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Miyuiさん
(30代)
はじめまして。現在38歳の女性です。
2019年から現在まで海外で働いており、日本を出国する際に住民票を抜いて(海外転出届を出して)います。今後もしばらくは日本に帰国する予定はありません。
最近、老後の生活に不安を感じるようになり、今なら金銭的な余裕もできたため、日本の年金制度についてどう対応すべきか悩んでいます。私のこれまでの年金加入状況は以下の通りです。
【これまでの加入・未納状況】
20代~出国前(2019年まで): 日本で働いていた頃は支払う余裕がなく、国民年金をきちんと納めた記憶がありません。当時は免除や猶予の申請手続きもしておらず、そのまま「未納」の状態だったと思います。
20代の頃の会社員時代: 勤めていた会社が途中から厚生年金に切り替わり、1年未満(もしくは数ヶ月程度)だけ給料から天引きされて加入していた記憶があります。
2019年~現在: 海外勤務のため住民票を抜いています。
【現在の悩み・知りたいこと】
今度、日本に一時帰国するタイミングで市役所の年金窓口に行こうと考えているのですが、以下の点について教えていただきたいです。
過去の未納分の支払いについて
出国前(2019年以前)の未納分について、今から遡って支払うことは可能でしょうか?(ネットで調べたところ、免除申請をしていないただの「未納」は過去2年分しか遡れないと見かけ、私の場合は時効で支払えないのではないかと心配しています)
海外在住期間(2019年~現在)の扱いについて
住民票を抜いている期間は支払い義務がないと聞きましたが、この期間の分を今から遡って納付したり、あるいは「任意加入」という形で今から支払い始めたりすることはできるのでしょうか?
少しでも将来の年金を増やすための最善策
厚生年金の期間が数ヶ月しかなく、国民年金もほぼ未納の場合、将来もらえる年金はかなり少なくなってしまう(あるいは受給資格がない)のではないかと不安です。今の私のような状況から、一時帰国時の手続き等で将来の年金額を増やすためにできる最善のアプローチ(任意加入や追納、あるいは60歳以降の任意加入など)があればアドバイスをいただきたいです。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
プランナーの回答(4件)

Miyuiさん、ほけん知恵袋のご利用を頂き誠に有難う御座います
海外での生活設計を立てる中で、将来の日本の年金について不安を感じられ
特にこれまで未納期間があると、受給資格や受給額について心配になりますよね。
結論からお伝えすると、2019年以前の未納分を遡って納付することは原則できませんが、2019年以降の海外在住期間(カラ期間)を活かしたり、今から「任意加入」の手続きをしたりすることで、将来もらえる年金額を増やす、あるいは受給資格を確保することは十分に可能です。
インターネットで調べられた通り、免除や猶予の手続きを取っていない通常の「未納」期間については、法律上、過去2年分しか遡って納付(国民年金法上の「時効」)することができません。
そのため、2019年以前の未納分については、残念ながら今から遡って支払うことは不可能です。この期間は「未納(期間にも金額にも反映されない期間)」として確定してしまいます
インターネットで調べられた通り、
免除や猶予の手続きを取っていない通常の「未納」期間については、
法律上、過去2年分しか遡って納付(国民年金法上の「時効」)することができません。
そのため、2019年以前の未納分については、残念ながら今から遡って支払うことは不可能です。
この期間は「未納(期間にも金額にも反映されない期間)」として確定してしまいます
海外転出時に「任意加入」の手続きをしていなかった場合、過去に遡って
この期間の保険料を納めることはできません。(未納と同様に2年の時効が適用されるためです)
「海外在住者の任意加入」という制度を利用すれば、今から毎月の保険料を支払い始めることが可能です。
これにより、今からの期間分は将来の年金額を確実に増やすことができます。
厚生年金が数ヶ月、国民年金がほぼ未納という状態から、
将来の年金を増やす(あるいは受給資格を確保する)ための具体的なステップを提案します。
まず、日本の年金を受け取るには「受給資格期間が合計で10年(120ヶ月)以上」
あることが絶対条件です。
ご自身の場合、以下の期間がすべて合算されて10年以上になれば、
将来年金を受け取ることができます。
1 20代の厚生年金加入期間(数ヶ月)
2 2019年~現在の海外在住期間(カラ期間としてカウント)
3 今後の任意加入期間など
一時帰国された際は、事前に最寄りの「年金事務所」または「市役所の年金課」に連絡し、
「海外在住者だが、任意加入の手続きと過去の加入履歴の確認をしたい」と
伝えて予約を取ることをおすすめします。
今から対策を始めれば、老後の安心感をリターンとして得ることができます。
金銭的な余裕ができた今こそ、良いタイミングです。一歩ずつ手続きを進めてみてください。
ファイナンシャルプランナー
こやなぎ
2026-05-21
4

Miyuiさん
からの返信
返信いただきありがとうございます!
支払いができるようになった今がいいタイミングと言っていただけで、遅すぎるのではないかと不安を感じていたのでとても安心しました。アドバイス通り手続きをしてみます!ありがとうございます。
2026-05-23

小柳善寛
Miyuiさん、温かいお返事をいただき、ありがとうございます。
少しでも不安を和らげるお手伝いができたのであれば幸いです
年金や将来の備えに関して「遅すぎる」ということは決してありません。
ご自身の状況に向き合い、金銭的な余裕もできて行動を起こせるようになった「今」こそが、最良のタイミングです。ぜひ、一時帰国の際のお手続きを進めてみてください
今後も、実際の手続きでご不明な点が出てきたり、海外生活を踏まえた将来のライフプランや資産形成についてご不安なことがありましたら、いつでもお気軽にお声がけください。
Miyuiさんのこれからの人生が、より安心で豊かなものになるよう応援しております。
ファイナンシャルプランナー
こやなぎ
2026-05-23
4

Miyuiさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
「海外移住(転出)と国民年金未納」についてのご質問ですね。
ご自身で色々とお調べになったようですね。
まず大前提として国民年金の受給資格は10年以上国民年金保険料を納付していなければなりません。
ご記載の内容からまだ10年は収めていないようですので、まず10年以上納付することがポイントになります。
また今回は海外移住の期間がありますので、俗にいう「カラ期間」の兼ね合いもあるので一概に10年納付していない=受給資格がない、とは言い切れません。
※但し納付期間によって年金給付額は決まっています、10年以上の納付で満額給付という意味ではありません。
また未納分については過去2年以内までですので、それ以上経った分は納付は不可となります。
ただ海外転出届を出されているとのことですので、追納期限が10年までに該当する可能性もあります。
国民年金保険料の納付期間である60歳までまだ20年超ありますし、一方でしばらくは海外にいらっしゃる(将来的に帰国し日本国内に居住するかもありますが)ようですので、市役所の年金窓口(年金事務所)にて
・今までの納付期間(納付月数)
・海外転出をした期間に対する納付可能月数
・現行における将来の年金受給金額
・まだしばらく海外にいることを念頭に置いた今後の対応方法
をご確認・ご相談されるとよろしいかと思います。
また、将来受け取れる年金額が少ないことに対しての対策としては、現状で加入可能な民間保険会社等の個人年金やその他ご自身で資産形成をして老後に備えるべきと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
2026-05-22
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Miyuiさん
からの返信
返信ありがとうございます!
カラ期間について分かりやすく説明いただきありがとうございます、納付できる可能性があるかもという事知れて良かったです。その期間についても年金事務所で確認したいと思います。
2026-05-23

小川健一
Miyuiさん
ご返信頂き有難う御座います。
海外移住等に対しては納付可能期間の延長など色々と規定がありますので、その点も含めて年金事務所でお聞きになるとよろしいかと思います。
2026-05-23
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・