告知義務期間の定義について | 保険Q&A | ほけん知恵袋

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wingspanさん
(30代)

wingspanさん
(30代)

団信や生命保険に加入する際は3年から5年の間での病歴や通院履歴の告知があると思いますが、この期間中に該当する病歴や通院履歴がなければ告知は完全に必要ないのでしょうか。数年前に不眠で睡眠薬を処方され服用しており、こちらは医師からの完治通告などではなく、自己判断により通院や服用の必要が無いと判断し薬の服用や通院を辞めております。(現在の健康状態に問題はありません)保険会社から提示のある告知期間(5年間は一切通院や薬の服用は無し)が完全に過ぎていた場合、解釈的には告知の必要は無いと考えているのですが、文言によっては「完治から5年」等の記載を目にすることがあり、通院や薬の服用をやめてからではなく、医師の完治診断からの起算期間となるのでしょうか。そもそも完治診断は必要なのでしょうか。
必要とされている期間外に発生したその他の病歴や診断について告知の必要や、改めての医師からの完治診断などが必要になるのでしょうか。仮に保険に加入でき、別件で保険金が発生する事由に該当した場合、告知期間の5年より前まで調査が入り告知義務違反等になる可能性はあるのでしょうか。
乱文にて失礼いたしますが、ご教示のほど宜しくお願い致します。

プランナーの回答(3件)

 
小栁善寛

佐賀県

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小栁善寛

小栁善寛

小栁善寛 (佐賀県)
経歴:18年
年間相談件数:181件

所属:(株)トラスト
取扱い:生命保険13社 損害保険2社

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wingspanさん、ほけん知恵袋をご利用いただきありがとうございます。

はじめまして。「ZENCAN」 善が出来る お金も保険も人生も将来設計士、ファイナンシャルプランナーの小柳善寛と申します。

大切な保険加入に関するご不安、とてもよくわかります。
保険の告知義務は、正しく理解しておかないと「もし後から問題になったら…」と心配になりますよね。
今回は、告知義務期間の考え方について、できるだけ分かりやすくお伝えします。

告知義務期間の基本的な考え方

団体信用生命保険(団信)や生命保険の加入時には、通常、3年または5年の告知義務期間が設定されています。

この期間は、「過去○年間に病歴や通院歴があったかどうかを告知する義務がある」 という意味であり、この期間に該当しなければ、原則として告知義務は発生しません。

したがって、保険会社から提示される「5年間の告知義務」に対し、5年間通院も服薬もしていない場合は、基本的には告知の必要はないと考えてよいでしょう。

「完治」についての考え方

ご懸念の「完治から5年」の解釈ですが、これは保険会社の内部基準によって異なる場合があります。

通常の告知義務期間の考え方

→ 「最後の通院・服薬から○年」であり、自己判断で通院・服薬をやめた場合でも、その時点から5年経過していれば告知不要となるのが一般的です。

完治診断が求められるケース

→ 一部の保険会社では「特定の病気に関しては、医師の完治診断が必要」とする場合もありますが、これは例えば「がん」や「精神疾患」など、再発リスクや継続的な経過観察が必要とされる病気に適用されることが多いです。

→ 不眠症での服薬歴があった場合でも、完治診断を求めるケースは少なく、実務的には「最後の通院・服薬から5年が経過していれば告知不要」となることがほとんどですので、ご安心ください。

過去の病歴が後から問題になる可能性は?

仮に保険に加入した後、別の事由で保険金を請求した場合に、過去の病歴が調査対象となるのかについてですが、以下のポイントが重要です。

1、告知義務違反の調査は、原則として「告知期間内の情報」に対して行われる。
→ したがって、5年以上前の病歴については、通常は告知義務違反の対象外です。

2、ただし、契約時に重大な虚偽があったと疑われる場合は、過去の診療記録を遡って調べられることもある。
→ これは例えば「5年間通院歴なし」と告知したものの、実際には医療機関に記録が残っていた場合などに該当します。
→ 今回のケースでは、5年間完全に通院・服薬なしであれば、通常は問題にならないと考えられますので、安心していただいて大丈夫です。

結論

✅ 最後の通院・服薬から5年が経過している場合、通常は告知義務なし。

✅ 「完治診断」が求められるのは特定の病気に限られ、不眠症のようなケースでは一般的に不要。

✅ 契約後に別件で保険金請求した場合でも、告知義務期間を超えている病歴について調査が入る可能性は低い。

✅ ただし、保険会社の判断基準や保険種類による違いがあるため、加入前に約款や告知書の文言を確認すると安心。

ご不安な点があれば、具体的に検討している保険会社の告知書を確認することをおすすめします。
また、疑義がある場合は、加入前に保険会社に匿名で相談することも一つの方法です。

wingspanさんが、安心して保険を選べるよう願っています。
何かご不明点があれば、ご相談ください。

こやなぎ

2025-02-19

1

 
山脇喜宏

長崎県

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山脇喜宏

山脇喜宏

山脇喜宏 (長崎県)
経歴:22年
年間相談件数:50件

所属:株式会社アルファコンサルティング
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wingspanさま

ご質問ありがとうございます

保険の告知義務期間に関する考え方は、契約する保険会社の約款や告知事項の文言によって異なる場合がありますが、一般的な考え方を整理すると以下のようになります。

✅ 1. 告知義務の基本的な考え方
• 生命保険や団体信用生命保険(団信)に加入する際、保険会社が指定する**告知義務期間(通常3年〜5年)**に該当する病歴や通院履歴があれば、告知する必要があります。
• 逆に、その期間より前(例えば5年以上前)に発生した病歴や通院履歴は、通常は告知の必要がありません。
• ただし、契約する保険の種類や保険会社の規定によっては、「過去の特定の病気に関する告知を求める」ケースもありますので、事前に約款をよく確認することが重要です。

✅ 2. 自己判断で通院や服薬をやめた場合の「完治」の扱い
• 「完治」という概念が告知義務の基準になるかどうかは、保険会社の解釈次第です。
• 多くの保険会社では、「完治=医師の診断によるもの」とする場合が多いですが、すべてのケースで医師の診断が必要とは限りません。
• 例えば、風邪や一時的な不眠症のように、一定期間の服薬や治療で症状が消え、その後再発していない場合は、自己判断でも「完治」とみなされることが多いです。
• しかし、慢性的な疾患(例:うつ病や高血圧など)については、医師の診断をもって完治と判断する場合もあります。

→ よって、告知期間(5年間)が完全に経過しており、その間に通院や服薬がなければ、基本的には告知の必要はないと考えられます。
ただし、保険会社の約款に「完治から○年」という記載がある場合は、医師による「完治診断」が求められる可能性があるため、事前に確認するのが無難です。

✅ 3. 告知期間外の病歴や診断についての扱い
• 原則として、告知期間(例:5年間)より前の病歴や診断については、告知義務はありません。
• ただし、加入申込書の質問内容によっては、「過去に○○の診断を受けたことがありますか?」という無期限の告知を求めるケースもあるため、質問内容をよく確認しましょう。
• もし告知が不要な病歴だったとしても、将来的に健康状態が悪化し、その病歴と関連があると判断される場合、保険金の支払いに影響が出る可能性があるため注意が必要です。

✅ 4. 保険金請求時に過去5年以上遡って調査される可能性はあるか?
• 通常、保険金の支払い審査で確認されるのは**告知義務期間内(例:5年)**の病歴や通院履歴です。
• しかし、保険金支払い事由が過去の未告知の病歴と関係していると疑われた場合、保険会社がそれより前の期間についても調査を行うことがあります。
• 特に、申告した病歴や健康状態と実際の診療履歴に食い違いがある場合は、告知義務違反とみなされ、保険金の削減や契約解除のリスクがあります。

✅ 5. まとめ

✔ 告知期間(5年間)を完全に経過し、通院・服薬がなければ、基本的に告知の必要はなし。
✔ ただし、保険会社によっては「完治から○年」との規定があるため、約款を確認することが重要。
✔ 告知期間外(5年以上前)の病歴は通常告知不要だが、保険金請求時に関連が疑われると調査が入る可能性あり。
✔ 医師の診断がなくても完治とみなされることはあるが、慢性疾患の場合は医師の診断が必要なケースもある。
✔ 加入時の告知義務を正しく果たしていれば、通常は問題にならないが、病歴と支払い事由の関連性が疑われる場合は調査の対象になり得る。

→ 最終的には、加入する保険の「告知書の質問事項」を確認し、不明点があれば保険会社や代理店に直接問い合わせるのがベストです!

やまわき

2025-02-20

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小川健一

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小川健一

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小川健一 (東京都)
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wingspanさん

こんにちは、保険代理店ワールドフィナンシャルの小川健一です。
『告知義務期間の定義』についてのご質問ですね。

過去に不眠症で通院・投薬治療を受けていたが、自身の判断で止めてしまったとのこと。
この場合は、要告知という認識になります。

医師の判断で完治もしくは治療終了という診断が出ていない状況では、基本的には医師の管理下にある状態が続いている形になります。
それ(通院を止めてから)が5年超等、告知書に問われている期間を過ぎていたとしてもです。

仮に告知せずに保険に加入、その後に何らかの保険金請求があった際、請求の要因(傷病の内容)が本来告知すべきものだったのが関連している場合や、要告知だった内容が保険加入可否の判断に影響する場合等、告知義務違反を問われ、保険金の支払いに影響する可能性はあります。

ご参考までに手保険会社のHPからの抜粋を載せておきますね。

質問:「症状が治まったため、自己判断で通院・投薬をやめました。これは「完治」にあたりますか?」

回答:「被保険者の自己判断で治療を中止している場合は、当社では「完治」に あたりません。
告知書詳細記入欄の「現在の状況」における「完治」とは、病気やケガが治り、医師から治療・経過観察の終了を告げられ、今後の通院・検査・治療の指示や予定のない状態を指します。」

ご不明な点・追加のご質問等がございましたら、お気軽に当サイト(ほけん知恵袋)をご活用頂ければと存じます。

2025-02-20

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現在、保険募集人業務と兼務して社内の各種業務に従事している関係上、全て「定休日」表記にしております。・・・

小栁善寛

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山脇喜宏

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