肝機能障害・尿酸値異常を告知忘れ…医療保険の追加告知は可能?解約される? | 保険Q&A | ほけん知恵袋

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teriteriさん
(20代)

teriteriさん
(20代)

3年前に終身の医療保険とがん保険に加入しました。

記載誤りと告知漏れをしていた事に(お薬手帳を見て)気付き、追加告知したいのですが
やはり契約解除になってしまうのでしょうか?

1.肝機能障害
 保険加入の2年前に健康診断で肝機能障害要検査のため受診→脂肪肝(痩せて下さいと言われる)
 受診結果「治療の必要なし」で告知書記載
 和暦と西暦の変換を間違えており
 保険加入の1年前に診察と記載してしまった。

2.尿酸値異常
 脂肪肝の受診時、尿酸値が高い(健康診断で8.0の要注意判定)数値だったため、一緒に尿酸値を下げる薬を60日分処方されていました。
その後すっかり再診すら忘れ、告知書にも記載を行いませんでした。
その後5年間の健康診断ではB(7.3)やA(6.8)と問題ない数値になっています。

この場合、今から再診を受けて診断書を貰い
5年前に高尿酸血症→投薬治療
現在は完治or治療中
などと追加告知することになるのでしょうか?

プランナーの回答(2件)

 
小川健一

東京都

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小川健一

小川健一

小川健一 (東京都)
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所属:株式会社ワールドフィナンシャル 東京第一支社
取扱い:生命保険23社 損害保険10社

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ベストアンサー

teriteriさん

こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『追加告知』についてのご質問ですね。

3年前に加入した医療保険とがん保険で追加告知をされたいとのこと。

①肝機能障害(経過観察扱いも年度記載間違い)と②尿酸値異常(投薬治療を含めた告知漏れ)
告知に際して支障が出る可能性としては②尿酸値異常になるかと思います。
どちらの保険会社の保険に加入されたのか分かりませんが、いくつかの引受目安を確認した限りでは仮に追加告知をしても(保険申込時に告知していたとしても)加入に際し支障はない(なかった)と思われます。

告知の仕方(書き方)については、
①告知した年度の訂正
②5年前に尿酸値異常で投薬治療、現在は平常値(異常無し)
の書き方で再診をされた上であれば再診結果も併せて記載されるとよいでしょう。

加入のされかたからすると医療保険は基本的な保障内容、がん保険でがんへの保障をお持ちではないかと思います。
3年経過して医療保険は大差ないのですが、がん保険は一時金の給付条件で大きく変わった(より対象範囲が広くなった)ものも登場しています(ただ広くなった分だけ保険料は基本的に上がりますが)。

お時間が許せるようであれば、ちょうどいい機会ですし保障内容を点検(見直しではなく)されてみてはいかがでしょうか。
※見直し=切替を前提
※点検=あくまで確認前提、その上で良いと思えば切替

ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。

2025-05-25

1

 
小柳善寛

佐賀県

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小柳善寛

小柳善寛

小柳善寛 (佐賀県)
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取扱い:生命保険13社 損害保険2社

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4.9

teriteriさん、ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます。

はじめまして。ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。

◆ 今回の本質的なご不安:

「追加告知をしたい。でも、それによって今の保障が消えてしまうのではないか?」
「正直に伝えたい気持ち」と「保障を失う怖さ」の間で揺れていらっしゃるのだと思います。

teriteriさんが「お薬手帳を見返し、自発的に気づき、正直に申し出ようとしている」こと。

◆ それぞれのケースについて整理すると

1. 肝機能障害の件

・告知済(ただし診察年の記載ミス)
→ 告知内容そのもの(脂肪肝・治療不要)には誤りなし

→ 記載ミスは事実誤認によるものと説明可能です。
和暦・西暦の変換ミスであれば、「意図的な虚偽」とは見なされにくく、契約解除に直結する可能性は低いと思われます。

2. 尿酸値異常の件

・薬の処方歴あり(60日分)
・しかし再診なく、その後数年間は健康診断で正常範囲に安定
→ 「継続的な治療」「持病としての高尿酸血症」とまでは言い難い状況です。

ただし、薬を処方されたこと自体は告知対象に該当する可能性があります。

◆ 結論:追加告知の「伝え方」が重要です

A. いきなり診断書を用意する必要はありません。

→ まずはご加入のお手続き頂いたプランナーの方か、保険会社の「ご契約者専用窓口」へ電話をされ「お薬手帳を見返して気づいた内容」を事実ベースで素直にご相談されては如何ですか?

B. 追加告知のポイント

・「肝機能障害」は記載年のミスであり、告知済であること
・「尿酸値の薬の処方」は事実だが、その後の再診・投薬がなかったこと
・現在の健康診断結果は安定していること

◆ 契約解除の可能性について(最も気になる点)

保険会社が「契約解除」を判断するのは、

1、故意の虚偽告知

2、保険金支払事由が発生した後の発覚(いわゆるモラルリスク)

が中心です。
今回は、

・自主的に気付き

・契約から3年以内の「告知義務期間」中に

・自発的に申し出ようとしている

この誠実な姿勢は、保険会社にとって好意的に受け止められる可能性が高いです。

内容によっては「告知の訂正のみで継続可能」と判断されるケースもありますし、最悪の場合でも「がん保険のみ解除」など、部分的な解除で済むケースもあります。

【対策案】
考え方を変えて…3年前からすると各社のガン保険の内容がバージョンアップしていることが多いと思います

3年前の加入時の年齢と今との年齢の差は御座いますが、各社の保険料を算出する為に基準となるのが概ね日本の国債が適応されています
保険料の内訳は「純保険料」と「付加保険料」の二構成で構成され

純保険料は、契約者が保険会社に対して支払う保険料のうち、保険会社の経費に充てられる部分(付加保険料)を除いた、将来の保険金支払いに充てられる保険料

一方、付加保険料は、保険事業を運営するために必要とされる費用に充てられる保険料のことです

付加保険料には、新契約の締結・成立に必要な経費(予定新契約費)、保険料集金に要する経費(予定集金費)、保険期間を通じて契約を維持管理するための経費(予定維持費)が含まれています

保険料は各保険会社で金庫の中で保管されているわけではなく外債や日本の国債に置き換えて利益がでる様に運用しております

今現在、3年前より日本の国債の利率が高くなっている為に各派遣会社の保険の保険料が割安になっているケースが多い様です

「告知に問題がなければ、新たにがん保険に入り直すことも可能だと思います」

その場合は、現在の保障内容と新たな保険の内容・保険料・特約の有無などを比較しながら、よりご自身に合った備えを選ぶことが大切です。

特に、自由診療への対応や一時金の支払い条件など、近年の治療傾向に合わせた保障が充実している商品もありますので、前向きな見直しの機会と捉えても良いかもしれませんね。

ご希望があれば、「入り直す際の注意点」や「比較のポイント」なども追記できます。お気軽にお申し付けください。

◆ 最後に:teriteriさんへ

私が一番お伝えしたいのは、
「正直であろうとする姿勢そのものが、すでにとても素晴らしい」と思います

保険は“いざという時のための契約。
そのとき、「あの時きちんと伝えておいて良かった」と胸を張れる安心感は、保障と同じくらい大きな価値を持ちます。

心から、応援しています。

ファイナンシャルプランナー
こやなぎ

2025-05-25

3

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TLC (生保協会認定FP), 生命保険募集人, 損害保険募集人

現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・

小柳善寛

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