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risaさん
(30代)
はじめて質問させていただきます。
2021年に医療保険に加入して、4年が立ちました。この度追加告知をしなければならなくなり、保険会社に追加告知の書類を送ってもらうように連絡したところ、
カスタマーの方から、加入から2年以上たっているから、基本的に支払われます。だから追加告知はいりません。告知義務違反になりません。言われました。
そのようなことあるのでしょうか??
その方に他の方にも同じ説明していますか?聞きましたらそうだと言われました。
あと追加告知をする際に間違えがないようにと、かかった医療機関に確認の電話をしたり、診断書を請求したりしました。
この際に、病院に書類を請求したり、説明を求めたりするのに、追加告知とは言わず、保険の加入についてと説明を簡略化していました。
あとになってこれは、不正になるのでは??告知義務違反になるのか?医者になんか言われないか心配になりました。
これは、病院や保険会社に伝えて訂正したほうがよいのでしょうか?
医療機関にはお願いの手紙も送っておりそこにも医療保険加入に際してと書いてあります。
告知は正確にしたいとおもい、医療機関に問い合わせをしています。でも、不安です。
回答よろしくお願いいたします。
プランナーの回答(4件)

risaさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『追加告知(告知の訂正)』についてのご質問ですね。
加入から4年経過、追加告知をしようとしたら保険会社のカスタマーの方から
「加入から2年以上たっているから、基本的に支払われます。だから追加告知はいりません。告知義務違反になりません、と言われました。」
原則として『告知義務違反の時効年数は、一般的に保険の責任開始日(保障が始まる日)から2年』とされているからです。
原則としてと記載しているのは、全てが2年という訳ではなく、約款に記載されている一例として
『責任開始日から2年経過後でも、保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に生じていた場合には保険契約または特約を解除することがあります。』
『告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる』
という点があるからです。
今回のケースは悪質ではないと思いますが、通常(うっかり・失念)は2年経過していれば基本的には追加告知の必要はないという形になります。
※ご加入されている保険の約款(分厚い冊子もしくは保険会社のサイトで確認出来ます)をご確認されるとよろしいかと思います。
ただ、告知の訂正・追加告知をすること自体は可能です。
※カスタマーセンターの方も色々な方がいます、今回応対された方は少々言葉足らずな感がありますね。
もしご心配であれば、追加告知(告知の訂正)をされるか、保険会社への問合せをした日時や応対者名を控えておくくらいはしておいても良いかと思います(書面で出すようなことはしてくれないので)。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2025-09-10
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risaさん
からの返信
質問への回答ありがとうございます。
理解しました。
そのような、ことが書いてあるのですね。詳しく教えていただいてありがとうございます。
ですが、やはり心配ですし、追加告知をしても大丈夫だと言われたので、追加告知をしようと思います。この際これは、ちゃんと告知となり、もし保険を使う時にはちゃんと効力を発揮していただけるのでしょうか?
あと下記の質問にも答えていただけるとありがたいです。
細かいですが、よろしくお願いします。
あと追加告知をする際に間違えがないようにと、かかった医療機関に確認の電話をしたり、診断書を請求したりしました。
この際に、病院に書類を請求したり、説明を求めたりするのに、追加告知とは言わず、保険の加入についてと説明を簡略化していました。
あとになってこれは、不正になるのでは??告知義務違反になるのか?医者になんか言われないか心配になりました。
これは、病院や保険会社に伝えて訂正したほうがよいのでしょうか?
医療機関にはお願いの手紙も送っておりそこにも医療保険加入に際してと書いてあります。
告知は正確にしたいとおもい、医療機関に問い合わせをしています。でも、不安です。
回答よろしくお願いいたします。
2025-09-10

小川健一
risaさん
ご返信頂き有難う御座います。
別に保険会社に提出をするので、と断りを入れなくても問題はないかと思います。
保険会社に提出するものか否かは問わずです。
※通常の健康診断を受ける際(保険申込に必要なので受診する場合は除く)に保険加入を前提として受診される方は居ないと思いますし、医療機関(医師)は記載すべきことを記載するでしょうから。
そこまで気にされる必要はないと思いますよ。
2025-09-10
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risaさま
ご質問ありがとうございます
まず結論(端的に)
保険会社のカスタマーの「加入から2年以上経っているから基本的に支払われます/追加告知はいりません」という説明は 「大まかな実務ルールの簡略化」 であって、完全に正確・無条件というわけではありません。約款に「責任開始日から2年」といった規定を置く商品が多い一方、例外(支払事由の発生時期や故意の欺罔など)があるため、慎重に確認する必要があります。
もう少し分かりやすく/重要ポイント
1. 2年ルールの意味
多くの医療・生命保険の約款では「責任開始日(保障開始日)から2年を経過すると、告知義務違反による解除権は行使できない」と定めている商品が多いです。これが「2年ルール」です。
2. ただし例外がある
• 保険金請求の原因となった病気(=支払事由)が、加入後2年以内に既に存在していたと認められる場合は、2年を過ぎていても問題になることがあります。
• 故意(詐欺的な虚偽告知)や特に重大な隠匿に該当する場合、約款の2年経過後でも取消し(詐欺による取り消し)や不利益が生じ得ます。
3. 顧客窓口の口頭回答は「参考」だが最終判断ではない
コールセンターの担当者は一般的説明をしていますが、最終的には契約の約款(書面)と保険会社の査定結果が重要です。従って口頭の「大丈夫です」は書面で確認しておくと安全です。
おそらく追加告知訂正はできないと推測します。
✅ ① 約款(契約書)を確認
→ 「責任開始日」「告知義務に関する条項(2年など)」「追加告知に関する取り扱い」をまず確認してください。 
✅ ②保険会社が後で契約解除・不支払を主張したら → まずは苦情窓口へ、解決しない場合は「生命保険協会の生命保険相談所(金融ADR)」や最寄りの消費生活センターへ相談してください。無料で第三者ADRを利用できます。
2025-09-10
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risaさま
ご質問ありがとうございます
まず結論(端的に)
保険会社のカスタマーの「加入から2年以上経っているから基本的に支払われます/追加告知はいりません」という説明は 「大まかな実務ルールの簡略化」 であって、完全に正確・無条件というわけではありません。約款に「責任開始日から2年」といった規定を置く商品が多い一方、例外(支払事由の発生時期や故意の欺罔など)があるため、慎重に確認する必要があります。
もう少し分かりやすく/重要ポイント
1. 2年ルールの意味
多くの医療・生命保険の約款では「責任開始日(保障開始日)から2年を経過すると、告知義務違反による解除権は行使できない」と定めている商品が多いです。これが「2年ルール」です。
2. ただし例外がある
• 保険金請求の原因となった病気(=支払事由)が、加入後2年以内に既に存在していたと認められる場合は、2年を過ぎていても問題になることがあります。
• 故意(詐欺的な虚偽告知)や特に重大な隠匿に該当する場合、約款の2年経過後でも取消し(詐欺による取り消し)や不利益が生じ得ます。
3. 顧客窓口の口頭回答は「参考」だが最終判断ではない
コールセンターの担当者は一般的説明をしていますが、最終的には契約の約款(書面)と保険会社の査定結果が重要です。従って口頭の「大丈夫です」は書面で確認しておくと安全です。
おそらく追加告知訂正はできないと推測します。
✅ ① 約款(契約書)を確認
→ 「責任開始日」「告知義務に関する条項(2年など)」「追加告知に関する取り扱い」をまず確認してください。 
✅ ②保険会社が後で契約解除・不支払を主張したら → まずは苦情窓口へ、解決しない場合は「生命保険協会の生命保険相談所(金融ADR)」や最寄りの消費生活センターへ相談してください。無料で第三者ADRを利用できます。
2025-09-10
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・