遺族年金について
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flowerさん
(50代)
親戚の子から相談されたのですが…
親戚の子は現在シングルマザーで、5歳の子持ちです。
本人が20代前半で、パートの為、ご両親と同居、父親の扶養に入っています。
親戚の子がもし亡くなった場合、子供に遺族年金が支払われるのでしょうか?
東京都
5.0
flower様
こんにちは、株式会社フィンテックの小川です。
遺族年金についてのご質問ですね。
今回は遺族基礎年金(会社員等が加入している2階建ての厚生年金ではなく1階建ての国民年金の前提で記載させて頂きます。
まず遺族年金を受給出来る方とは、
・死亡した者によって生計を維持されていた、子のある配偶者または子(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子や20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
となります。今回の場合ですとシングルマザーでお子様は現在5才との事ですので、18才未満のお子様で該当します。
一方で遺族年金の支給要件に、
・被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
※ ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
とあります。
今回のご質問の文中に「パートの為、ご両親と同居、父親の扶養に入っています。」と記載がありますので、気になるのは国民年金保険料の納付状況や、父親の所得で家計を維持されているかどうかの2点です。
年金の受給資格等について間違いのない確認方法としては今回確認されたい方(親戚のお子様)がお住まいの地域の年金事務所に確認されるのが最も良いと思います。
なお、確認にあたっては個人情報等の関係から、ご本人様もしくは委任状を託された方になりますのでご注意願います。
ご不明点・追加のご質問等が御座いましたら当サイト(保険のQ&A)をご活用頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。
2020-07-30
1
北海道
5.0
パートということなので国民年金を前提にお答えします。
納付要件(全期間の3分の2を納付しているか、過去1年未納がないか、など)を満たせば、万が一の時、残されたお子さんに遺族基礎年金が支給されます。
ただし、生計を同一とする親がいる場合には支給されません。
この”生計を同一とする親”というのがポイントで、例えば、
・元夫から養育費をもらっている
・ご両親と養子縁組をした
というような場合には、遺族基礎年金の支給が停止されます。
詳しい状況がわかれば、もう少し具体的なアドバイスができるかと思います。
ファイナンシャルプランナーに相談してもよいのですが、確実なのは最寄りの年金事務所へ相談に行ってみることです。
丁寧に教えてもらえますよ。
2020-07-30
1
「一緒に色々と考えてくれるね、ありがとう」
とお客さんが笑顔になることが、わたしのよろこびです。
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