火災保険について
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ninnikuさん
(20代)
戸建てを買い、プランを選ぶ中で不測かつ突発的な事故という項目があったのですが、内容が分かりづらく付けたほうが良いのかどうかわかりません。
具体的な例とかあれば教えていただきたいです。
広島県
簡単に言うと、物を運んでいて壁にぶつけてしまい、壁に穴が開いた。
2020-06-12
2
熊本県
4.7
こんにちは。
ファイナンシャルプランナー
の橋本と申します。
そもそもですが、火災保険(建物)と家財保険(家財道具)の違いからお伝えします。
イメージですが、建物の屋根を取り、家をひっくり返した際に落ちてくるものが「家財道具」となります。
エアコンや照明器具、太陽光パネルなど、くっついているものは「建物扱い」となります。
不足かつ突発的な事故について回答します。
建物と家財それぞれ加入している場合
例えば
1.引っ越しの際に荷物を壁にぶつけて、穴を開けてしまった。
2.テレビの後ろを掃除しようと思い、ズラした時にひっくり返してしまい、テレビが割れたし、床板がえぐれた。
3.冬場、給湯器の配管が凍結し、破裂した際に水が漏れた。
ご自身で誤って壊したり、ふとした拍子に壊れたなどが対象となります。
基本は修理代が保険からもらえます。ただし、年数が経っている家電(購入後7〜8年程度)は部品がない可能性があります。その際には、修理出来ませんので、再度新品で同等品を購入する費用が出る保険会社が多いです。
家電はメーカーに来てもらい、修理の見積もりを取らないといけません。見積もり費用や出張費用など5000円前後かかる場合がありますので頭の片隅に入れておかれて下さい。保険会社によってはその費用は出ません。
また、保険会社によっては〇〇円以上修理代がかからないと出ませんというハードルがあります。
「わざと」はもちろんいけませんのでお気をつけ下さい。
2020-06-12
2
東京都
5.0
ninniku様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
火災保険についてのご質問ですね。
「不測かつ突発的な事故」、非常に漠然とした文面ですよね。
不測かつ突発的な事故とは、予測不可能な事故(除、繰り返し同内容の事故が発生する場合)で、事故の原因や事故日がはっきりしている事故です。
【例】
・子供が室内で遊んでいて、窓ガラスを割ってしまった。
・物を運んでいる時にバランスを崩し、ドアにぶつかってしまいドアを壊してしまった。
・掃除中に誤って液晶テレビを倒してしまい液晶画面を割ってしまった。
・部屋を歩いていてつまづいてしまい壁を突き破ってしまった。
また、おもしろいものとしては、「お子様が部屋の壁に落書きをしてしまった場合」でも補償対象になるケースがあります。
建物だけでなく家財で該当するものが多いかと思います。また比較的損害額が大きくはならない事から免責金額(自己負担額)に収まってしまう事が多いようですが、破損してしまったものの修理代が高額だった場合は非常に助かる補償です。
ご不明点・ご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)にて再度のご質問・お問合せ頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-06-12
1
福岡県
5.0
不測かつ突発的な事故とは、予測不可能な事故(繰り返し同内容の事故が発生する場合を除く)で、事故の原因や事故日がはっきりしている事故です。
お子さんがテレビを倒して破損させた場合や、家具を移動中落として破損させた場合などです。
2020-06-15
1
栃木県
5.0
ninnikuさま
すごく簡単に言うと「わざとじゃなくて偶然に壊しちゃった、汚しちゃった」です。
某保険会社で出しているデータでは、火災保険全体の保険金請求件数の50%がこの補償での請求と言うデータもありますので、有事に備えると言う意味では必要な補償だと思います。
ちなみに弊社での事例で行くと、
・子供が遊んでいてテレビにぶつかって倒れて液晶画面が割れた
・電球変えようと脚立に登ったら滑って、脚立の足が床を傷つけた
・パソコンに偶然コーヒーをこぼしてしまって壊れてしまった
などです。実際の事例等を加入しようとしている保険代理店などにも聞いてみてください。
2020-06-12
0
千葉県
家財なので、床や壁などを壊してしまった時の保障。
必ず免責金額がありますので、ご注意を。
2020-06-13
0
大阪府
車が家に飛び込んできた。飛行物体が家に墜落した。誰かが石を投げて家が傷つけられた。などです。
引越しで壁を傷付けたは、汚損、破損かと。
2020-06-13
0
長野県
5.0
ninnikuさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
大雑把な括りになっているので分かりづらいですよね。
保険会社のパンフには、事例としてこの様に記載されています。
<事故例>
・子供が室内で遊んでいて、窓ガラスを割ってしまった(建物が保険の対象である場合)
・物を運んでいる時にバランスを崩し、ドアにあたりドアが破損した(建物が保険の対象である場合)
・テレビが掃除中に倒れ画面が割れてしまった(家財が保険の対象である場合)
「わざとではなく、偶然にも壊してしまった場合」ですね。
私も保険金請求の手続きを取ったことがありますが、請求件数の多い補償です。
気を付ける点としては、対象外になる家財道具があることと、
だいたいの保険会社で「免責」という自己負担の金額が発生します。
例えば免責1万円の契約で修理費用が5万円の事故があった場合、
5万円ー1万円(免責)=支払い4万円
という計算になります。
2020-06-14
0
北海道
5.0
ninnikuさん
ケースが多すぎてなんとも言えませんが、私が払った事例では、
トイレに物がつまって逆流して水漏れして壁や床を張り替えた。(通常では考えれない大きなものを流した時はNGのこともあります)
冬場につるはしで氷を割っていたら、間違って壁を壊してしまった。
などです。私は不測かつ突発的事故は必ずつけるように案内します。
2020-06-15
0
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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