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tendomさん
(30代)
法人で変額保険(有期型)が良いと聞き、ネットで色々調べていますが、保険料の経理処理について、色々な記載があり、はっきりしてません。
従業員全員入れる場合はハーフタックスでできるだろうと理解していますが、社長一人で入った場合は、保険料の経理処理はどのようになるのでしょうか?
プランナーの回答(2件)

tendomさん、ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます。
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
法人における変額保険(有期型)の経理処理についてのご質問ですね。
社長一人で変額保険(有期型)に加入する場合の経理処理について説明いたします。
社長一人加入時の経理処理は基本的には全額資産計上となります
従業員全員が加入する場合のハーフタックス(保険料の1/2を損金算入)とは異なり、社長一人での加入では以下の処理となります
経理処理の詳細は以下の内容です
1. 保険料支払時
- 借方:保険積立金(資産) / 貸方:現金・預金
- 原則として全額を資産として計上
1. 損金算入できない理由
- 被保険者が社長のみの場合、福利厚生制度としての合理性が認められない
- 特定の役員・従業員のみを対象とした保険は給与課税の対象となる可能性
注意すべきポイントして給与課税のリスク、社長個人への経済的利益の供与とみなされるます
- この場合、保険料相当額が役員賞与として取り扱われる可能性があります
ハーフタックスが適用される条件**
- 全従業員を対象とする
- 合理的な福利厚生制度として機能している
- 特定の者のみを優遇していない
1. 税理士への相談
- 具体的な契約内容や会社の状況により処理が変わる可能性があります
- 事前に顧問税理士にご相談いただくことをお勧めします
1. 全従業員加入の検討
- ハーフタックスのメリットを活用したい場合は、全従業員を対象とした制度設計を検討してください
このような経理処理の詳細については、税務上の取り扱いが複雑な場合もありますので、税務の専門家にご確認されては如何でしょうか?
ファイナンシャルプランナー
こやなぎ
2025-08-06
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tendomさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『法人契約での有期型変額保険における経理処理』についてのご質問ですね。
結論からお伝えすると保険料は全額益金扱いです。
有期型変額保険(養老保険と同様の扱い)でハーフタックス扱いとなるのは、あくまで全従業員を対象とした福利厚生の観点からの特例です。
ハーフタックスであっても、
・加入可能な全従業員を対象としていない(一部のみ加入)
・従業員間で明確な根拠のない差異がある
場合はハーフタックス扱いとはならないことがあります。
今回は社長のみが対象ですので福利厚生とはならない為です。
もし、一部損金をお考えであれば変額保険の中に定期型がありますので、そちらをご検討されてはいかがでしょうか(一部の保険会社)。
※解約返戻率によって損金算入割合が変わります。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2025-08-09
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・