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ninnikuさん
(30代)

ninnikuさん
(30代)

戸建てを買い、プランを選ぶ中で不測かつ突発的な事故という項目があったのですが、内容が分かりづらく付けたほうが良いのかどうかわかりません。
具体的な例とかあれば教えていただきたいです。

プランナーの回答(10件)

 
古川龍太郎

広島県

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古川龍太郎

古川龍太郎

古川龍太郎 (広島県)
経歴:16年
年間相談件数:20件

所属:株式会社ライフデザインアルク
取扱い:生命保険2社 損害保険1社

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簡単に言うと、物を運んでいて壁にぶつけてしまい、壁に穴が開いた。

2020-06-12

2

 
橋本和幸

熊本県

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4.7

橋本和幸

橋本和幸

橋本和幸 (熊本県)
経歴:9年
年間相談件数:300件

所属:株式会社アビリティ
取扱い:生命保険14社 損害保険6社

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4.7

こんにちは。
ファイナンシャルプランナー
の橋本と申します。

そもそもですが、火災保険(建物)と家財保険(家財道具)の違いからお伝えします。
イメージですが、建物の屋根を取り、家をひっくり返した際に落ちてくるものが「家財道具」となります。
エアコンや照明器具、太陽光パネルなど、くっついているものは「建物扱い」となります。

不足かつ突発的な事故について回答します。
建物と家財それぞれ加入している場合
例えば
1.引っ越しの際に荷物を壁にぶつけて、穴を開けてしまった。
2.テレビの後ろを掃除しようと思い、ズラした時にひっくり返してしまい、テレビが割れたし、床板がえぐれた。
3.冬場、給湯器の配管が凍結し、破裂した際に水が漏れた。

ご自身で誤って壊したり、ふとした拍子に壊れたなどが対象となります。
基本は修理代が保険からもらえます。ただし、年数が経っている家電(購入後7〜8年程度)は部品がない可能性があります。その際には、修理出来ませんので、再度新品で同等品を購入する費用が出る保険会社が多いです。

家電はメーカーに来てもらい、修理の見積もりを取らないといけません。見積もり費用や出張費用など5000円前後かかる場合がありますので頭の片隅に入れておかれて下さい。保険会社によってはその費用は出ません。
また、保険会社によっては〇〇円以上修理代がかからないと出ませんというハードルがあります。
「わざと」はもちろんいけませんのでお気をつけ下さい。

2020-06-12

2

 
小川健一

東京都

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小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
経歴:15年
年間相談件数:250件

所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険24社 損害保険10社

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5.0

ninniku様

こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
火災保険についてのご質問ですね。

「不測かつ突発的な事故」、非常に漠然とした文面ですよね。
不測かつ突発的な事故とは、予測不可能な事故(除、繰り返し同内容の事故が発生する場合)で、事故の原因や事故日がはっきりしている事故です。
【例】
 ・子供が室内で遊んでいて、窓ガラスを割ってしまった。
 ・物を運んでいる時にバランスを崩し、ドアにぶつかってしまいドアを壊してしまった。
 ・掃除中に誤って液晶テレビを倒してしまい液晶画面を割ってしまった。
 ・部屋を歩いていてつまづいてしまい壁を突き破ってしまった。
また、おもしろいものとしては、「お子様が部屋の壁に落書きをしてしまった場合」でも補償対象になるケースがあります。
 建物だけでなく家財で該当するものが多いかと思います。また比較的損害額が大きくはならない事から免責金額(自己負担額)に収まってしまう事が多いようですが、破損してしまったものの修理代が高額だった場合は非常に助かる補償です。

ご不明点・ご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)にて再度のご質問・お問合せ頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。

2020-06-12

1

 
加茂勝久

福岡県

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5.0

加茂勝久

加茂勝久

加茂勝久 (福岡県)
経歴:28年
年間相談件数:800件

所属:フォーマックスインシュアランス株式会社
取扱い:生命保険10社 損害保険2社

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5.0

不測かつ突発的な事故とは、予測不可能な事故(繰り返し同内容の事故が発生する場合を除く)で、事故の原因や事故日がはっきりしている事故です。
お子さんがテレビを倒して破損させた場合や、家具を移動中落として破損させた場合などです。

2020-06-15

1

 
石井修一

栃木県

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石井修一

石井修一

石井修一 (栃木県)
経歴:21年
年間相談件数:200件

所属:有限会社マインズプランニング
取扱い:生命保険3社 損害保険0社

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5.0

ninnikuさま

すごく簡単に言うと「わざとじゃなくて偶然に壊しちゃった、汚しちゃった」です。

某保険会社で出しているデータでは、火災保険全体の保険金請求件数の50%がこの補償での請求と言うデータもありますので、有事に備えると言う意味では必要な補償だと思います。

ちなみに弊社での事例で行くと、
・子供が遊んでいてテレビにぶつかって倒れて液晶画面が割れた
・電球変えようと脚立に登ったら滑って、脚立の足が床を傷つけた
・パソコンに偶然コーヒーをこぼしてしまって壊れてしまった
などです。実際の事例等を加入しようとしている保険代理店などにも聞いてみてください。

2020-06-12

0

 
岡本正明

千葉県

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岡本正明

岡本正明

岡本正明 (千葉県)


所属:FPプロジェクトチーム有限会社
取扱い:生命保険0社 損害保険1社

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家財なので、床や壁などを壊してしまった時の保障。
必ず免責金額がありますので、ご注意を。

2020-06-13

0

 
岡本秀一

大阪府

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岡本秀一

岡本秀一

岡本秀一 (大阪府)


所属:朝日放送グループabcd
取扱い:生命保険6社 損害保険2社

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車が家に飛び込んできた。飛行物体が家に墜落した。誰かが石を投げて家が傷つけられた。などです。


引越しで壁を傷付けたは、汚損、破損かと。

2020-06-13

0

 
甲斐優

長野県

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甲斐優

甲斐優

甲斐優 (長野県)
経歴:23年
年間相談件数:240件

所属:株式会社アルファコンサルティング(個人事務所:甲斐FP事務所
取扱い:生命保険19社 損害保険7社

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ninnikuさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。

大雑把な括りになっているので分かりづらいですよね。
保険会社のパンフには、事例としてこの様に記載されています。

<事故例>
・子供が室内で遊んでいて、窓ガラスを割ってしまった(建物が保険の対象である場合)
・物を運んでいる時にバランスを崩し、ドアにあたりドアが破損した(建物が保険の対象である場合)
・テレビが掃除中に倒れ画面が割れてしまった(家財が保険の対象である場合)

「わざとではなく、偶然にも壊してしまった場合」ですね。
私も保険金請求の手続きを取ったことがありますが、請求件数の多い補償です。

気を付ける点としては、対象外になる家財道具があることと、
だいたいの保険会社で「免責」という自己負担の金額が発生します。

例えば免責1万円の契約で修理費用が5万円の事故があった場合、
5万円ー1万円(免責)=支払い4万円
という計算になります。

2020-06-14

0

 
金子賢司

北海道

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金子賢司

金子賢司

金子賢司 (北海道)
経歴:12年
年間相談件数:400件

所属:ファイナンシャルプランナー金子賢司
取扱い:生命保険3社 損害保険1社

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ninnikuさん

ケースが多すぎてなんとも言えませんが、私が払った事例では、
トイレに物がつまって逆流して水漏れして壁や床を張り替えた。(通常では考えれない大きなものを流した時はNGのこともあります)
冬場につるはしで氷を割っていたら、間違って壁を壊してしまった。

などです。私は不測かつ突発的事故は必ずつけるように案内します。

2020-06-15

0

 
羽生和起

福井県

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羽生和起

羽生和起

羽生和起 (福井県)
経歴:2年
年間相談件数:45件

所属:クローバ保険ナビ株式会社
取扱い:生命保険9社 損害保険2社

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「不測かつ突発的な事故」という項目が保険プランにあると、確かに少し分かりづらいかもしれません。この項目について分かりやすく解説し、どんな場合に役立つのか具体例を挙げながら説明しますね。

1. 「不測かつ突発的な事故」とは?
「不測かつ突発的な事故」とは、予測できない偶然の事故や損害が起こった場合を指します。これは火災や台風などの災害に限らず、日常生活の中で発生する意外な事故による損害を補償するものです。

保険会社によって細かい内容は異なりますが、一般的には家の中や家財が急なトラブルで損傷した場合に、その修理や交換にかかる費用を補償してくれます。

2. 具体例
以下のような事故が「不測かつ突発的な事故」に該当する可能性があります:

物を落として床や家具が傷ついた: 例えば、重たい物を誤って落としてしまい、床やフローリングが大きくへこんだり傷ついた場合、修理費用を補償してもらえることがあります。

子供が遊んでいる時にガラスを割ってしまった: ボール遊びやふとした拍子で窓ガラスを割ってしまった場合、修理にかかる費用をカバーできることがあります。

引っ越し作業中に家財や壁が破損: 引っ越し中に家具を運んでいて壁に傷をつけてしまったり、家具自体が壊れた場合も補償の対象となる場合があります。

ペットが家具や壁を傷つけた: ペットが家の中で家具や家電製品を壊したり、壁紙を傷つけた場合にも補償されるケースがあります。

浴室や洗濯機が急に水漏れを起こした: 配管のトラブルや家電の不具合で水漏れが発生し、家の床や壁が損傷した場合も、修理費用がカバーされることがあります。

3. 付けたほうが良いか?
この補償を付けるかどうかは、ご自身の生活環境やリスクを考慮して判断するのが良いです。例えば:

小さなお子様やペットがいる場合は、家の中での思わぬ事故が起きやすいので、この補償が役立つ可能性があります。
賃貸でない持ち家の場合は、損傷が発生すると自分で修理費を負担する必要があるため、この補償があると安心です。
不注意で物を壊したり傷つけたりするリスクが高いと感じる場合も、補償を付けておくと修理費用を抑えられます。

4. 注意点
事故の内容や範囲は保険会社ごとに異なるため、契約時に具体的にどんな事故が補償されるのかを確認しておくことが大切です。
一部の損害、例えば経年劣化や通常の使用による摩耗などは、補償の対象外となる場合が多いです。

結論
「不測かつ突発的な事故」の補償は、日常生活での予測できない事故による家の損傷をカバーする保険です。家族構成やライフスタイルによって、こうした事故のリスクが高いと感じるなら、この補償を付けることで予期せぬ修理費用をカバーできて安心です。具体的な補償範囲を確認した上で、必要に応じて付けると良いでしょう。

2024-10-19

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