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相続について。

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Tさん
(40代)

親戚から頼まれて、何年か前に、金を買ったのですが、将来、相続財産として2人の子供に渡すつもりですが、半分にするわけにもいかず、今、価値も上がってきているので、相続財産として考えている場合、現金に換えた方が良いものでしょうか。
現金に換えた場合、何か良い運用の方法はありますか?

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

生命保険の相続税の控除枠はまだ空いてますか?生命保険の変額保険で運用してはいかがでしょうか?

2020-08-24

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T様

FP事務所MoneySmithの吉野です

T様が悩まれている様に、相続財産として分けられないものがあることで、相続が争族になる原因となっています。

一番大きいのが土地や建物がある場合ですね。

この場合にも、相続対策が必要となり、こういった時に保険を活用することが多いのです。
 
金の価格は変動しますが、ある程度、金価格の半分の価格と同じ程度の保険を加入されておき、金を相続される方を受取人にしておきます。

この保険は、相続財産に加算はされますが、保険金受取人の固有の財産となりますので、相続が発生した場合には、代償分割として、相続分を現金で渡す方法が出来ます。

また現金化された場合も、保険を相続人の2人を受取人にした契約をされると良いでしょうね。
 
保険は非課税枠が相続人に対して500万円ずつあります。

金の価格上昇も期待されたいのであれば、保険の変額保険の様に利殖性のある保険に加入されると良いですね。

2020-08-24

0

 
古川龍太郎

広島県

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古川龍太郎

「金」を保有されているとの事ですが、先ずは現物を預け入れされては如何でしょうか?
田中貴金属のホームページをご覧頂ければ、ゴールキーパーというサービスがあります。
そこで今後ですが、売却のタイミングは現在は非常に良いと思いますが、反面「今売る必要があるのか?」という疑問もあります。
他の運用法ですが、株、為替、不動産などありますが、個人的には「金」が一番魅力があると思っています。
お持ちの金を現金化され、純金積立をされては如何でしょうか?
金融商品よりも価値があると思っています。

2020-08-24

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小川健一

東京都

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小川健一

T様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川です。
相続についてのご質問ですね。

現在所有されている金についてですが方法は3つになります。
①金を2つに分ける。
※交換というより一旦売却して改めて1/2ずつの金を購入の形になるかと思いますので、売却と購入の差額がマイナスになってしまいますが、長期的な視点で金を保有する方法の一つになります。

②所有している金の評価額の1/2相当の保険金が出る生命保険に入る(保険金の受取人は金を相続する予定方にします)。
※これは相続においての遺留分に関してのの対策です。相続した者に対し相続の権利を持つ者が遺留分を主張すると金銭で遺留分(法定相続割合の1/2)を相続した者から受け取れる法律に対しての対策です。
長期的な視点で金を保有する方法のもう一つです。

③金を売却し売却して得たお金を基にして保険や投資信託等の比較的換金しやすい形で貯蓄する。
※最もシンプルな方法です。ただ金の売却益に対し税金がかかる点と運用方法によっては金よりも資産が上下する可能性はあります。
運用して高い利率を期待できるものとしては前述の投資信託や株式を主として運用する変額保険が宜しいかと思います。

お手元に新規で保険に加入出来る(保険料を払える)余裕がされば②が最もよいかとは思いますが、それが厳しいのであれば①か③になります。

ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-08-24

0

 
富永淳一

東京都

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富永淳一

相続財産を考える場合は、部分的なことよりも全体を管上げる必要があります。

金一つだけ相続することもないと思いますので、
特にそれほど気にする必要はないのでないでしょうか。

相続財産として残すのであれば現金、もしくは換金性の高いものがおすすめです。
現金、生命保険、株式、証券等

今ある資産を増やしたいとお考えであれば
また違う視点で考えなければいけません。

2020-08-24

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甲斐優

長野県

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甲斐優

Tさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

もし他にも財産をお持ちでしたら全体把握をした上でのアドバイスが
適切かと思いますが、いったんそれは置いといて金のみに絞って回答します。

金の現物1つだと、2人のお子さんには分けられませんよね。
売却して、2つの金にして渡すか、はたまた別の資産にして渡すか。
そのいずれかになるかと思います。

ちなみに金の価格が上がっていますので、利益が出ている場合には
税金がかかることを承知しておいてください。

売却した後の資産運用方法ですが、お子さんへの相続前提となると
2つの契約の生命保険に加入をし、それぞれの受取人にお子さんを指定してください。

その際に適しているのは「終身保険」です。
ただ一口に終身保険といっても以下の種類があります。

・円建て終身保険
・ドル建て終身保険
・変額終身保険

一般的なのは円建て終身保険です。
adachikuさん自身で運用不要で、保険会社が運用してくれます。

ドル建て終身保険は、ドルベースでの解約金や保険金額は決まっていますが、
それが将来の為替相場によって日本円でいくらになるかは定かではありません。

変額終身保険は、いくつかの投資信託(ファンド)から選択をし
adachikuさんご自身で売り買いを行って運用をしていく商品です。

これらの商品を使っていけば、運用もしつつ、
将来は保険金としてお子さんに渡して差し上げることが可能となります。

2020-08-25

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