団体信用生命保険について
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pomupomupurinさん
(30代)
被保険者の死亡によって団体信用生命保険から支払われる保険金は、被保険者の相続に係る相続税額の計算上、相続税の課税に算入されますか?
pomupomupurinさん
初めまして、株式会社F.L.P 恒次と申します。
よろしくお願い致します。
ご質問について、
相続税の課税対象にはなりませんので、ご安心ください。
理由:団体信用生命保険は死亡保険金の受取人が、債権者である金融機関となります。
住宅ローンの残債に全額充当し、ご遺族に住宅ローン支払いの債務が残らないように
なっています。
但し、住宅物件そのものは、ご遺族が相続されるので、相続税の対象となります。
お気を付けください。
ご不明なことがあれば、お近くのFPや、保険代理店などへご相談されると
アドバイス頂けるかと思います。
お役に立てれば幸いです。
2020-09-14
1
広島県
算入されません。
2020-09-13
0
東京都
5.0
pomupomupurin様
こんにちは、フィンテック株式会社の小川です。
団体信用保険についてのご質問ですね。
団体信用保険はあくまで死亡保険ですのでみなし相続の計算にはかかわってくるのでは?と思われるかもしれません。
しかしながら、保険金についてはご遺族への支払いはなくローン会社(住宅ローンを組んだ先)へ支払い(厳密にいうと保険金の受取人は住宅ローンの債務者ではなく、金融機関で、金融機関が債務者である住宅ローンを組んだ先へ支払い)となりますので相続税の計算には含まれません。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-09-13
0
福岡県
5.0
福岡でFPをしているタンベです。
団体信用生命保険の受取人は、住宅ローンを組んでいる金融機関に支払いが行われますので相続税の課税対象になることはありません。
2020-09-13
0
pomupomupurin様
ご質問ありがとうございます。
広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します
ご質問の団体信用生命保険は受取人は住宅ローンの債務者ではなく債権者となる銀行等になりますので、課税対象にはなりません。
また団体信用生命保険の保険金も相続税の対象とはなりません。
住宅に関して、住宅ローンがない固定資産となりますので、相続税の対象となります
2020-09-13
0
神奈川県
被保険者の死亡によって団体信用生命保険=「住宅ローン債務に対する団体信用生命保険」
という認識でよろしいでしょうか?
その場合は、支払われる保険金は、被保険者ではなく「金融機関」に支払われます。
(回答)→されません。
尚、被保険者の死亡によって団体信用生命保険=勤務先の団体保険という認識【時々いらっしゃいます】では回答が異なります。
2020-09-13
0
東京都
5.0
pomupomupurin 様
お問い合わせ頂きましてありがとうございます。
エターナルフィナンシャルグループ(株)代表FPの駒崎です。
団体信用生命保険は、受取人が債権者である金融機関になり、債務弁済を目的としています。
そのため、法定相続人が受け取りするみなし相続財産には含まれませんので、相続税の課税対象財産とはなりえません。
また、団体信用生命保険は、住宅関連ローンに付帯して契約をしますので、団体信用生命保険が付いている債務については、債務控除の対象にはならない点にも、相続財産の計算においては留意が必要です。
債務控除を活用しつつ、債務保障も準備するためには、団体信用生命保険は契約せずに、生命保険会社の逓減定期保険や収入保障保険を活用します。但し、債権者が団体信用生命保険の加入が融資条件の場合は、この対策方法は活用頂けません。
2020-09-13
0
長野県
5.0
pomupomupurinさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
団体信用生命保険(以下団信)は、pomupomupurinが受取人にならないため
保険金については全く考える必要がありません。
ただし団信が発動した場合には債務なしの不動産(住宅)が残りますので
こちらについては不動産の相続ということで資産扱いとなります。
団信よりも、不動産の相続の方をお気をつけください。
2020-09-15
0
千葉県
4.9
pomupomupurinさん、ご質問ありがとうございます!
団体信用生命保険が相続税に算入されるかですが、算入されません。
だたし、団体信用生命保険によって家のローンがなくなったとしても、その家の評価額は相続税に算入されます。
ご参考になりましたら幸いです!
2020-09-15
0
東京都
pomupomupurinさん
初めまして。
エフピー・ワン・コンサルティングの北山と申します。
ご質問にお答えいたします。
団体信用生命保険は、一般の生命保険金とは異なり、相続人や本人を経由せず、
保険会社から金融機関へ直接支払われます。
つまり、保険金を受け取らないため、所得とはならず、所得税・住民税は課税されません。
では、相続税はどうでしょうか?
団体信用生命保険の保険金は、前述の理由で、相続税の課税対象にはなりません。
2020-09-17
0
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お子様の教育資金を上手に賢く準備されていますか?
老後20・・・