20
1
相続対策では終身保険という種類の保険を使うと効果的です。文字通り終身(=一生涯)の保険ですので、65歳以降も保障は続きます。ご主人は45歳ということですので、今からでも加入可能です。
現在ご加入の保険を解約すべきかどうか、ですが、65歳までにご主人に万一があった場合、sodomunoichiさんの生活保障は必要です。保険料を節約したいなら、ライフプランやキャッシュフローなどを作成し、どれだけの保障が必要かを試算することをおすすめします。
原則として保険金は遺産分割や遺留分の対象外となります。つまり分割するべき遺産には含まれません。ご主人が加入する保険金の受取人を前妻とのお子さんにすると、保険金とは別に遺留分も発生してしまいます。保険の受取人は、sodomunoichiさんにするのがベターです。
2020-06-20
0
東京都
5.0
sodomunoichi 様
ご主人は45歳ですので、ご健康状態の告知は必要ですが、今から申込みをすることができます。
保険種類は終身保険となります。
加入方法にはとても留意が必要で、保険金受取人はsodomunoichi様やお子様にしてください。
前妻とのお子様を直接の受取人とした場合、保険金を受取った上に、遺留分侵害額請求もされてしまう場合があるためです。死亡保険金は受取人固有の財産として遺産分割の対象外になるため、保険金は受取っても遺産も欲しいと言われてしまうことがあります。
今入っている生命保険については、詳細がわかりませんので、解約のアドバイスはできません。
なお、このような相談については、相続法や相続税法にも詳しいファイナンシャル・プランナーにご相談ください。
2020-06-20
0
東京都
5.0
sodomunoichi様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
相続対策における生命保険のご質問ですね。
公正証書遺言を作成は良いことだと思います。
相続規模(財産分割や遺留分相当額)がどの程度かによって多少異なるケースもありますが、今から相続について手続きをされるという事はある程度の額だと思います。
まず生命保険の活用についてですが、考え方としては2つあります。
おそらく弁護士のアドバイスは生命保険の相続税非課税枠(500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額)の事をおっしゃっているかと思います。
もう一つの考え方としては保険金受取人を前妻との間の2人のお子様として、その代わりに相続放棄をしてもらうという考え(方法)です。
いずれにせよ法改正によって法定相続人から遺留分の請求があった場合(裁判所への申し出)、モノ(土地・建物など)ではなく現金で払わないといけない形となりましたので、遺留分に相当するだけの現金を用意する意味でも生命保険は有効です。
次に生命保険のご検討についてですが、一生涯の保障ということであれば終身保障のタイプ(俗にいう終身死亡保険)が宜しいかと思います。
今は勤務先の保険(おそらく団体保険)とのことですがご主人様が66才以降になると無くなってしまう保障ですので相続対策としては意味がありません。
66才になられてから終身保険に加入される選択肢もありますが、その時点での健康状態は誰も保証出来ませんし、保険料も相当高くなるので45才の段階で切り替えてのご加入をご検討頂く事をお勧めします。
※団体保険は少し割安にはなっていますが66才以降の保険料を考えると20才以上の差は団体保険の割引分では収まりませんので。
現在、ある程度まとまった現金(もしくは換金可能な財産)がお手元にあるのであれば一時払い型の終身死亡保険(保険料を契約時に一括で払うタイプの保険)か10年短期払いで全期前納(10年分を一括で前払いする)する終身保険が良いと思います。
お手元にまとまった現金がご用意出来なければ月払や年払いの終身保険をご検討頂ければと存じます。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-06-20
0
sodomunoichi様
FP事務所MoneySmithの吉野と申します
ご主人様の生命保険の詳しい内容が分かりませんが、お勤め先で加入されている保険の内容を確認しましょう
65歳までの定期保険なのか終身保険なのか
一般的に生命保険の終身保険に加入されれば、一生涯の保障が準備できます。
また相続財産では生命保険500万円×相続人の人数は非課税となります。
以上の事を確認しながら、ご主人様の現役時代の万が一の保障を考えて、お勤め先で加入されている保険をどうするか検討する必要があります。
内容によっては民間の保険よりお得な場合もあります。
2020-06-20
0
東京都
sodomunoichiさん
こんにちは。ファイナンシャルプランナー大竹麻佐子です。
今ご加入の生命保険は、65歳までという期限ある「定期保険」ですね。
一生涯保障の続く「終身保険」あります。
相続のこと気になりますね。後々揉めないためにも早めに準備することは大切ですし、弁護士さんのおっしゃることは、その通りです。
ただ、ご主人とsodomunoichiさんご家族の生活を優先して考えてみてください。
(前妻さんとのお子さんのこと、放置してよいという意味ではありません。)
現在の保険の加入の目的(何のための保険か)を考えてみましょう。
ご主人がもしもの場合に、遺されたsodomunoichiさんの生活は、心配ありませんか。
どのくらい保険金があれば、安心してその後の生活を送ることができますか。
遺族年金などの公的年金などの受給額を同時に考える必要あります。
65歳以降(現在の制度において)であれば老齢年金ありますが、現状の保険では、もしもの場合の備えがない様子ですので、対策が必要かもしれません。
そのうえで、相続対策を考えましょう。
遺留分対策も考えないと揉める原因となりますが、前妻さんのお子さまとの「よい関係性」を作ることが何より大切です。
お伝えしたいのは、ご主人を中心にそれぞれの人生をトータルに考えるということです。
45歳の現在と65歳と80歳では、必要となる保険金額が異なるはずです。
収入も支出も異なるはずですし、資産状況も変わります。ライフプランに沿ったリスク対策を考えたいですね。その対策の手段のひとつが「保険」です。
なお、一般的に、定期保険は、かけすてですので、保険料負担が抑えられます。
終身保険は、貯蓄性あるため、保険料負担が大きくなります。
お財布事情とのバランスを考慮しつつ、安心できる体制づくりを目指してくださいね。
2020-06-20
0
長野県
5.0
sodomunoichiさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
現在お入りの保険は「定期保険」もしくは「収入保障保険」と呼ばれるものだと思います。
保険会社によっては65歳満期後も継続可能なものもあります。
契約内容によっては、上記保障が特約で、主契約が終身という場合もあります。
終身保険が主契約(土台)にあれば、その部分は一生涯継続可能です。
まずはこれらのことについて分析を受けられることをお薦め致します。
そして遺留分と生命保険の関係についてですが、
生命保険の死亡保険金は「受取人固有の財産」という考え方があり
これは遺留分からは除外されてしまいます。
保険の受取人にしていたとしても、その分は相殺されず、
別途遺留分の請求をされる可能性が残ります。
保険金受け取りはsodomunoichiさんにしておいて、
遺言にて遺留分の明文化をされておくことをお薦め致します。
2020-06-20
0
北海道
5.0
sodomunoichiさん
遺留分をお金で解決できないかまずは検討しましょう。
必ずしも生命保険で今からわざわざ手配をする必要はありません。
金額や他の相続財産にもよりますが、終身保険で相続対策は行いますが保険で手配をする必要があるかどうかから考えましょう。保険の営業にいうと保険を勧められますので、独立のFPに相談しましょう。
2020-06-23
0
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
・・・