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保険金受取人について

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mnrmnrさん
(20代)

まだ籍を入れていない婚約者や事実婚のパートナー、同性のパートナー等を保険金の受取人にすることは可能なのでしょうか?
また、貯蓄や死亡以外の保障を目的として終身保険に入り、受取人を設定しないことはできますか?

 
小栁善寛

佐賀県

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小栁善寛

ベストアンサー

mnrmnrさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの小栁善寛と申します。

mnrmnrさんが気になっておられる「まだ籍を入れていない婚約者や事実婚のパートナー、同性のパートナー等を保険金の受取人にすることは可能なのでしょうか?」

第三者受け取りが出来る保険会社があります。
但し、生命保険のお受け取りは相続税ではなく贈与税となり、生命保険控除もありません。

生命保険の保険金のお受け取りされる際の贈与第、三者(他人)でも生命保険の受取人になれる制度があります。

生命保険の受取人を第三者(他人)にすることは、生命保険会社によっては可能な場合もあります。

ただし、条件が各社ともバラバラで、「このような条件がそろえばどんな生命保険会社でも100%加入できる!」という決め手となる判断基準が存在しません。
つまりは、各社それぞれが決めた基準と裁量が加入の可否を決定します。

そのため、保険契約者は第三者(他人)でも受取人と認めてくれる生命保険会社を個別に探すことになります。
一方、最近では新たな「生命保険信託」という商品が登場しました。

生命保険信託とは?ご自身が信頼できる方(信託銀行等)に財産を預け、ご自身が指定する財産を受け取る人のため、財産管理行為や処分行為等をご自身の代わりにしてもらう制度です。

生命保険信託は、生命保険金についてこの制度を利用し、契約者であるご自身が受取人や受け取り方法を指定できる信託商品です。

生命保険信託の特徴は契約者が受取人を指定できるため、契約者の戸籍上配偶者や2親等以内の血族に限らず、第三者(他人)やNPO法人、学校法人のような公益団体を選ぶこともできます。

生命保険信託の仕組みとして、まず契約者が生命保険会社と生命保険契約を締結し、その後、信託契約を信託会社と締結します。
信託契約の締結後に受取人を第三者(他人)や公益団体等に変更します。
保険事故が発生したら、信託会社が生命保険金を請求し、生命保険会社は信託会社に生命保険金を支払います。
そして信託会社は支払われたお金を管理・運用します。

ただし、生命保険信託に前向きな会社は、いわゆる大手の生命保険会社、大手の信託会社のごく一部であり、信託商品も非常に限られています。

そのため、ご自身の契約したい生命保険会社や信託会社が、現時点で生命保険信託に対応ができているかを確認する必要があります。
つまり、生命保険信託の一番の課題はこの制度の普及がまだまだ進んでいないことが挙げられます。

なお、生命保険会社の中には新たに管理型信託子会社を設立し、費用の削減や手続きの簡略化を進めている会社もあります。

第三者(他人)の受け取りには税金がかかる
生命保険を幸いにも締結でき、生命保険金が第三者(他人)に支払われることになったとしても、当然その受け取りには税金がかかります。

保険契約者と被保険者が同一の場合、受取人が相続人以外の方であるときは遺贈により取得したものとみなされます。

受取人が法定相続人(妻や子等)である場合は、生命保険金の死亡保険金の非課税枠を使えます。つまり、「500万円×法定相続人の数」を超えた部分が課税されます。

さらに妻の場合は1億6000万円までは税金がかかりません。

一方、第三者(他人)は法定相続人ではないので非課税枠は使えず、相続税率で算出した相続税額分と相続税額の2割加算分を加えた額を納めなければなりません。
例えば、1000万円の生命保険金がご自身が指定した第三者(他人)に下りるとした場合、まず相続税率は10%なので100万円の相続税に、2割加算分である100万円×0.2=20万円を加えた合計120万円の相続税を支払う必要があるのです。

このように法定相続人と法定相続人以外の方で課税負担が異なるのは、生命保険金を含めた財産は本来残された妻や子等の生活を保障するためのもので、その負担はできるだけ軽減されるべきと考えられているからと言えます。
それにもかかわらず、法定相続人ではない人に生命保険金が渡ることは、妻や子等の法定相続人の生活保障という意味合いが薄れてしまうので、より多く課税されてしまうことになります。

また、「貯蓄や死亡以外の保障を目的として終身保険に入り、受取人を設定しないことはできますか?」

生命保険では保険金のお受け取りを決める事は必ず必要です。
受取人を設定しないご契約は存在しません。

生命保険の本質は、相互扶助にもとづく生活保障です。

生命保険は、事故や災害、病気などによって一定収入を維持できなくなったとき、経済的打撃をカバーするための「生活保障」の制度です。大勢の人が公平に保険料を出し合うことにより、大きな共有の準備財産をつくり、いざというときに経済的に助け合う「相互扶助」の仕組で成り立っています。

将来の備えというと身近な手段は「貯蓄」ですが、預貯金では、万一のときも自分が積み立てた総額しか返ってきません。これに対して生命保険では、積み立てた額に関係なく、必要な保障額を受け取ることができます。

このように生命保険は、もともとは死亡保障(死亡による遺族の生活費等の備え)という意味合いが主でしたが、人々のニーズに応じ、医療保障(病気や怪我による手術・入院費用など)や老後保障(老後の生活に対する備え)にも保障の領域を広げています。

将来にわたって安心を手に入れるためにあります。

生命保険は本来「万一の場合の保障」であり、貯蓄ではありません。しかし、日本人の平均寿命が80歳という現代は、不測の事態がなく健康的に生活していく場合でも、経済的な準備は必要になってきます※2。生命保険は将来確実に必要となるお金を、必要な時期や目的にあわせて準備する手段としても活用することができます。

生命保険は、病気や死亡など「万一の事態への備え」、また「人生の夢を実現するための備え」ですから、あらゆる人に生命保険は必要であるといえるでしょう。ただしどの種類の保険に入り、どのくらいの保障金額が必要かということになると、人それぞれの「状況」や「価値観」「心配事」によって大きく異なってきます。たとえば子どもがいないご夫婦と、子どもが3人いるご家族では、必要な資金は当然違ってきます。

また同じように子どもが3人いる場合でも、「どんな教育を授けたいのか」などご家庭の教育方針によっても、必要な資金は違うはずです。

自分に合った、本当に必要な生命保険を導き出すためには、「現在の状況」を踏まえ、「価値観」や「心配事」を正しく把握しなければなりません。

貯蓄(預貯金)は、一般的に期間が経つにしたがって、徐々に元利合計が増えていきます。

一方、生命保険の場合は、保障額が積み立てられているいないに関係なく、契約が成立したときからご契約いただいた保険金額を受け取ることができるので、経過期間と保険金額の関係を図に表すと、上記のような四角形になります。

※生命保険は預貯金ではありません。保険料の一部は、保険契約を締結・継続するための経費となり、残りは、将来の支払のために積み立てられます。特に契約締結後しばらくの間は、契約の途中で解約された際の解約返戻金は、まったくないかあってもごくわずかです。

こやなぎ

2020-05-10

44

 
大竹麻佐子

東京都

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大竹麻佐子

mnrmnrさん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの大竹麻佐子です。
戸籍上の家族や親族以外の方の保険金受取人指定は、追加書類や別途ご意向の確認などを経て、最終的には保険会社の判断となります。
最近では、各保険会社(大手金融機関を含めて)で、事実婚や同性パートナーへの理解や取り組みが拡がりつつあり、承諾される可能性は高まりつつあります。会社方針を公表していない場合でも、個別案件として、対応可能な場合もあるようです。

必要な書類として、自治体発行のパートナーシップ証明書などを要求されますが、自治体による温度差の違いあり、途中で諦めるケースも多いと聞いています。
(パートナーシップ制度がある自治体、合意契約と任意後見契約を結んだ上で公正証書と登記事項証明書の提出を必要とする自治体、制度がない自治体などさまざまです。)

籍を入れる予定のある婚約者に保険金を遺したい場合には、籍を入れてからの保障をお勧めしています。(保障の目的・必要性と手続きの簡便さが理由です。)

なお、受取人を設定しない場合は、法定相続人が受取人となります。民法で定められた相続人のことですが、遠縁の親族である場合や該当者がいない場合も考えられます。相続トラブルに発展する可能性もふまえ、そもそも契約者の想いが伝わりませんので避けたいところです。
保険契約を「信託」というカタチで遺す場合もありますが、個別事情に応じた対策となりますので別途ご相談ください。

2020-05-10

5

 
榊謙二

神奈川県

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榊謙二

こんにちは。
籍を入れていない婚約者、事実婚のパートナーへの保険金受取人は可能です。また、保険会社によって規定は異なりますが、同性パートナーの保険金受取人も可能かと思います。

貯蓄や死亡以外の保障を目的とした終身保険(終身期間という事でしょうか?)での受取人は基本的に被保険者になるかと思われます。
上記を含め、一度ご相談をされてみてはいかがでしょうか

2020-05-10

4

 
甲斐優

長野県

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5.0

甲斐優

mnrmnrさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

婚約の段階では難しく、事実婚で何年も一緒に生計を共にしている
というのが大前提となってきます。

以前に私の身内で事実婚で保険金受け取りにすることはできたのですが、
住民票の提出や保険会社からの委託された調査人の聞き取りが必要だったりと
何かと手間がかかってしまうのは事実です。

そして加入を希望される保険会社がこの様な引き受けをしてくれるかは
事前に確認が必要になってくるかと思います。

受取人を指定せずに死亡保険に入れるものもありますが、
必須としている保険会社もあります。
こちらに関しても事前に確認されることをお薦め致します。

2020-05-10

3

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

mnrmnr様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。

第三者の受取人設定が可能か否かについてのご質問ですが、
可能な保険会社は御座います。
ただ追加で書類をご提出(例:第三者への契約者・死亡保険金受取人・指定代理請求人変更事情報告書 等)をして頂く形にはなります。
※戸籍上でのご家族・親族以外の方を指定するのに明確な理由を保険会社に伝える必要がある為です。
また、金額によっては財産贈与の観点から贈与税の課税対象になる可能性も御座いますので、その点もご注意頂ければと思います。

また、受取人指定をしない事は一部の商品(保険会社を除き)可能ですが、万が一の際に死亡保険金は法定相続人の権利となります。
死亡保険金はAさん、満期保険金はBさん、といった形にしたい場合も商品によって個別設定は可能ですので、ご検討に際しお伝え頂ければと存じます。

宜しくお願い致します。

2020-05-10

3

 
駒崎竜

東京都

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駒崎竜

mnrmnr 様

保険金の受取人を婚約者、事実婚、同性パートナーに指定できる保険会社はありますが、対象となるかはそれぞれに規定があります。

終身保険の保険金受取人については、多くの保険会社で指定が必要です。理由としては、受取人が請求できることを知らなけば、保険金未払いになることがあるためです。受取人の名前・住所を申告する流れになっています。
終身保険は、被保険者が死亡・高度障害になった場合に、金銭的に困ってしまう人を受取人に指定します。指定できなければ困る人がいない(被保険利益がない)とみなし、保険会社は申込みを断ることができます。無駄に保険契約をさせないためでもあります。

2020-05-10

3

 
金子賢司

北海道

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5.0

金子賢司

mnrmnrさん
はじめまして。籍を入れていない場合や、事実婚は徐々に保険会社で認められています。
ただ何故籍を入れなかったり、事実婚の状態で保険を検討されているのですか?

死亡保障なら指定が無ければ法定相続人になります。
解約した時に本人が受け取れば税金が優遇されますが、受取人を第三者にしたり、自分が受け取って他の人にわたすと贈与税がかかります。非常に高い税率です。
なんらかの事情はあると思いますが、私はこのような保険の加入方法はお勧めしません。

あまりよい結果にならないと直感します。

2020-05-10

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