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smap1988さん
(40代)
自分の家の屋根の瓦が飛んで、人の家を壊した際に火災保険から
下りるのかを教えてください。最近は台風や竜巻が多く気になります。
プランナーの回答(3件)


smap1988様
こんにちは、フィンテック株式会社の小川です。
火災保険についてのご質問ですね。
まず火災の場合、失火法という法律があり火元になる側が重大な過失がない限りは他の家屋に対し賠償する責任はありません。各々で加入している火災保険で修復させるのが原則です。
では、台風等により自宅の瓦等が飛んでしまい隣家等に被害を与えてしまった場合はどうなるか?
ですが、基本的には台風等の場合「自然災害で生じた不可抗力な事故」として、法律上の賠償責任が発生しないケースが殆どとなり、賠償をする必要はありません。
但し、例えば瓦等が外れかかっているのに修理せず放置していたり、ベランダの小物や植木・地面に固着していないような看板などが飛んでしまい他人の物を傷つけてしまった場合は、台風の襲来に備えて、予防や回避が普通にできると考えられることから、法律上の損害賠償責任が発生する可能性があります。
この場合に火災保険で対応できるようにするには個人賠償責任保険(個人賠償責任補償特約)をつけておくことで賠償責任があった場合に保険から支払ってもらうことが出来ます。
※火災の場合で重大な過失がない場合においても、ご自宅からの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償する特約として類焼損害特約があります。
これらのことから台風等が原因となった災害(風災)でご自宅の瓦等が飛んでしまった場合に保険金が下りる形にはならないという事になり、各々が加入している保険で対応する事になります。
これは逆の事も言えます、他の家屋から瓦が飛んできてご自宅に被害が出てしまった場合でも先方に落ち度がない限りは補償を求めることは厳しくなります。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-09-19
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smap1988さま
台風シーズンも入りますので心配はあると思います。
自然災害の場合、smap1988さまに責任がないので賠償責任は生じません。
ただ、瓦の場合あまりないかもしれませんが、老朽化が分かっていてとか管理不足だったりとかで多少の過失を取られる可能性もあります。
その辺りの補償も含めて加入の代理店等に確認してみてください。
2020-09-19
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smap1988様
ご質問ありがとうございます。
広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します
火事に関しては、たとえ火元であっても隣の家に類焼しても隣の家は隣の家で掛けられている火災保険から保険金が出ます。
今回のご質問の様に自然災害で、隣の家に瓦が飛んで損害を与えた場合も、隣の家の火災保険の補償にある飛来物への補償で隣の家の掛けられている保険で対応することになります。
2020-09-19
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・