給付請求できる期限について
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yuuyuuさん
(40代)
質問させていただきます。
2年半ほど前、風害により飛来物が家の外壁にぶつかり、2,3か所ほど傷ついてしまいました。(えぐれたような傷です。)
先日知人と話していた際、同じような被害にあったが、火災保険から給付金が下りた、というような話を聞きました。
火災保険が風害の被害に対応しているとは知らなかったので、飛来物はもちろん撤去してしまい、写真などもありません。
しかも、2年半も前のことなので、もう今更給付請求などは出来ないのでしょうか。
そもそも事故発生時から給付請求依頼をする期限というのは設けられているものなのでしょうか。
東京都
5.0
mimi様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
火災保険での保険金請求についてのご質問ですね。
火災保険=火事への補償だけと思っている方、実は意外と多いですよ。
ちなみに今回のケースですと風災補償の対象の被害になりますね。
ご加入中の火災保険に風災補償が付いているかをまずご確認下さい。
保険金の請求期限は保険法という法律で決まっており事案の発生から3年以内になります。
・保険法第九十五条
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
これは火災保険に限らず生命保険でも同様になります。
問題は飛来物を撤去してしまい写真もないという点です。
破損個所を既に修理していて修理前の写真もないのであれば無理ですが、まだ修理をされていないのであれば保険金給付となる可能性はあります。
あとは、今回のダメージに対する修理代金が免責金額枠内か否かです。もし免責金額内で収まってしまうのであれば給付金は出ません(または修理代金から免責金額を差し引いた金額の給付となります)。
まずはご加入中の保険会社に連絡を入れてみて下さい。
そこで必要な書類や写真・見積り等について教えてくれるはずです。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-06-19
3
千葉県
住宅火災保険と住宅総合保険があり前者は補償対象外です。
時効は3年です。
事故当時の写真等は残っていませんか。
何も、証明するものがない場合は厳しいと思いますが
請求はできます。
後は代理店の力量。
2020-06-19
2
長野県
5.0
mimiさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
保険金支払いを受けられる可能性は十分にありますので、
ぜひお入りの保険会社か代理店に問い合わせをしてみてください。
2020-06-19
2
mimi様
FP事務所MoneySmithの吉野と申します
保険法により、保険の請求期限は3年となっておりますが、3年を過ぎても対応していただける保険会社もあると思います。
その時の被害の状況を確認できるものを用意されて、請求されてみてはいかがでしょうか
2020-06-19
1
北海道
5.0
mimiさん
火災保険の時効は3年なので、まだ間に合います。
破損部分の写真と、修理業者からの見積もりがあれば請求は今でもできます。(火災保険の補償範囲に風災が含まれていていて、免責がなければ)
もうすでに修理してしまっていて、破損したかどうかわからない状態であれば厳しいです。
2020-06-19
1
東京都
5.0
mimi 様
保険金請求できる可能性はあります。
いつの台風なのかを特定し、保険金請求に必要な書類を代理店に相談してみてください。
2017年10月の台風〇〇号など
2020-06-20
1
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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