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yumiyaさん
(50代)
今回、一時払いしていた終身保険を解約したいのですが、その他の所得がある時
課税対象になるか分からないので教えてください。
終身保険は契約から12年経過した500万の一時払い。解約金は542万。
他に不動産クラウドファンディングで今年7万ほど分配金があるはずで、この金額は源泉徴収前の金額です。
現在パートで、年収130万くらい。
ニーサの配当金や、売買で得た利益は換算しなくて大丈夫だと思うのですが
税金がかかるならば、解約をずらそうと考えています。
プランナーの回答(2件)

yumiyaさん、ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます。
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。
◆ 解約返戻金にかかる税金は「一時所得」
終身保険を解約した際の利益(解約返戻金 - 払込保険料)は、「一時所得」として所得税の課税対象になります。
今回の場合:
・払込保険料:500万円
・解約返戻金:542万円
・利益(=一時所得の収入金額):42万円
一時所得には「特別控除50万円」があります。
このため、一時所得の課税対象額は以下の通りです:
(解約返戻金 - 払込保険料 - 特別控除50万円)÷2
=(42万円 - 50万円)÷2
= マイナス ⇒ 課税なし
→ 結果:今回の解約返戻金には所得税はかかりません。
◆ 不動産クラウドファンディングの分配金について
こちらは、源泉徴収された金額で完結する「分離課税」で処理されているケースが多く、確定申告の必要は原則ありません(ただし、配当控除や住民税の扱いで有利になる場合、申告が有効な場合もあります)。
◆ パート収入・NISAとの関係
・パート収入130万円:
配偶者控除・扶養控除の範囲に収めるという観点で重要ですが、今回の一時所得とは別計算です。
・NISA枠での配当・売却益:
その通り、非課税なので他の所得に影響を与えません。
◆ 今、解約しても大丈夫な理由
今回のケースでは、解約返戻金の利益が42万円で、特別控除50万円を下回るため、課税されません。
また、他の収入との合算も不要で、「解約する年をずらす必要もない」と言える安心な内容です。
◆ 最後に一言
yumiyaさんが、ご自身の資産状況や税金への影響を冷静に見つめ、慎重にご判断されている姿勢は素晴らしいです。
一時払い保険の解約は、タイミングによって思わぬ課税を受けることもありますが、今回のように「知っていれば、損しない」ケースも少なくありません。
このご相談が、これからの資産設計に少しでも安心を添えられたなら嬉しく思います。
ファイナンシャルプランナー
小柳善寛
2025-05-23
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yumiyaさん
こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『一時払保険の税金』についてのお質問ですね。
保険金の中途解約もしくは満期保険金の受取に際しては、一時所得扱いでの税金となります。
※年金受取の場合は雑所得扱いのなります。
今回、保険料500万円に対し、中途解約に伴って受け取ったお金(解約返戻金)は542万円。
計算式としては、「受け取った満期保険金の金額から今まで支払った保険料の合計と特別控除額の50万円を引いた金額に1/2を掛けた金額」が一時所得の計算となりますので、
(542万円ー500万円ー50万円)×1/2=0円(マイナス【ー8万円】になるので0円)
となります。
また、ご注意頂きたいのは、他に一時所得に該当する収入があった場合は、上記の計算に含めた上で合算での計算をする必要があります。
7万円(不動産クラウドファンディングで今年7万ほど分配金)を合わせた場合、
〔〈(542万円ー500万円)+7万円〉ー50万円〕×1/2=0円(マイナス【ー1万円】になるので0円)
という形になってきます。
仮に計算してプラスとなった場合は、他の所得(給与等)も含めた総所得金額を計算する形になります。
その上で該当する税率を掛けると所得税がわかる形です。
『売買で得た利益』という部分が分からないので断言は出来ません旨、ご了承下さい。
ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。
2025-05-23
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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・