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yuuyuuさん
(40代)
強風のため、実家の小屋のトタン屋根が飛んで母屋の窓ガラスにぶつかり、窓ガラスが割れてしまいました。
このような場合、火災保険の対象になるのでしょうか。
プランナーの回答(9件)


yuyu様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川と申します。
窓ガラスが割れてしまったとの事ですが、お怪我は御座いませんでしたか?
さて、実家の小屋のトタン屋根が飛んできて・・・とのことですが、この場合は火災保険の「風災」の補償対象になりますので、加入されている火災保険に風災補償がついていれば補償対象になります。
※風災とは?・・・台風や竜巻、暴風などに伴う強い風が吹くと、屋根瓦が飛んでしまったり、風で飛んできたもので窓ガラスが割れてしまったりといった被害を受けることがあります。また、直後に雨が降れば、建物が壊れてしまった箇所から水漏れが起きて、室内の家具がダメになってしまうことも考えられます。(損害保険ジャパンHPより抜粋)
ただ、今回の被害が窓ガラスの破損のみだった場合、火災保険で免責金額が幾らで設定されているか(例:5万円以上かかった分について補償)やフランチャイズ(損害額が一定割合または一定額に達しない場合は、まったく保険金を支払わないが、これらを超えた場合には、損害を全額支払う、20万円を基準としているケースが大半)の形で契約されていた場合に実際の被害額(修理代金)に満たない可能性がありますので、実際には保険金が出ない恐れがありますので、保険証券や加入されている保険会社にご確認されてはと思います。
※念の為、被害状況(ガラスが割れている状態)を角度を変えて写真を撮っておいて下さいね。
火災保険では毎月の保険料をおさえる為に、少額の被害では保険金は出ないように(大きな金額が発生する際にはしっかりと保険金で対応できる内容)されるケースは正直多いかと思います。
もし、気になるようでしたら今回をきっかけとして一度補償内容と保険料を点検される事をお勧めします。
また、今後火災保険(地震保険も含め)年々保険料が上がる(現在加入する際の保険料には一昨年の大阪湾を中信に被害が出た台風以降の自然災害は保険料設定に入っていない為、少なくとも5%くらいは上がっていく模様です)予定ですので、契約期間や補償内容を点検すること(必ずしも見直す訳ではないです)は良いことだと思います。
ご不明点・ご質問等が御座いましたらお気軽にお声掛け下さいませ。
宜しくお願い致します。
2020-05-17
4

yuyuさん、初めまして。
甲斐FP事務所代表の甲斐と申します。
ご相談の内容ですと、火災保険・自然災害の補償「風災」に該当する可能性が高いです。
一度加入されている保険会社、もしくは代理店にご相談ください。
査定をしてくれると思います。
火災保険は自動車保険と違い、保険を使っても値上がったりしません。
保険の対象となるのであれば、遠慮なくお使いください。
2020-05-17
3

yuyuさんはじめまして
実家の小屋のトタン屋根がとんで損害があった場合、火災保険の補償範囲のうち、風災のところに○がついていれば給付の対象になります。
わりと昔の火災保険だと20万を超えないと支払いの対象にならない場合もありますので
注意が必要です。
また、記述の内容でしか判断できないのでその他不測の事態があれば、この限りではありません。
手順としては、
①保険会社または保険担当に連絡(事故報告)
②保険会社より火災保険請求書が届きます。
③修理業者をよんで修理の見積もりを出してもらう
④事故写真を取る(←修理業者にやってもらいましょう)
⑤火災保険金請求書と事故写真、見積もりを同封して郵送
※保険の営業が全部やってくれることもあります。
⑥保険会社が査定
⑦給付の可否の判断、またはいくらまで給付できるか認定
⑧保険金の給付(保険金受取人は契約者、または業者に直接支払いなど選択可能)
このような流れになります。
不明な点はお問い合わせくださいね。
2020-05-17
3

こんにちは。
風による飛来物での被害は風災ですね。ご加入の火災保険で風災の補償がされているなら補償対象となるはずです。ただ、フランチャイズ20万(20万円以上の被害のに対応)と言う契約方法や、補償と言う契約ではなく、見舞金と言う考え方での契約方法がございます。
一度ご相談してみては如何でしょうか?
2020-05-17
3

ご相談の案件は、火災保険の風災の対象です。破損箇所の写真を撮っておいてください。
ひとつ注意すべきは、20万円フランチャイズと言って、被害額元本割れ20万円を超える超えないと保険が使えない仕様にしている人がいます。ご確認ください。
2020-05-17
3

火災保険の対象になる可能性が高いので、加入されている保険会社に問合せしてください。
現状回復させるための見積もりが必要になるかと思いますが、詳細は保険会社に聞かれるのが確実です。
2020-05-17
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基本的には対象になりますが、免責金がある保険もありますので、自己負担なしタイプがよろしいかと思います。
2020-05-17
3

yuyu 様
ご実家の母屋はもちろん、小屋も火災保険に加入していれば、風災として請求できる可能性があります。
風災の場合、20万円未満の損害額の場合は、保険金を請求できない契約がありますので、保険証券や見積書、パンフレットで確認してみてください。
2020-05-17
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契約内容によりますが補償の対象になる可能性があります。ご加入の保険会社にご相談されるとよろしいかと思います。
2020-06-18
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・