コロナウイルスにかかった場合
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kabukabu1さん
(50代)
話題のコロナウイルスにかかった場合、保険はおりるのでしょうか。
千葉県
kabukabu1様
ご質問ありがとうございます。
株式会社HSサポートの小林と申します。
コロナウイルスにかかった場合についてですが、
医療保険の場合、
病院での入院ができず、自宅療養又は民間企業から提供されたホテルなどで療養する場合は入院日額はおりる保険会社が多いです。
お医者様から診断された日数分で計算されます。
万が一死亡してしまった際の死亡保険の場合、
通常の死亡保険金だけでなく災害死亡保険金もおりるとされてます。
ただ、保険会社によって違いがあると思いますので、kabukabu1様が加入されている保険会社に問い合わせてみてください。
2020-07-03
2
千葉県
4.9
kabukabu1さん、ご質問ありがとうございます!
コロナの感染者が増えてきてますのでご不安ですよね、、、
コロナで入院した場合は医療保険の対象になります。
入院しなくとも医師の指示で自宅療養や宿泊施設で待機となった場合も対象となります。
また、保険会社によりますが、陽性・陰性にかかわらず(コロナへの罹患の有無にかかわらず)医師の指示で医療機関に入院した場合も医療保険の対象になる保険会社もございます。
万が一、お亡くなりになった場合も死亡保険金の対象になります。
コロナ感染対策をして、充分にご自愛ください。
2020-07-04
8
兵庫県
保険がおりるかどうかは各保険会社の給付金査定部の最終判断となる為、断定したお答えはできない事をご了承ください。
一般的に生命保険においては、死亡保障、医療保険(入院など)については保険がおりる可能性が高いです。
また、保険会社毎に救済措置が用意されておりますので、ご不安があれば加入中の保険会社に確認されることをお勧め致します。
また、損害保険の中にも特定感染症への補償があるものもあり、コロナウイルスも順次対応が進んでおります。
こちらも保険会社毎に状況は変わりますので一概に言えない部分もございます。
ご参考くださいませ。
2020-07-03
7
福岡県
5.0
支払対象となる場合が多いです。
2020-07-07
3
東京都
5.0
kabukabu1様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川健一です。
新型コロナウィルスにおける保険のご質問ですね。
新型コロナウィルス感染と診断され、病院への入院もしくは自治体が指定した宿泊施設・自宅待機について医師が診断したものであれば医療保険(入院給付金・入院一時金)の給付対象となります。
但し医師の診断無し(感染疑いレベル)での自主的な自宅待機は給付対象外になります。
また就労不能保険については入院期間が最短でも30日を超えて初めて給付となりますので実質的には期間的に給付対象外になると思います。
死亡保険については給付対象になりますし災害保障特約がついたものですと、災害死亡扱いとしている保険会社が多いので、その分多く保険金が出る形にはなります。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)を引き続きご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-07-03
2
東京都
5.0
kabukabu1 様
コロナウイルスにかかった場合、医療保険で保障されるかという質問で宜しいでしょうか?
コロナウイルスの検査で陽性反応が出ただけでは、保障はされません。
入院したり、入院と同等の状態であれば、医療保険の入院保障が対象となります。
給付金が請求できるかどうかは、医師が記載する診断書の判断となります。
2020-07-03
2
kabukabu1さん、こんにちは。
コロナウィルスにかかっただけでは給付金の対象にはなりません。あくまでも入院や死亡などの給付要件に当てはまった場合に給付対象となるものです。
しかし、通常では入院しなければ対象にならない保険でも、医師の指示により自宅やホテルなどでの療養をした場合も、入院とみなしてくれる保険会社が多くあります。
また、死亡保険金については、通常の2倍の保険金を支払うと発表しているところもあります。
詳しくは、kabukabu1さんが加入している保険会社に問い合わせていただいた方がいいと思います。
2020-07-04
2
福岡県
5.0
ファイナンシャルプランナーの西村です。
入院もしくは自宅や指定されたホテルでの療養も対象となっております。
2020-07-04
2
東京都
kabukabu1 様
まさに多くの皆さんが危惧されておられる疑問だと思います。
1.まず、健康保険の扱いです。
新型コロナウィルス感染症でも当然、健康保険の対象となりますので自己負担3割(条件によっては2割)で受診が可能です。
これは加入している健康保険が協会けんぽでも健康保険組合でも国民健康保険でも同様です。
さらに、国民健康保険の被保険者資格証明書の発行を受けている方で,発熱など新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある方が,帰国者・接触者相談センターに相談の上,帰国者・接触者外来を受診される場合は,国の通知に基づき,被保険者資格証明書を被保険者証とみなすこととなりますので、この場合も自己負担3割、2割で受診が可能となります。
今回は特別に滞納等をしている方も新型コロナウィルスについては保険適用で診療が受けられることになります。
2.次に、傷病手当金に関しましても支給対象となります。
新型コロナウィルスの場合は、症状がでなくても移してしまう可能性がありますので自覚症状等がなくても対象となりえるとのことです。
また、会社が従業員を休ませても従業員に給料や休業手当を支給した際に会社に支給される雇用調整助成金という制度があります。
そのため、傷病手当金を使うのではなく休ませた従業員に給料を支給するということも考えられます。
3.高額療養費の対象となります。
また、高額療養費制度も利用が可能です。
今回の新型コロナウィルスは症状がでなくても長期間の入院を余儀なくされますのでそれなりに高い療養費となってしまいますから該当となる人も多いと思われます。
4.医療保険は給付金支払い対象です。
医療保険や医療保険保障特約は給付の範囲がかなり広くなっています。
従って、新型コロナウィルスで入院や手術等をした場合でも基本的に入院給付等の支払対象となります。
また、検査の結果 「陽性」と判定されたか否かに関わらず、医師の指示で入院している場合も、原則的に
(疾病)入院給付金の支払い対象となるようです。
5.入院に伴って、通院保障期間内に通院された場合は、通院給付金の支払対象となります。
なお、医療機関の事情により、感染後に直ちに入院できず、臨時施設(病院と同等とみな せる施設)で医師の治療を受けている場合も、原則として入院給付金の対象とします。
ただし、保険の種類等にもよって異なりますので詳しくは契約している保険会社にお尋ねください。
-以上ー
2020-07-06
2
神奈川県
こんばんは。
コロナウイルスにかかった場合、入院をすれば通常の入院と同じように、入院給付が受けれます。もちろん死亡した場合も、死亡給付が受けれます。
2020-07-03
1
千葉県
医療保険で、入院すれば保障されます。
死亡保険は、全く問題ありません。
2020-07-03
1
長野県
5.0
kabukabu1さん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
コロナウィルスにかかっただけでは給付対象とはなりません。
コロナウィルスで入院をした、もしくは医師の指示により自宅療養とした
という場合には保険対象となってきます。
2020-07-04
1
保険を上手に賢く準備されていますか?
お子様の教育資金を上手に賢く準備されていますか?
老後20・・・