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相続税について

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kさん
(50代)

相続準備とかってよく聞きますが、実際にはどの程度の財産がある場合に相続税の対策準備をしたらよいのでしょうか?
田舎の土地などはどの様に資産価値を決めるのでしょうか?

 
大野健司

静岡県

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大野健司

ベストアンサー

相続税で困る様な方はアパートのデベロッパーのセールスマンが話す様には存在しません。間違ってもサブリースローンで相続税減らす為なんて事でアパート建てたりしないでください。余談です。
土地の評価とか相続財産の一覧を税理士に作ってもらう事が良いのですが実は税理士は不動産の算出に関しては大半がど素人で間違えるのが普通でかなり高額に算出して払わなくても良い相続税を払う方々が大変多くて後日相続に強い税理士が営業をかけて相続税の還付金なんてのを受けるというのが首都圏では流行ってます。
税理士選びですが地元の税理士協会に電話して相続に強い先生誰とか聞くと教えてもらえたりします。
さて生命保険と相続ですが確かに他の方が書いてある様に税金対策とかありますが肝はお金に名前をつける事にあります。
銀行預金とかはお知らせしないのに亡くなられると口座をちゃんと凍結してしまいます。お葬式とか結構派手にやると遺族が困るとかあるので親の貯金使いたくなるのですが使えませんし使ってはダメです。この子が一番世話してくれたからこの子に多めに残してやりたいなと思って亡くなってもそんなに遺言状を書いてあるわけでもなくて亡くならた方の意思が遺産分割で生かされない事が多いですね、そして相続か争族となり今じゃ裁判所はてんてこまいです。現金を生命保険に変えて受け取り人を世話をしてくれた人にしておくなんてとても良いと思います。遺言状とか無くてもちゃんと亡くなった方の意思が明確にそれも速やかに最も使いやすい現金で渡せる。生命保険って素晴らしい!でもちょっと金利が良いからと外貨なんてのは基本×です。
あと相続相談センターとかあるけど法外な手数料が巻き上げるところがあるのでホントご注意下さい。
^_^僕は不動産鑑定士でも税理士でも無いので財産に関しては専門家のそれも信頼出来る人に聞くのが一番だなと思い先す。

2020-07-27

1

 

例えば、多くの財産をお持ちの70歳男性がいたと仮定します。
この男性には奥様とお子様が2人(長男、長女)がいた場合、相続人は3人です。

この70歳男性に、4800万円(3000万円+相続人1人600万円×3人)を超える財産がある場合、4800万円を超える部分に相続税がかかります。財産総額が1億円であれば、5200万円に対し相続税がかかります。

ただ、誰がいくら財産を相続するかによって、相続税の金額は変わります。生命保険に加入すれば相続税が軽減されるなど、特例もいくつかあります。遺言書作成、生前贈与、生命保険加入など、生前に対策することによって、相続税を大きく削減することが可能になります。

土地の財産価値は、「路線価」で計算されます。土地に隣接する道路に1㎡あたりの価格がついています。その価格に免責をかければ、土地の概算が計算できます。

相続の問題は複雑ですので、相続に強いFPや税理士に相談されることをおすすめします。

2020-07-27

1

 
石井修一

栃木県

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5.0

石井修一

kさま

相続と言ってもそれぞれの家庭で事情は様々ですからね。
まず相続税がかかるかかからないかでいきますと、
3000万円+(法定相続人数×600万円)=〇〇万円
この金額を超えると相続税の課税対象になります。
対象となる相続財産は、現金預貯金・有価証券・不動産・自動車などです。
配偶者が相続する場合は、「配偶者の税額軽減」が受けられるため1億6千万円まで税金がかかりません。
その場合は二次相続も視野に入れて選択する必要があります。

また、対策に関しては相続税対策も必要ではありますが、分割の問題もあります。優先順位は以下の通りです。
分割対策→相続税対策→納税対策

土地の資産価値を決めるにはきちんと測量して業者に評価依頼する必要ありますが、概算で把握するのであれば、毎年来る固定資産税の納付書記載の評価額を基準にすればいいと思います。

2020-07-27

1

 
駒崎竜

東京都

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5.0

駒崎竜

k 様

ご質問いただきましてありがとうございます。エターナルフィナンシャルグループ(株)代表FPの駒崎と申します。

●相続税がかかる財産額は?

財産が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の課税対象になります。

基礎控除額=3000万円+(法定相続人数×600万円)

●土地の評価方法は?

路線価で評価をします。路線価が無い地域の場合は、倍率方式で評価をします。

2020-07-27

1

 

k様

FP事務所MoneySmithの吉野と申します

相続税の対象となる方は、相続財産が3000万円+600万円×相続人の数以上の場合に相続税が課せられます。

また配偶者の方は相続財産の半分、または1億6千万円以下であれば非課税となります。

土地については、どの地域でも固定資産税評価額を確認されるといいと思います。

相続税対策は、相続税が課税される方は早めに対応されている場合が多く、逆に相続税が課税されない方の方が争族になるケースが多くなるようです。

誰も済まなくなった土地の財産分与が特に問題となるケースが多くなりますので、現在の評価額や誰が相続するのか、相続税だけではなく、不動産など現物の物で分割できないものがあるかどうかなども確認されて、相続税宅策だけではなく相続対策を行われると良いでしょう

2020-07-27

1

 
小川健一

東京都

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5.0

小川健一

k様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川です。
相続税についてのご質問ですね。

まず基本的な事の中に相続税非課税枠というものがあります。
非課税金額=3000万円+(法定相続人の人数×600万円)
で計算します。
また、相続対象となり得る資産の把握が重要になってきますが、田舎の土地などについては路線価というものがあります。お持ちの土地のご住所から路線価は確認出来ます、それを基に面積・土地の使用用途等が絡んできますが、他に確認しやすい方法として固定資産税の納付書に評価額が記載されておりますので相続に際しての評価と必ずしも同一ではないのですが金額把握の目安にはなります。
まずは資産と法定相続人の把握をしてから、資産額や資産内容によって生命保険を活用(生命保険の非課税枠を活用)したり生前贈与をしたり、不動産のみの資産の場合は相続税納税用のお金(現金や保険など)も考えたり、また遺言書の作成等、多岐にわたってきます。
また親族・兄弟間での相続が「争続」にならないよう普段から親しくされる事も大事ですので付け加えておきますね。

相続対策については相続に強い税理士やFPにご相談されると宜しいかと思います。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-07-27

1

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

相続税は、原則、現金納付です。相続財産は不動産が多く現金が少ない場合に準備が必要です。ほとんど現金であれば問題ありません。

相続税がかかるか、かからないかは、家族構成と誰がいくら受け取るかで変わるので、計算が必要です。

土地の値段は国が指標を出しているので、路線価f計算できます

2020-07-27

1

 

こんにちは、相続については、誰が相続人になって、被相続人にどのような財産があるかを確認して頂く事が重要です。
現金化できるもの、出来ないもの等の把握が必要です。
上記の内容が分からないと相続が実行できないからです。
それから、相続税額の対策をされると良いです。
非課税枠もありますので、それを加味しなが、相続人に資金がないようでしたら、生前に贈与するなどの対策も行う事ができます。

2020-07-29

1

 
富永淳一

東京都

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富永淳一

相続財産が以下の金額までは相続税を納める必要はありません。
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」
シンプル計算式なので、法定相続人の数を正しく把握すれば、基礎控除額を簡単に求めることができます。

しかし、「相続税対策」は一般的に言われている「相続対策」の一部です。
遺産相続で裁判所で争われる遺産の規模は5千万円以下が一番多いです。

大切なのは、財産を相続人で揉めることなく分割するための準備になります。

2020-07-30

1

 

k様

こんにちは。FPの中嶋です。
皆様、財産の多い方が相続対策をされると思っていらっしゃる方が多いです
が、基礎控除を超え相続税の対象となるような方は相続全体の約8%しかありません。
相続財産が少ない方が揉めるケースが多いと思います。
また地方の土地等の不動産は路線価で決めますが、路線価がない地域もあります。
不正形地や境界未設定地等も多いため、その場合は評価の調査の必要性もあります。
ただし、首都圏や三大都市圏程の評価になる事はほとんどありません。

相続対策には主に「相続税」と「財産の分け方や承継の仕方」がありますが、
どちらかというと「財産の分け方や承継の仕方」について悩んでいる方が多いと思います。
特に以下のような方はお元気なうちに対策を立てておくことをお勧めします。
・ご本人にお子様がいらっしゃらなくて、相続人が配偶者と義理のご両親もしくは
 配偶者の兄弟姉妹の場合
・ご両親が再婚で、前妻もしくは前夫との間に子供がいる場合
・ご両親に物忘れの症状が出始め、今後認知症の心配がある場合
・相続財産の大部分が不動産(実家等)の場合
・相続人である兄弟姉妹間の仲があまりうまくいっていない場合

資産税に強い税理士、弁護士や司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等
と提携しているFPさんがいらっしゃると思いますので、お探しの上ご相談されるのが良いかと
思います。よろしくお願い致します。

2020-08-11

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